|
電波利用料額がかわりました!(平成23年10月1日から)
|
電波法の一部を改正する法律(平成23年法律第60号)が、平成23年6月1日公布、10月1日に施行されたことにより、電波利用料額が変更となりました。
電波利用料は、良好な電波環境の構築・整備等(電波利用料の目的)に係る費用を、無線局の免許人等の方々に公平に分担していただく、いわゆる電波利用のための共益費用として、電波を利用する皆様の御理解と御協力を得て納付いただいているところです。
電波利用のブロードバンド化、モバイル化、デジタル化の動きが加速度的に進行するとともに、電波を利用する高度な新ビジネスが次々と展開されています。すなわち、電波は、社会に不可欠な資源となっており、有限かつ稀少な電波の有効利用の重要性は、今まで以上に大きなものとなっています。こうした状況の変化に応じるため、電波利用料制度は少なくても3年ごとに見直すことが定められており、本年が該当の年となります。本改正は、無線局全体が安定して運用され、新たな利用の要望にも応えるための措置であり、無線局を開設されている皆様におかれましては、今後とも御理解と御協力のほど、よろしくお願いいたします。
電波利用料額一覧表(HTML版)
電波利用料額一覧表(PDF版:310KB) (旧の利用料額との比較一覧はこちら(PDF版:114KB)です。
[電波利用料に関する問い合わせ先]
船舶・航空機等に開設する無線局 |
無線通信部 航空海上課 |
Tel 076-233-4450
Fax 076-233-4489 |
アマチュア局、簡易無線局、地方公共団体や企業が開設する無線局 |
無線通信部 陸上課 |
Tel 076-233-4480
Fax 076-233-4434 |
放送局、放送事業者が開設する無線局 |
情報通信部 放送課 |
Tel 076-233-4490
Fax 076-233-4499 |
[関係リンク]
○ 総務省ホームページ 電波利用料制度 http://www.tele.soumu.go.jp/j/fees/index.htm
電波利用に戻る
|