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インターネットなどに代表される電気通信サービスは高度化・多様化が進み、誰でも手軽に利用できるようになった一方で、様々なトラブルも発生しています。インターネットを安心して利用するための注意すべき点をいくつかご紹介したいと思います。
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プロバイダ選びの注意点
プロバイダを選ぶ際には、インターネットを使う目的に応じて、電子メールの利用やホームページの開設ができるか確認し、自分にあった料金プランを選択することが大切です。 利用料金には、月額固定(使い放題)の定額料金や利用時間数に応じて課金される従量料金、毎月一定の利用時間数は定額料金で、それを越えた場合の利用時間数に応じて課金されるもの、利用する時間帯によって定額料金または従量料金としているもの、無料のものなどがあります。
インターネットの利用には、プロバイダの利用料金と、電話会社の通信料金がかかることも忘れてはなりません。最も安く通信ができる場所(例えば、市内通信料金の圏内)にアクセスポイントがあるかどうかも目安の一つになるでしょう。
また、プロバイダとの契約にあたっては、契約の内容(利用規約、契約約款など)も十分理解した上で契約することが大切です。 |
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電子メール利用時の注意点
メールの送信時には、宛先の他にCC(カーボンコピー)、BCC(ブラインドカーボンコピー)の記入欄があるので、複数の人に送信するときなどに有効に活用しましょう。CCはメールの内容とともに同時に送信する全員のアドレス情報もそのまま送信されます。BCCはメールの内容は送信されますが、同時に送信する他人のアドレスを隠します。BCCには、自動返信を行うウイルス被害を一部にとどめる効果がありますので、状況に応じて使い分けるとよいと思います。
最近、携帯電話を利用した電子メールサービスの利用者が増えています。この利用の開始時にはメールアドレスの頭の部分(*****@soumu.go.jpの*****の部分)が携帯電話の番号に設定されている場合があります。そのままにしておくと、メールだけのやりとりしかしたくない相手に携帯電話の番号がわかってしまいますので、変更した方がよいでしょう。 |
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ホームページ閲覧・情報発信時の注意点
ホームページは国内だけではなく、全世界に星の数ほど存在します。検索サイトを上手に利用して、目的の情報を絞り込んでいきますが、サイトの中には、プレゼントやアンケートを装って、景品などを出さずに個人情報を収集するものや、「この先を見たい方はこちら」などをクリックすることで、気づかないうちにダイヤルQ2や、国際電話につながるようにパソコンの設定を変えてしまうような悪質なサイトが存在します。ホームページの管理者などの情報を確認しながら、信頼できるサイトかどうかを見極めることが大切です。
特に、ダイヤルQ2や国際電話につながらないようにするには、モデムの音量を上げて接続時のダイヤル音を確認することや、ダイヤルアップの設定を警告してくれる警告ソフト(電話会社のホームページなどで入手できます)をパソコンに入れておくか、予めダイヤルQ2や国際電話につながらないように電話会社に手続きをしておくとよいでしょう。
また、ホームページは、個人でも手軽に全世界に対して情報発信できる反面、個人の発信した情報が不特定多数の人々に大きな影響を与える可能性を持っています。ホームページで情報を発信する際には、発信する内容に各自責任を持ち、慎重に取り扱うことが大切です。
以上の点に注意して、楽しく安心してインターネットを利用しましょう。 |
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インターネットの掲示板に自分の名前や電話番号が載せられてしまいました。このようなことを防ぐにはどうすればよいでしょうか。 |
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インターネットはここ数年で急速に普及し、ホームページの閲覧や電子メールの送受信など、私たちの身近な情報ツールになりつつあります。インターネットは、世界中の不特定多数に情報を発信できるという特色を持っています。今やひとつの社会を形成しつつあるインターネットで情報を発信したり受信するときには、リスクや責任が伴ってきます。このケースの場合に注意すべき点と被害にあったときの対処法についていくつか挙げたいと思います。
●注意すべき点
| 1. |
安易に個人情報を掲載しない
自分や家族の住所・氏名、電話番号は安易に掲載したり、発信したりしないようにしましょう。インターネット上でアンケートや懸賞が行われていますが、こういったものもインターネット上に個人情報が流出する原因となる場合があります。個人情報の掲載には、その相手やサイトが信頼できるものかどうかを見極めることが必要です。 |
| 2. |
自分の電子メールアドレスに注意しましょう
自分のメールアドレスを設けるときは、明らかに自分だとわかるようなものは控えたほうが無難です。携帯電話の電子メールサービスの中には、頭の部分(例:*****@soumu.go.jpの*****の部分)が初期設定で自分の携帯電話番号になっているものもありますので、変更したほうがよいでしょう。 |
| 3. |
利用規約をよく読む
掲示板には、利用規約や注意事項が書かれている場合があります。これらには必ず目を通しておきましょう。 |
●万が一被害にあった場合には
| 1. |
管理者に削除するよう要求する
まずは、その掲示板などを運営している管理者に対して、その情報を削除するように求めます。その要求に対して管理者が何も対処しない場合は、その掲示板などにスペースを提供しているプロバイダなどに削除を求めるのもひとつの方法です。 |
| 2. |
プライバシーの侵害として法的手段をとる
掲載した相手が明確であれば、プライバシーの侵害として民事的責任を追及できる場合がありますので、専門家に相談してみましょう。また、掲載された内容によっては、刑事的責任(名誉毀損罪や侮辱罪)が発生する可能性もありますので、警察に相談しましょう。 |
これらに僅かでも配慮しておけば、インターネットを安心して利用できるのではないかと思います。また、インターネットの社会は仮想世界ではなく現実の世界だということも併せて認識しておくことが大切です。
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インターネットショッピングを利用する際の注意点は? |
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それでは、主な決済方法と気をつけるべき点をそれぞれ説明します。
| 1. |
クレジットカード番号入力型
オンライン決済の主流となっています。番号を入力するだけで済むことから、いつでも申込みができる上、海外のサービスも気軽に利用ができます。
ただし、以下の点に注意して利用しましょう。
| (1) |
信頼できるサイトか |
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番号を送信するとき、暗号化されているか(ブラウザに鍵マークが表示される) |
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インターネット専用のクレジットカードを1枚作っておくことで、金銭の管理がしやすく、トラブルにより解約をしなければならない場合でも困らないでしょう。 |
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| 2. |
プロバイダー決済型
自分が契約しているプロバイダが代理で決済し、月々のインターネット使用料と一緒にショッピング代金を精算できるしくみになっています。クレジットカード番号入力型よりもカード番号を直接入力しないで済むのが安心ですが、利用できるショップが限られたり、自分が契約しているプロバイダが代行サービスを行っていない場合もあるので、利用が限られるかも知れません。 |
| 3. |
代金引替型
一番安心できるサービスが代金引替でしょう。主にコンビニを利用する場合と郵便・宅配便等を利用する方法があります。コンビニの場合は、注文をオンラインで出し、近所のコンビニで代金を支払って商品を受け取ります。当然のことながら購入するショップによって利用できるコンビニが異なる場合があるので、気をつけましょう。代金引替の場合は、代金引替の手数料が別途必要です。 |
| 4. |
電子マネー型
コンビニ等であらかじめ3,000円や5,000円のプリペイドカードを購入し、オンラインで決済する際に購入したカードに記載されている番号を入力することで処理する方法で、今後整備が進んで利便性が向上するものと思われます。プリペイドカードの上限以上の買い物はできないので安全ではありますが、比較的安価なものでしか利用できず、浸透しにくいという欠点もあります。 |
最後に海外の通信販売を利用するときに注意すべき点を説明します。
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言語
支払いや商品の配送、返品や交換などの規定は必ず翻訳ソフトなどを使って確認しましょう。 |
| 2. |
支払い
海外の通信販売はクレジットカードが基本ですので、持っていない人は作る必要があります。また、国際為替の受付は、各金融機関で行っています。ただし、為替レートは日々変わりますので、大きな買い物をするときはご注意ください。 |
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では、迷惑な電子メールにはどのようなものがあるか、そして受信してしまった場合にはどのような対策をすればよいかを説明したいと思います。
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メーリングリスト(電子メール機能を使って複数のユーザーに同じ内容の電子メールを配信するサービス)
あるメーリングリストに加入したところ、頼んでもいない電子メールマガジンが毎週届くので、配信の中止を依頼したが一向に止まらないといったケースが見受けられます。メーリングリストの加入に際しては、そのメーリングリストが信頼に値するものであるかどうか良く検討することが必要です。また、知人が勝手に登録していたというような例もあるので、自分が登録した覚えがなければその旨連絡して登録を抹消してもらうようにしましょう。
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| 2. |
電子メールを使ったねずみ講
住所氏名がリストアップされている5人にお金を送り、リストの一番上を消し、二番目以降を繰り上げ五番目に自分の住所氏名を載せてメールをたくさんの人に送れば数百万円の収入になるというメールが送られてくるというケースが見受けられます。このような仕組みはねずみ講(無限連鎖講)と呼ばれ、法律に抵触するので、決して実行しないでください。何度もこのようなメールが届いた場合は、警察に問い合わせましょう。 |
| 3. |
SPAMメール(大量に送られる読み手の都合を考えない電子メール)
SPAMメールが届いた場合、メール本体及びヘッダー部分を保存し、発信元プロバイダーへ連絡しましょう。自分が加入しているプロバイダーに連絡すれば、その様なメールの受信拒否をすることができる場合があります。詳しくはプロバイダーにお問い合せください。 |
| 4. |
チェーンメール(いわゆる「不幸の手紙」の電子メール版)
このようなメールは他人に再送信すると、どんどん拡大して最後にはメールサーバに障害を与えたり、通信混乱を招く恐れがあるので、決して転送せずに、即刻削除しましょう。自分の所で断ち切る勇気を持つことが必要です。 |
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爆弾メール(アドレスに数千〜数万通のメールを殺到させ、個人のメールアカウントを麻痺させることで正当なメールの受信ができなくする電子メール)
このような問題が生じたら、自分の加入するプロバイダーに連絡し、自分のメールボックスにあるメールの削除を依頼しましょう。可能であれば、発信者からのメールの受信拒否を設定してもらうようにしましょう。 |
| 6. |
パソコンウィルス(パソコンに侵入し、ファイル等を破壊する目的で作られたソフト感染)
市販のパソコンウィルスワクチン(侵入されたウィルスを撃退するソフト)を導入することで感染を防ぐことができます。身に覚えのないメールは開かずに削除しましょう。少なくとも添付ファイルは安易に開かないように注意してください(メールを開くだけではウィルスに感染しませんが、添付ファイルはウィルスが入っている場合があります)。 |
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危険なプログラム
ソフトを無料で提供するというメールが届き、申し込んだところ、ID・パスワードを盗まれてしまったというケースが見受けられます。このような場合は、ダウンロードしたプログラムを直ちに破棄した上で、パスワードを変更しましょう。それでも心配であれば、すべてのプログラムを再インストールして、ID変更についてプロバイダーに相談してみましょう。 |
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情報の発信・収集やコミュニケーションの新しい手段として急激に普及し、いまや様々な方が利用するようになってきたインターネット。その一方で、ネットワークを通じて大切な個人情報が流出したり、ホームページ上でのショッピングで詐欺にあったりといったトラブルも発生しています。様々なかたちで私たちの暮らしを便利にしてくれるインターネットですが、その利用にはインターネット特有のルールや注意することがあります。
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IDやパスワードわ他人に教えてはいけません。
IDやパスワードの不正利用によるトラブルから身を守るために、IDやパスワードは絶対に他人に知られないようにしましょう。また、定期的にパスワードを変更しましょう。 |
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個人情報の公開は慎重に行いましょう。
インターネット上で公開された情報は、ネットワークを通じて世界中の人に見られる可能性があります。そして、それを見ている人に情報を悪用される危険性も考えられます。インターネット上で個人情報を公開するときは、このような危険も伴っていることを十分に認識した上で行いましょう。 |
| 3. |
内容を確認せずにソフトをダウンロードするのは止めましょう。
「ダウンロードしたソフトが自動的にパソコンの接続先をダイヤルQ2や国際電話回線に切りかえ、後で電話会社から身に覚えのない利用料金を請求された」「ダウンロードしたソフトからウィルス感染し、パソコンのシステムが破壊された」など、ダウンロードしたソフトが原因になったトラブルが起こっています。このようなトラブルを避けるために、内容や機能を理解しないままソフトをダウンロードするのは絶対に止めましょう。 |
| 4. |
不審な電子メールの扱いには注意が必要です。
ウィルス感染は、多くの場合知らない人から送られたメールを開いた際に起こります。不審なメールは開かずに削除し、特に不審な添付ファイルは絶対に開かないようにしましょう。迷惑なメールが繰り返し届くような場合は、メールソフトの設定を変更したりプロバイダに連絡すれば受信拒否できる場合があります。 |
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社会で犯罪とされていることはネット上でも犯罪です。
インターネット上で流通している薬物・毒物・危険物の売買に関する違法な情報や、青少年にとって好ましくない有害な情報については、大きな社会問題となっています。オフラインで違法なものはオンラインでも違法です。 |
| 6. |
クレジットカードでの支払いに注意しましょう。
ホームページ上で買い物をした場合、決済のためにクレジットカード番号の送信が必要になる場合がありますが、送信する前に暗号化などセキュリティ対策がとられているか確認しましょう。ほかにも、代金を支払ったのに商品が届かないという詐欺もありますので、業者の選択には十分気をつけ、信頼できる業者と取引をしましょう。 |
| 7. |
インターネット上の情報を無条件に信用するのは大変危険です。
インターネット上には膨大な量の情報が流通しています。しかし、すべての情報が正しいとはかぎりません。無条件に信用すると、悪質商法などの思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。 |
| 8. |
インターネット利用時はエチケットを守りましょう。
電子掲示板やチャットの誹謗中傷や、わいせつな発言など、他の利用者に不快な思いをさせるような言動はやめましょう。ほかにも、「自分の発言に責任を持つ」「その場所のルールに従う」「データを送るときは相手のことを考える」といった基本的なマナーがあります。こうしたインターネット上でのエチケットのことを「ネチケット」と呼ぶことがあります。 |
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ホームページを見ているうちに国際電話やダイヤルQ2を利用したことになってしまいました。 |
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インターネットは、自宅や職場などに居ながらにして、世界中の情報を入手することができるなど、大変便利なものとなっていますが、利用者がよく理解しないまま利用した結果、思わぬトラブルを招くといったことも生じてきています。
インターネットで様々なホームページを見ていただけなのに、後になって国際電話会社から国際電話の通話料を請求されたとの相談が、最近、総務省の電気通信消費者相談センターなどに数多く寄せられています。これは、パソコンの接続先を自動的に海外に変更するソフトを取り込んだことが原因と考えられます。
自宅でインターネットを楽しむ場合は、インターネット・サービス・プロバイダーと契約し、最寄りのAP(アクセスポイント)にパソコンを接続して利用することが一般的と考えられますが、このソフトを取り込むと、利用者が認識しないままパソコンの接続先が変更されることからトラブルとなっているようです。
国際電話回線が利用された場合には、国際電話会社から国際電話の通話料が請求されます。この通話料の支払義務は加入電話の契約者にあり、このようなケースでの通話料の支払については電話会社との交渉となります。しかし、国際電話であることを知らなかったことを理由に、その電話の通話料の支払義務を免れることは難しいと考えられます。
この他に、インターネットで様々なホームページを見ているうちに、ダイヤルQ2に接続され、東西NTTから料金を請求されたという問い合わせも寄せられています。これも、国際電話の場合と同様、パソコンの接続先を自動的にダイヤルQ2に変更するソフトを取り込んだことが原因と考えられます。
ダイヤルQ2は、東西NTTの電話回線を介して、情報提供者(IP:InformationProvider)が映像装置などにより番組(有料情報サービス)を提供し、東西NTTがIPに代わって利用時間や利用回数ごとの情報料を回収するサービスです。情報料の債権者は、東西NTTではなくIPであり、加入電話契約者の意に反してダイヤルQ2を利用したことになっていたなどの理由により、加入電話契約者が東西NTTによる回収代行に応じたくないという場合には、東西NTTは回収代行の取りやめの措置を講じますので、その旨を東西NTTに申告することができます。その際、IPへの個人情報の通知同意に関する確認がありますが、同意するか否かの慎重な判断が必要です。
これらのトラブルに巻き込まれないためには、不用意にソフトをダウンロードしない、画面の表示をよく理解しないまま「OKボタン」などをクリックしない、利用しているインターネット・サービス・プロバイダへの接続が正しく行われているか設定をチェックするといった注意が必要です。
その他、ふだん国際電話やダイヤルQ2を利用しない方には、利用規制や利用休止の申込をすることができます。国際電話については、国際電話不取扱受付センター(0120-210-364)、ダイヤルQ2については、東西NTTのダイヤルQ2ホットライン(0120-409-901)で相談することができます。
電気通信技術の急速な発展や競争の進展により、電気通信サービスは年々高度化・多様化が進んでおり、利用者の利便性が向上する一方で、サービスの仕組みはより複雑となっています。電気通信サービスを、より便利に、より安心して利用するためには、利用者がそれぞれのサービス内容を十分に理解した上で、自己の責任においてサービスを適切に選択し、トラブルを未然に防ぐことが大切です。 |
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インターネット上で流通しているわいせつ情報などの違法・有害情報に対する総務省の取組は? |
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ここ数年のインターネットの急速な普及には目を見張るものがあり、平成12年度における我が国の15歳から69歳までのインターネット利用者数は、約4,708万人と、前年度に比べて約70%の伸びと推計されています。インターネットの普及に伴い、個人が情報を作成し、多数の者に対して発信することがこれまで以上に容易になるとともに、世界的規模での情報交流や情報共有が可能となりました。
一方、インターネットのWWWにおいては、違法な薬物や毒物の売買あるいはわいせつ情報の氾濫など、違法・有害情報の流通が大きな社会問題となっています。こうしたインターネット利用の「影」の部分に対して適切に対処することが高度情報通信社会の推進のために重要な課題となっていることから、総務省では、インターネット上の情報流通ルールむの在り方を検討するため研究会を開催し、平成9年12月に報告書「インターネット上の情報流通ルールについて」を発表しています。
総務省の違法・有害情報に対する具体的な取組としては、まず、プロバイダ等により組織されている社団法人テレコムサービス協会が策定した自主規制ガイドライン「インターネット接続サービス等に係る事業者の対応に関するガイドライン」の策定を支援し、その周知徹底に努めてきました。
また、違法・有害情報を抑制するフィルタリング技術の普及を促進、利用者が安心してインターネットを利用できる環境を整備するため、情報受信者の利用環境や目的に合致したレイティング(注2)基準の在り方やレイティング主体の在り方等について調査研究を実施することも検討しています。
インターネットのような新しい通信メディアの利用については、利用者側の意識も重要な要素であると考えられます。例えばインターネット上のWWW等における情報発信については、発信者は、その責任とリスクを十分に認識して利用する必要があります。受信者においても、インターネット上の情報の中には、信頼性の低いものや犯罪性のあるものもあることを自覚し、自己防衛に努めることが必要です。
違法な情報流通については、オフラインで違法なものはオンラインでも違法であり、現行法の適用による対応となります。インターネット上にわいせつ画像を掲載したり、他人の名誉をきそんしたりすれば、刑法のわいせつ画像陳列罪や名誉毀損罪に問われる可能性があり、無断で他人の著作物を流通させれば著作権法に違反する可能性があります。
総務省としては、インターネットの発展や自由な情報流通を確保するため、今後とも多角的な観点から検討を行い、調和のとれたインターネット上の情報流通ルールを形成し、誰もが安心して快適にインターネットを利用することができるよう環境の整備を図ることとしています。
(注1)フィルタリング…受信者側の設定により、格付けされた情報(コンテンツ)を自動的に選別して、受け取りたくない情報(コンテンツ)を遮断すること。
(注2)レイティング…インターネット上を流通する情報(コンテンツ)について、一定の基準に基づいて格付けを行うこと。 |
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インターネット上にある違法・有害情報への対策として、「フィルタリング」と言う言葉をよく耳にしますが、どういうものですか。 |
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近年急速に普及しているインターネットは、様々な社会・文化・経済活動に利用され始めており、高度情報通信社会を支えるネットワークの一つとしてその役割が大きく期待されています。他方、インターネット上には有益な情報ばかりではなく、わいせつ映像や暴力的表現といった違法又は有害な情報も流通しており、特に、青少年への悪影響が懸念されています。
そこで、上記のように問題に対処するために、情報の自由な流通を最大限確保しつつ、違法又は有害な情報が青少年に到達することを防ぐ方策として、インターネット上を流通する情報の内容(コンテント)について、一定の基準に基づいて格付け(レイティング)を行った上、受信側の設定により、そうして格付けされたコンテントを自動的に選別して、受け取りたくないコンテントを遮断する技術、すなわち「フィルタリング」が各方面で注目されています。こうしたフィルタリングを可能にするソフトウエアを「フィルタリング・ソフト」といい、現在、日本語に対応したものが各種市販されています。
レイティングには、コンテントの提供者自らが格付けを行うセルフ・レイティング(これに対応しているのがブラウザ内蔵のフィルタリング機能です。)と第三者的な各付け機関が格付けを行うサード・パーティ・レイティングとがありますが、前者は、格付けを行うサイトが少ないといった問題がありますし、後者は格付け業者が人的負担に頼っている関係上、情報発信が急増している現状では対応が困難となりつつあることが指摘されています。そこで、総務省では、許認可法人の通信・放送機構を通じて、コンテントの格付けを支援する技術、分散する格付け情報の連携・有効活用技術等の研究開発をモデル地域(横浜市)の教育機関等と連携して行っており、主に教育機関等におけるインターネットの健全利用のための環境の整備を図ることとしています。
また、フィルタリングの方式にも別表のように様々なものがあり、それぞれの特徴を有しています。したがって、受信側のニーズに応じて適切な方式のものを選択することが必要です。
今後、インターネットの一層の普及に伴い、青少年がインターネットを利用する機会がますます増えることが予想されます。そのような中、保護者等の選択により青少年を違法又は有害な情報から守るフィルタリングのニーズも高くなっていくことでしょう。ただし、その導入に際しては、利用推進自体が表現の自由に対する萎縮効果を持つとして批判する意見もあり、実際アメリカなどでは訴訟も起こされていることに留意し、あくまでも受信者側の自由意志に基づいて進めていくことが大切です。
【フィルタリング方式の特徴】
(全文検索方式)
・コンテンツのテキスト部分にあらかじめ設定した有害な単語が存在する場合、その全部又は一部にアクセスできないようにする方法。
・全文検索のため効率が悪く、単語のみで判断するため、有害でないものまでアクセスできない場合がある。
(ネガティブリスト方式)
・有害サイトのアドレスリストを作成し、登録されたアドレスにアクセスできないようにする方法。
・有害サイトのアドレスをすべてリストに加えることは困難。
(ポジティブリスト方式)
・リストに登録されたアドレスにのみアクセスできるようにする方法。
・安全性は高いがリストに登録されていないアドレスにはアクセスできない。
(多段階の格付け情報を利用し受信者側が設定した受信レベルでフィルタリングする方式)
・受信者側のニーズに対応して細かい柔軟なフィルタリングが可能な方式。
・多段階の格付け情報が必要なため管理負担が大きい。 |
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携帯電話・PHSによる位置情報サービスとはどういうものか教えてください。 |
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携帯電話・PHSによる位置情報サービスは、携帯電話を用いたものとPHSを用いたものと大きく二つに分かれます。
携帯電話による位置情報サービスは、携帯電話単体で、もしくは携帯電話とGPS(GlobalPositioningSystem)機能を内蔵した携帯情報端末を組み合わせて利用できます。携帯電話単体で利用する場合は、携帯電話の基地局の位置情報を使って、おおよその携帯電話の位置を把握するものです。携帯電話とGPS機能を内蔵した携帯情報端末を接続して利用する場合は、GPSによってより正確な位置を把握し、携帯電話にて提供される情報のデータ通信を行うものです。
一方、PHSによる位置情報サービスは、PHSの特徴である一つの基地局がカバーするエリアが半径100~500mという点を生かし、発信及び着信の際に、近くの基地局がとらえる電波からそのPHSの位置を携帯電話単体で取得する位置情報よりも高精度に検索できるものです。
サービスの内容としては、自分がいる場所を表示する、もしくはその場所周辺の情報などを得るものと、電話やFAXによって人や物の位置を確認するものがあります。
前者は、自分がいる場所を表示するほか、情報提供業者によって現在いる位置にもっとも近い駅を自動検索し、電車の乗り換え案内、最寄りのお店の検索、その駅周辺の地図の表示ができるものです。
後者は電話やFAXを利用して人や物などの位置をリアルタイムで把握できるものです。家庭では迷子になった子供など、自分の子供の位置を知りたい、把握しておきたいときに、企業では営業マンの管理や警備・保守などに使われています。
このサービスは、個人情報の保護という観点から誰でも利用できるというわけではなく、このサービスにより位置を把握する側の人とされる側の人との同意を取ることが条件となっています。これは、総務省(旧郵政省)が告示している「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」の規定に基づいているものです。(注)
詳しいサービス内容については、サービス提供を行っている事業者にお問い合わせください。
(注)電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成10年12月2日郵政省告示第570号)
第11条 電気通信事業者は、情報主体の同意がある場合、裁判官の発布した令状に従う場合、前条第2項に規定する逆探知の一環として提供する場合その他の違法性阻却事由がある場合を除いては、位置情報(移動体端末を所持する者の位置を示す情報をいう。以下同じ。)を他人に提供しないものとする。
2 電気通信事業者が、位置情報を加入者又はその指示する者に通知するサービスを提供し、又は第三者に提供させる場合には、当該移動体端末の所持者の権利が不当に侵害されることを防止するため必要な措置を講ずるものとする。 |
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平成13年4月末現在、携帯電話の加入者数は約6,208万、PHSは約584万で、合わせた普及率は53.4%となっています。携帯電話・PHSは私たちの生活に身近な存在となったわけですが、便利さの反面、その場に居合わせる人に知らず知らずに迷惑をかけたり、自動車事故のもとになったりします。では、具体的にどういったことを心がけて利用すればよいのでしょうか。
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静かな場所では失礼
「ピロピロロ……」映画の途中で、突然、携帯電話・PHSの着信メロディー。周囲の人にとっては迷惑ですし、呼び出された人も気まずく、対応に困ってしまいます。図書館、美術館、レストランや冠婚葬祭の場などでは通話を控えることはもちろんのこと、着信音が鳴らないよう電源を切っておきましょう。なお、着信音が鳴らないようバイブレータ着者や、留守番機能などを活用する方法もあります。 |
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声の大きさは控えめに
通話中は相手にばかり気が向いて、つい声が大きくなりがちです。特に、繁華街など周りが騒がしい場所では、相手の声が聞き取りづらいため、自分の声も大きくしなければならないような気がします。しかし、最近の携帯電話・PHSの端末機には高性能のマイクが使われているため、普通の声で話しても十分相手に伝わります。声の大きさは控えめにして、なおかつ周囲に迷惑のかからない場所に移動したり、手短に通話を済ませるといったことを心がけましょう。 |
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危ない!!運転中の通話
運転中の通話は大変危険です。通話中は運転操作が難しくなるだけでなく、端末機の操作や会話に気を取られて思わぬ事故につながります。自動車運転中は電源を切り、通話をしないようにしましょう。電話をかけてきた方に運転中であることをお知らせする機能や留守番機能等を活用する方法もあります。電話をかけるときは安全な場所に車を止めてからにしましょう。
なお、平成11年11月1日から、道路交通法の一部が改正になり、携帯電話等の走行中の使用が禁止されました。携帯電話等の走行中の使用によって道路交通の危険を生じさせた場合には罰則が適用されます。 |
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使用禁止の場所もあります
いつでも、どこでも…というのが携帯電話・PHSの利点ですが、電源を切っておかないといけない場所もあります。それは、飛行機の中や病院内。電波が精密機械を誤動作させてしまう可能性があり、時には生命の危険をおかすことがあるからです。同じ理由で植込み型心臓ペースメーカーや補聴器を使っている人の近く、特に、満員電車の中など他人と近接する所では電源を切っておきましょう。
携帯電話・PHSを利用する際には、以上のようなことを心がけましょう。そうすることで、さらに便利で快適なコミュニケーションツールとなるでしょう。 |
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携帯電話・PHS等の料金不払い者情報の交換とは何ですか。 |
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携帯電話、PHS、衛星携帯電話(以下、携帯電話等という。)の料金不払い者情報の交換とは、平成11年4月1日以降の契約解除で、現に料金の不払いのある加入者の情報を、携帯電話等の電話会社間で交換することです。
近年の携帯電話等加入者数の飛躍的な拡大とともに、利用料金を支払わずに強制解約となる者が増加し、さらに、別の電話会社に加入して同様の行為を繰り返す、いわゆる「渡り」と呼ばれるケースが多発し問題となっています。こうしたケースにより、回収費用の増大や貸倒れの増加等電話会社が大きな損失を被る状況となっており、携帯電話等の電話会社からは、不払い者情報を交換することにより、こうした事態を防ぎたいとの要請がありました。これについて、当時の郵政省の研究会等において検討を行った結果、携帯電話等の電話会社間での必要最小限の不払い者情報の交換は、利用者の公平性と利益を守るためにも必要であり、プライバシーの保護のため必要な措置を講じた上で行う、ということになりました。
これに伴い、プライバシーへの配慮として、第一種電気通信事業者の業界団体である社団法人電気通信事業者協会が「加入者情報交換の運用に関するガイドライン」を策定しました。ここでは、情報交換に関する基本的考え方、具体的運用方法、加入者情報交換運用のチェック体制等が規定されています。これによれば、携帯電話等の電話会社間で交換される情報は、料金不払いのある利用者の最小限の情報に限られます。具体的には、氏名、生年月日、性別、住所、解約前の携帯電話等の電話番号、料金不払いの状況等です。
携帯電話等の電話会社は、加入審査の目的にのみこの情報を使用します。このためある携帯電話等の電話会社での契約解除後に、現にその電話会社に対して料金の不払いのある利用者が、別の携帯電話等の電話会社に加入申込みをした場合、加入審査で状況によっては申込みを受け付けられない場合があります。しかし、利用者が情報交換の対象になった場合でも、元の電話会社に不払い料金を支払えばその情報を削除することとしているため、再び加入することが可能となります。また、加入審査時に不払い料金があった場合でも電話会社は預託金等の担保措置をとって申込みを受け付けることがあります。
交換する情報については、加入者本人から自己に関する情報の開示請求があった場合は、電話会社はこれに応じることとなっています。交換する情報の内容が、事実と相違していることが判明した場合には、その情報の訂正又は削除を遅滞なく行うこととなっています。
その他、電話会社は、情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等の危険に対して適切な保護措置を講じることになっています。
今後、この制度が適切に運用され、利用者のプライバシー保護と、携帯電話等事業者の健全な経営の維持とのバランスを確保し、電気通信サービスの健全な発展が図られることが期待されます。 |
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未成年者が、携帯電話やPHSの契約をするときの注意点は? |
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携帯電話やPHSは、持ち運んで通信できる利便性から、平成13年4月末現在で携帯電話・PHS合わせて約6,788万加入と国民の2人に1人(人口普及率53.4%)が加入しているほど普及するとともに、位置情報提供サービス、メールサービス、文字情報サービスなどの多様なサービスも各電話会社により実施されています。
最近では、高校生や中学生など未成年者が、携帯電話やPHSを利用することが増えてきました。しかし、契約や利用の方法などに関してトラブルとなるケースが少なくないようです。
未成年者は、一般的に判断力が不十分なことから、民法上は行為無能力者とされています。このため、契約等の法律行為は原則として法定代理人の同意が必要であり、この同意がない行為は取消しの対象となります。未成年者の法定代理人は第1次に親権者、第2次に後見人です。したがって、未成年者との契約時には、どの電話会社も基本的に親権者又は後見人の同意を必要としています。
携帯電話・PHSの電話会社では、各社の定めた方法により、未成年者からの加入契約の申込みの際には、法定代理人の同意書等の提出を求めるほか、法定代理人に電話での確認や郵送により契約確認書を送付するなど、法定代理人の同意確認に努めているところです。未成年者が加入手続きをするときに、年齢を偽ったり、法定代理人の同意がないのにあると偽ったりするなどの詐術を用いた場合等は、取消しの対象とならない場合がありますので注意が必要です。
また、携帯電話・PHSからの通話料金は、加入電話同士の通話料金よりも割高になることを認識せずに利用して、高額な通話料金を請求されるというトラブルもあります。こうした未成年者による高額利用を防ぐため、一部の携帯電話・PHSの電話会社が提供している、通話料限度額設定プラン(通話料等の上限額を設定し、超えた場合は発信ができなくなるサービス)、通話料一定額超通知サービス(通話料が一定額に達した場合、文字メッセージにより利用者に通知するサービス)、料金案内サービス(当月や前月の通話料等の利用料金を確認することができるサービス)を利用することもできます。
未成年者が携帯電話やPHSの契約をするときは、代理店・販売店等で、料金サービス内容、通話できる範囲などの詳しい説明を受け、後でトラブルにならないように十分注意しましょう。 |
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携帯電話やPHSから緊急通報をするときの注意点は? |
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携帯・自動車電話やPHSは、野外での連絡が容易になるなど利用者にとって大変便利なものであるため、急速に普及してきています。しかし、その便利さの半面、利用する上で注意しなければならないことがあります。特に、人命や財産に重大な影響を与える緊急通報の仕方は、ぜひ理解しておきましょう。
緊急事態が発生した時には、運転中なら安全な場所に停車、歩いているときでも一カ所にとどまり、住居表示や目標物を確認してから、一般電話や公衆電話からかけるのと同じように、警察なら110、火事や救急なら119をダイヤルします。その際、携帯・自動車電話やPHSからの通報は、一般電話や公衆電話と違い、発信場所が特定されないため、自分が携帯・自動車電話、PHSからかけていることを伝えるとともに、警察・消防機関側から確認の電話をする場合のために、かけている電話機の電話番号を伝えてから、明確に通報場所を伝えてください。また、通報後10分程度は着信できる状態にしておきましょう。通報場所(市町村名等)が不明、又は、電波状態がよくない場合は、近くの公衆電話や一般電話から通報してください。
携帯・自動車電話、PHSの利用時に気をつけなければならないことは、電波状態やサービスエリアの関係で通話できない地域があること、119番通報は、地域や電話会社により、一部使用できない場合があることです。詳しくは各電話会社に確認してください。また、119番は通報地点と離れた地域の消防機関につながる場合がありますので、より正確な通報場所の確認をお願いします。
携帯・自動車電話のサービスエリア内の海上で、事故・事件等に遭遇し海上保安庁へ緊急通報する場合は、118番をダイヤルしてください。(平成12年5月1日から海上における緊急通報番号として利用開始。)
緊急通報をする場合は、できる限り慌てず、冷静に対応することが重要です。携帯・自動車電話、PHS特有の緊急通報の仕方をよく理解し、暮らしの中で有効に活用してください。
携帯・自動車電話、PHSから緊急通報の順序
| 1. |
運転中の場合は、安全な場所に停車、徒歩でも通話可能な一カ所にとどまる。 |
| 2. |
通報しようといている場所の住居表示(市町村名等)や目標物を確認してから通報する。 |
| 3. |
自分が携帯・自動車電話、PHSからかけていることを伝える。 |
| 4. |
かけている電話機の番号を教える。 |
| 5. |
現在地をできるだけ具体的に表現し、事故・事件の内容を説明する。 |
| 6. |
警察・消防機関などから確認などの電話する場合のために、通報後10分ほどは電源を切らずにその場にとどまる。 |
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最近、携帯電話やPHSが非常に安い価格で売られているのを見かけますが、何か問題はないのでしょうか。 |
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最近、街頭や電気店で、携帯電話やPHSの電話機が非常に安い価格で売られていることがあり、中には「無料で差し上げます。」というケースもあります。電話機を入手しても、通話するためには、これとは別に携帯電話やPHSの電話会社と加入契約をした上で、契約事務手続料と毎月の基本料・通話料を支払わなければならないことに注意する必要があります。
携帯電話やPHSの電話会社は、電気通信事業法に基づき、提供条件を定める契約約款について総務大臣の許可を受け、料金表を総務大臣届け出ることが必要であり、この約款・料金表に従ってサービスを提供する義務があります。電気通信事業法は、電話機の販売自体については特段の規制を設けていません。
また、販売代理店が、電話機を販売する条件として、一定期間(6ヶ月等)は電話サービスの利用休止・解約をしないことや、この期間内に解約した場合には利用者が高額の違約金を支払うことを求めるケースがあります。しかし、平成9年6月現在、電話サービスの約款・料金表で、このような解約の規制や違約金の徴収について定めている電話会社はありません。したがって、携帯電話、PHSのサービスについて、仮にこのような約束をしてしまった場合でも、一般的には無効となります。
総務省(旧 郵政省)では、こうした事例が見受けられたことから、平成8年11月12日に電気通信局長から第1種電気通信事業者の団体である社団法人電気通信事業者協会の会長あてに指導文書を発出し、電気通信事業者の代理店及び再委託先代理店が、加入者に対して、一定期間内の解約を制限したり、その期間中に解約した場合に違約金を徴収するなどの不当な契約を行わない旨の指導を徹底する旨の指導を行いました。
協会では、これを受けて、平成9年3月19日、「代理店の営業活動に対する倫理要綱」を一部改正し、「代理店は、顧客に対し、一定期間内の解約等を制限したり、その期間中に解約等した場合に違約金を徴収するなどの不当な契約をしてはならない」ことを規定しました。
この倫理要綱は、平成3年10月1日に規定されたもので、この他に、
| 1. |
通信料金込みの多寡によって利用契約の申し込みを拒んではならないこと |
| 2. |
顧客に対し、名目の如何にかかわらず電気通信料金の減免または金銭の供与をしてはならないこと |
| 3. |
広告及びセールストークを行う場合は、真実のみを伝え虚偽や誇大であったり、あいまいな表現で誤解を招くものであってはならないこと |
などを定めています。なお、この倫理要綱は、第1種電気通信事業者と契約している代理店が対象となります。
電気通信サービスに関して、この倫理要綱に反するような不適正な営業活動を受けた場合には、利用契約を結んでいる電気通信事業者か総務省の電気通信消費者相談センター(電話 03-5253-5900)までお問い合わせください。 |
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電話会社選択サービス「マイライン」は、NTT東日本・NTT西日本(以下、NTTという)の加入電話から通話する場合、利用したい電話会社をあらかじめNTTに登録することにより、通話の際に電話会社の識別番号をダイヤルすることなくその電話会社を利用できるサービスです。このサービスにより、どの電話会社を利用する場合でもダイヤル方法が同じになり、電話会社同士の競争がより活発になることでサービス上のメリットが期待できます。本サービスは、「マイライン(電話会社選択サービス)」と「マイラインプラス(電話会社固定サービス)」に分けられます。
「マイライン」は、利用したい電話会社をあらかじめ登録することにより、通話の際に電話会社の識別番号をダイヤルすることなくその電話会社を利用できるサービスですが、通話ごとに他の電話会社の識別番号をダイヤルした場合には、ダイヤルした電話会社の利用となります。また、ACR(自動的に電話会社を選択する機能のことで、従来、LCRと呼ばれていたものもあります。)などの機能付き電話機を利用している場合も、登録にかかわらず、ACRで選択された電話会社の利用となります。
「マイラインプラス」は、利用する電話会社をあらかじめ登録すると、いつも登録された特定の電話会社を利用することができます。したがって、「マイラインプラス」に登録している場合は、登録していない電話会社の識別番号をダイヤルした場合やACRにより登録していない電話会社を選択した場合も、登録した電話会社にのみ接続されることになります。ただし、サービス解除番号「122」に続けて、登録していない電話会社の識別番号をダイヤルすることにより、登録していない電話会社を利用することもできます。
このサービスは、平成13年1月10日から登録申込みを受け付け、同年5月1日からサービスが開始されています。「市内通話」「同一県内の市外通話」「県外への通話」「国際通話」と、4つの通話区分ごとに電話会社を選択して登録することができます。平成13年10月31日までに本サービスを申し込んだ場合は、登録・変更料は無料です。同年11月1日以降は、登録・変更料として800円(税別)がかかります。
登録の申込みをしなかった場合は、「市内通話」「同一県内の市外通話」は東西NTTに、「県外への通話」はNTTコミュニケーションズの利用となります。この場合、ダイヤル手順は現在と同じです。また、ACRなどの機能を利用している場合は、従来どおりACRなどが選択する電話会社を利用することができます。「国際通話」については、通話ごとに電話会社の識別番号をダイヤルする必要があります。
現在利用している電話機などは、そのまま利用することができます。「マイラインが導入されるに当たって、現在利用している電話機やACR、アダプタなどは利用できなくなる。」などと偽った悪質な商法に注意しましょう。また、携帯電話・PHS、公衆電話などは、このサービスの対象外ですので、従来どおりのダイヤル操作が必要となります。なお、マイライン・マイラインプラスについては、マイラインセンター(0120-000-747)にお問い合せください。
サービス導入前
●国内電話:電話会社の識別番号+市外局番+市内局番+加入者番号
●国際電話:電話会社の識別番号+相手国番号+相手国内番号
サービス導入後(登録した電話会社を利用する場合)
●国内電話:市外局番+市内局番+加入者番号
●国際電話:010+相手国番号+相手国内番号
※ サービス導入とともに、国際電話であることを示す番号「010」のダイヤルが必要になりますが、平成15年4月までは、現在と同じダイヤル手順でも利用できます。 |
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非常災害時に活用できる電話サービスにはどのようなものがありますか。 |
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大規模な災害が発生した場合には、通信ケーブルが切断されたり、多くの人が被災地に一斉に電話をかけるため電話がかかりにくくなるなど、通常の通信手段がとりにくくなります。
総務省(旧 郵政省)が、阪神・淡路大震災が発生した直後(平成7年(1995年)2月)に全国の電気通信サービスモニター960名を対象に行ったアンケート調査(回答率94.8%)によると、「被災関係者がいる」と答えた人が被災地へ連絡を試みた目的は、「安否確認」が圧倒的に多く93.2%、ついで「家屋等の被害確認」が30.2%となっています(複数回答)。また、仮に自分自身が被災した場合の連絡目的は、ほとんど全員が「安否確認」(98.2%)で、次に「家屋等の被害確認」(43.6%)、「仕事上の連絡」(26.5%)となっています(複数回答)。
このように、非常災害時には、安否確認や被害確認が通信に求められている重要な役割の一つと言えます。
電話会社が提供している電話サービスの中には、非常災害時に活用できるものがいくつかあります。
一般加入電話では、例えば東西NTTが提供している「災害用伝言ダイヤル」があります。家族の安否や集合場所の連絡を音声により伝達するサービスで、平成10年(1998年)3月から始まりました。
非常災害時は、被災地内及び全国から被災地への電話回線は混雑しますが、被災地から全国への電話回線、被災地外と全国の電話回線は比較的余裕があります。そこで、「災害用伝言ダイヤル」は、安否情報等の伝言を比較的余裕のある全国へ分散させ確認を行いやすくしようとするものです。
利用方法は、まず、「171」をダイヤルし、利用ガイダンスに従い、「家族は全員無事です。○○小学校に避難しています。」などとメッセージを入れて、伝言の登録を行います。メッセージが入っているか確認する場合又は登録されたメッセージを再生する場合も、まず、「171」をダイヤルし利用ガイダンスに従います。
「災害用伝言ダイヤル」が利用可能な場合は、震度6以上の地震発生時又は地震以外の自然災害が発生し相当電話が込み合っているときです。伝言蓄積数は1電話あたり1〜10伝言までで提供時に知らされます。伝言録音時間は1伝言30秒以内です。伝言の保存期間は2日間(48時間)で、登録・再生とも、原則発信地から被災地電話番号間の通信料がかかります。携帯電話やPHSからもかけることができます。
「災害用伝言ダイヤル」は、平成10年(1998年)8月末に集中豪雨に見舞われた福島、栃木、茨城の3県で初めて利用され、安否の確認等に役立ちました。
携帯電話では、例えば、お見舞いや問い合わせの電話を効果的に疎通させるため、現行の「留守番電話サービス」を利用して携帯電話網に伝言板機能を持たせているサービスがあります。これにより、通信回線のふくそう※時でも音声蓄積装置を介して、間接的に双方向通信が可能になりました。ただし、このサービスを利用するためには契約が必要です。
その他、衛星携帯電話サービスにより、被災地の通信設備が故障し携帯電話が使用不可能になっても、災害対策本部等が通信を確保できるなど、地上の不利な条件を克服することもできるようになっています。
これを機に、電話サービスの内容をよく理解し、非常災害時の情報伝達の方法について家族等で話し合ってみてはいかがでしょうか。
※ふくそうとは、特定の交換設備に対し通信が集中することにより、交換設備の通信の疎通能力が継続して著しく低下する現象をいいます。 |
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電話番号案内のサービスにはどのようなものがあるか教えてください。 |
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電話番号案内サービスの歴史は古く、NTTの電話番号案内は、1890年(明治23年)、電話交換業務と同時に開始されました。
電話番号案内には、大きく分けて手動案内(オペレータに住所や名前(名称)等を問い合わせることにより、番号の案内を行うサービス)と自動案内(オペレータを介さずに番号情報センター等にアクセスして電話番号等の検索を行うサービス)とがあります。
NTTが提供する手動案内としては、通常の104番の他に、電話帳利用が困難な視覚・上肢等障害者、知的障害者及び精神障害者の方を対象に、番号案内を無料とする「ふれあい案内」があります。これは、あらかじめ届け出た電話番号等と暗証番号を、104番を利用する際に申し出ることにより、オペレーターがその内容を確認の上無料で案内を行うもので、公衆電話からも利用することができます。その他、国際化に対応し、英語による番号案内サービスも平成9年4月14日から提供されています。なお、104番は、従来はおおむね都道府県単位でランダムに受け付けられていましたが、現在では、関東・東海・関西などNTT支社単位の全国11ブロックへとランダム受付エリアが拡大されました。受付エリアが広範囲になることにより、オペレーターにつながりやすくなり、混雑する時間帯のお話中や待ち時間が少なくなる効果があります。さらに、首都圏の一部地域からの問い合わせは、北海道、東北、信越、北陸、中国、九州の案内センターで受け付けられています(地方への分散)。
NTTが提供する自動案内としては、「あんないジョーズ」と「ANGEL LINE(エンジェルライン)」があります。「あんないジョーズ」は、NTT回線でプッシュ信号が送出される電話機から、「0190-104555」をダイヤルし、ガイダンスに沿って住所、名前(名称)の「よみがな」に対応するプッシュボタンを押下することにより、電話番号を検索し、自動音声で電話番号が案内されるサービスで、平成10年5月1日から行われています。また、「ANGELLINE」は、通信機能を持ったパソコン、ワープロ等の端末から、「0190-104104」でNTTの番号情報センターに直接アクセスする事により、電話番号を検索できるサービスです。
ところで、加入電話の電話番号案内は、NTTの加入電話からだけでなく、携帯・自動車電話、PHS等からも利用できます。ただし、携帯・自動車電話からの電話番号案内は、NTTの番号案内とは異なり、番号案内料の他に通話料がかかります。また、PHSからは、通話料は番号案内料に含まれますが、システム上の制約から暫定的な方法としているため、番号案内の結果(案内できたか、できなかったか)にかかわらず、30秒を越えると課金されるシステムになっています(30秒以内であれば無料)。
番号案内のうち、手動案内は、オペレーターが対応するため、電話番号の照会が容易であり、柔軟な対応も期待できるというメリットがありますが(もとよりスムーズな検索のためには、オペレーターに対して、正確な住所と名前(名称)を伝える必要があります。)、案内料は割高となります。他方、自動案内は、案内料が割安で、インターネットからの検索用ソフトの提供や操作方法の説明資料の配付等により、更なる普及・拡大が期待されていますが、手動案内に比較すると若干手間がかかるという問題があります。このほか、電話番号案内のサービスは、利用時間帯やどの電話からかけるかなど、問い合わせの方法により料金が異なりますので、その内容をよく知った上で上手に利用しましょう。
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自宅の加入電話で「いつ、どこに、どれだけ」利用したのか分かりますか。 |
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電話サービスの契約者が自分の契約している電話について、"いつ、どこに、どれだけ"電話を利用したのかを知るためには、電話会社が発行する通話明細書(名称は各電話会社により異なります。)を見るという方法があります。電話会社により通話明細書の発行方法や記載内容などが異なりますので、ここではNTTを中心に説明します。
NTTに通話明細書を発行してもらうためには、料金明細内訳サービス(契約者への通話明細書の送付サービス)を申し込む必要があります。このサービスは昭和61年3月に東京で最初に導入され、平成7年3月には全国への導入が完了しました。本サービスは当初は有料でしたが、平成9年8月分から市外通話に関する明細書の発行は無料となっています(市内通話にかかる明細書の発行は引き続き有料)。通話明細書に記載されている事項は、1通話毎(携帯電話やPHS等への通話を含む。)の通話月日、通話先電話番号、通話時間などです。
導入に際してNTTは、本サービスの利用の有無に関わらず、通話明細書の元となる通話記録の記録方法について、全契約者に1.通話明細の記録を希望する、2.通話明細の記録を希望するが通話先の電話番号の下4桁は消去する、3.通話明細の記録を希望しない、という意向照会を行いました(意向照会の確認ができなかった場合は、2.の方法で記録しています。)この意向照会は通信の秘密の確保及びプライバシー保護のため実施したもので、NTTはこれに基づいて通話先の電話番号を記録するかしないかを決めています。ですから例えば、3.の方法を選択している契約者が、"いつ、どこに、どれだけ"電話を利用したのか確認しようとしても、通話先の電話番号はNTTに記録されていないため確認できません(NTTに申し込めば記録・表示方法の変更は可能です。)また、記録の保存期間は原則、料金支払い期間後約1ヶ月となっています。
次にNTT以外の電話会社が提供する国内電話サービスや国際電話サービスにおける通話記録・通話明細の取り扱いですが、通話明細書への記載事項についてはNTTとほぼ同じ内容となっていますが、通話記録の取り方や保存期間など異なる点があります。通話明細書が必要な人は、電話サービスの契約時に契約約款等により通話明細書に記載される事項などを知った上で契約すべきでしょう。
なお、クレジットカードによる市外通話料金割引(いわゆるカード割引サービス)を利用してる場合、通話明細書が発行されないことがありますので利用している電話会社やクレジットカード会社にお問い合わせください。 |
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NTTの加入電話を新設するときに支払う施設設置負担金、あるいは電話加入権とはどのようなものなのですか。 |
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私たちが、NTTの加入電話を新設するときには、契約料や工事費のほかに、施設設置負担金を支払うことになっています。
施設設置負担金は加入電話に関する契約の申し込みをし、その承諾を受けたときに支払う料金のことで、現行では72,000円(着信用電話など電話の種類やサービスによっては異なる金額の場合があります。)です。これは、加入者回線(最寄りのNTTの主配電盤から利用者宅の保安器までの回線をいいます。)の建設費用の一部を賄うものとして設定されているものです。一度施設設置負担金を支払った人は、引っ越しなどで別の場所に移った場合に、改めて、この施設設置負担金を支払う必要はありません。
一方で、電話加入権というものがありますが、これはNTT約款に基づき加入電話サービスの提供を受ける権利のことであり、質権の目的となったり、差し押さえの対象となったりします。
ところで、施設設置負担金と電話加入権は対応していると考えられがちですが、施設設置負担金は加入者回線の建設費用の一部を賄うものとして設定されているもの、電話加入権は契約に基づき加入電話サービスを利用できる権利と、この両者は目的、性格が異なっているものです。
また、施設設置負担金の額は、電話加入権と直接対応しないものですが、電話加入権の譲渡が可能なことから、実態上電話加入権取引市場において換金することが可能となっています。
NTTのISDN(IntegratedServicesDigitalNetwork:サービス総合デジタル網)を利用するときにも施設設置負担金を支払う必要がありますが、平成9年(1997年)7月7日から、INS64については、現行サービスに加えて、新規設置時の施設設置負担金の支払いを要せず、月々の基本料に一定額(600円程度)を加算したサービス(INSネット64・ライト)が新たに導入されました。このサービスは新規設置時には施設設置負担金の支払いを要せず、比較的短期間での利用の場合はメリットがありますが、利用休止や権利譲渡ができません。
最近、加入電話の施設設置負担金については、見直しの動きが出ています。加入電話の新規架設時の初期負担にかかる諸外国との内外価格差の是正と、加入電話と携帯電話や地域系NCCとの競争状況などを考え合わせての議論です。
しかし、施設設置負担金の見直しに当たっては、既存契約者と新規契約者の負担の公平性の確保、電話取引業者など電話加入権取引市場への影響、電話加入権をめぐる各種制度上の取り扱いをどうするかなど検討すべき問題がたくさんあるものと考えられます。 |
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プリペイドカード式の携帯電話について教えてください。 |
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プリペイドカード式の携帯電話とは、プリペイドカード(1枚3,000円、5,000円など)を購入することによって受けられる携帯電話サービスのことです。
通常は、専用端末の購入が必要です。基本料金は無料で、プリペイドカードを購入した前払料金の範囲内や有効期限内で通話ができます。通話料は各電話会社ごとに異なりますが、通常の通話料より高めに設定されています。
プリペイドカード式の携帯電話について、総務省(当時、郵政省)では、平成12年1月に全国の電気通信サービスモニター(電気通信サービスに関心のある20歳以上の男女)1,000名を対象にアンケート調査を行いました(回収率95.7%)。
プリペイドカード式の携帯電話の認知度・利用度を見ると、「知っているが使ったことはない」が69.7%、「知らない」が28.9%となっており、「使っている」又は「使ったことがある」人は1.0%となっています。
プリペイドカード式の携帯電話の利用意向をみると、現在、プリペイドカード式の携帯電話を使っていない人のうち36.3%が「今後、プリペイドカード式の携帯電話を使いたいと思う」と回答しています。
プリペイドカード式の携帯電話を利用してみたい理由としては、「一定額しか通話できないため、使いすぎるおそれがないから」が67.8%と最も多く、次いで「後で料金の請求を受けたり支払ったりする手続きがないので煩わしくないから」が52.2%、「携帯電話・PHSの端末機を購入するときの手続が簡単だから」が30.1%、「必要な期間に限定して使えるから」が23.3%などとなっています(複数回答)。
なお、プリペイドカード式の携帯電話については、料金請求の必要性がないことから、従来、契約時の氏名住所の登録や運転免許証等による利用者の本人確認は行われていませんでした。しかし、犯罪等に悪用されることを防止し、安定したサービスの提供を維持するという観点から、平成12年7月から新規契約加入時の本人確認を実施しすることとし、また、既存加入者にも本人確認の協力を要請するなど、取扱いが変更されています。
電気通信の分野では、利用者のニーズにこたえる様々なサービスが提供されています。それぞれのサービス内容を十分に理解した上で、上手に利用すれば大変便利なものです。 |
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使った覚えのないツーショットダイヤルや伝言サービスの情報料が請求されました。どのように対応すればよいでしょうか。 |
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ツーショットダイヤルは、自宅の加入電話や携帯電話などを用いて、特定又は不特定の者と会話を交わすサービスです。伝言サービスは、電話を用いて音声蓄積装置へメッセージの録音と再生を行うものです。これらのサービスでトラブルになるのは、不特定者間でのやりとりを前提としたものが多いようです。
女性からかける場合は、フリーダイヤルであることが多く、フリーダイヤルが使えない場合でも通話料だけで利用できるようになっているようです。男性からかける場合は、通話料だけでなく情報料(利用料)がかがる仕組みとなっています。これらのサービスに関するトラブルは、この情報料の支払いをめぐって生じています。
情報料の支払方法は、大別して、料金前払い方式(利用前の銀行振込やプリペードカードを購入するなどして情報料を前払いする。)と、料金後払い方式(電話で利用の申込みをすると、折り返し確認の電話がかかってくる。情報料は後日銀行等に振り込む。)があります。多くの場合、申込みの際にパスワードが発行され、そのパスワードを使うと、申込み利用した電話機とは異なる加入電話や携帯電話、公衆電話からも利用することができるようになります。
トラブルが起こる可能性は、電話加入者以外の者が利用していたり、これらのサービスを利用するつもりがないのに結果的に申込手続を済ませていたということなどが考えられます。具体的には、家族や友人が電話加入者に無断で利用した、電話機を玄関に置いてあるため訪問していたセールスパーソンなどが申込手続を行った、また「現在電話の点検中です。今から言う番号を押してください。」といった電話の指示どおりに操作し、申込手続を済ましていたという事例などです。その他、ツーショットダイヤルや伝言サービスの利用料と称した詐欺も考えられます。
このようなトラブルを未然に防ぐためには、誰かが無断で申込みをしないよう電話機自体の管理を徹底することが重要です。その他、「電話の点検です。」といった電話に惑わされない、訪問者が単独で電話機を操作できないように気をつける、家族にツーショットダイヤルや伝言サービスの申込方法や注意点を話しておくといったことを心掛けましょう。
利用した覚えがないのに情報料の請求があったときは、次のように対応してみてください。
書面でなく専ら電話により情報料の請求を受けた場合は、まず、情報提供業者に事実関係を確認し、それでも心当たりがなければ毅然と断ることが重要でしょう。情報提供業者から書面で請求があり、その業者の住所や氏名が分かっているときには、利用していない旨書面(内容証明郵便)などで伝え、同時に登録の取消を求めるべきでしょう。ここで重要なことは、情報料の支払義務を負っているのは実際に電話をかけたサービスの利用者であり、加入電話の契約者であることだけで支払義務を負うことはないということです。情報提供業者は、情報料を請求している相手が実際にその業者のツーショットダイヤルや伝言サービスを利用したことを立証する必要がありますので、利用明細書の請求や利用者の確認などを行うことも必要と思われます。このような対応をしても、なお執拗に料金請求を受けたとき(請求が脅迫的であったり、常識的に考えて迷惑な時間帯(真夜中)に電話をかけてきたケースなど)は、警察に相談してみるとよいでしょう。
電気通信の分野では、利用者のニーズにこたえる様々なサービスが提供されており、上手に利用すれば大変便利なものですが、反面様々なトラブルも発生しています。電気通信サービスを、より便利に、より安心して利用するためには、利用者がそれぞれのサービス内容を十分に理解した上で、トラブルを回避することが大切です。 |
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ダイヤルQ2等の情報料回収代行サービスについて教えてください。 |
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情報料回収代行サービスは、NTTやNTTドコモ等の電話回線を介して、情報提供者(IP:InformationProvider)が音声装置等により番組(有料情報サービス)を提供し、NTT等がIPに代わって利用時間や利用回数毎の情報料を回収するサービスです。NTT等は利用者に通話料と情報料の両方を請求し、そのうち、情報料をIPに支払う仕組みとなっています。
NTTが提供する情報利用回収代行サービスとして「ダイヤルQ2」があります。
ダイヤルQ2は、電話、FAX、パソコンを使ってアクセスすると、それぞれの番組に応じて、生活、旅行&アミューズメント、ビジネス、占い等の様々な情報を手に入れることができます。利用する場合には、0990-×-×××××をダイヤルすることから「ダイヤルキューツー」と呼ばれています。
一般的に、ダイヤルQ2番組にアクセスすると、冒頭に簡単なガイダンスが流れるようになっています。ここで番組の料金体系がどういった仕組みになっているのかが説明されます。この間情報料はかかりません。ガイダンスが終了すると自動的に番組につながり課金が始まります。ただし、ピンク電話を含む公衆電話から利用するときは、この番組冒頭の非課金時間設定はなく、アクセス直後から情報料がかかります。
ダイヤルQ2については、サービス開始後、いわゆるアダルト番組やツーショット番組等、青少年に悪影響を与えるとされる番組や高額利用等のトラブルが発生したことから、サービスの向上・健全化に向けNTTにより様々な取り組みが行われています。
ダイヤルQ2の番組内容に関しては、平成元年(1989年)7月のサービス開始当初から、倫理審査機関(社団法人全日本テレホンサービス協会)による番組内容の倫理審査がNTTより義務づけられています。平成3年(1991年)5月には、倫理審査機関において、倫理審査のよりどころとするため倫理規定が制定されました。また、平成3年(1999年)3月からは、契約違反により解約した番組に対し、解約となった時点で利用者に請求前のものは利用者への請求を取りやめ、IPへ情報料を支払わない仕組みが導入されています(従来は、番組解約日までに発生した情報料については、回収・支払いを行っていました。)。
利用者は希望により、ダイヤルQ2の利用方法を選択することができます。特定の人だけにダイヤルQ2の利用を可能としたい場合には、申し込みにより4けたのパスワードを設定することができます。また、ダイヤルQ2の利用を希望しない場合には、申し込みによりつながらないようにすること(利用規制)ができます。「3」ジャンル番組(大人向け要素のある番組又は不特定利用者間の通信を媒介する番組。番号が0990-3-×××××のもの)の利用に際しては申し込みが必要で、平成11年(1999)3月からは、年齢制限(改正風営法の趣旨を踏まえ満18歳以上の加入電話契約者に制限)が導入されています。
情報料の債権者はIPであり、利用者以外のものが無断でダイヤルQ2を利用した等の理由により、利用者がNTTによる回収代行に応じたくないという場合には、その旨を速やかにNTTに申告しましょう。その際、IPへの個人情報の通知同意に関する確認がありますが、同意するか否か慎重な判断が必要です。
携帯・自動車電話の情報利用回収代行サービスでは、例えばNTTドコモの「モバイルQサービス」があります。「モバイルQサービス」を利用したい場合は、NTTドコモに利用を申し込み必要があります。番号携帯は、「0990-×××-×××」の10けたで、アクセスするときはパスワードが必要です。
NTTドコモの回線を介して提供されるこのような番組内容に関しても、倫理審査機関(社団法人全日本テレホンサービス協会)による倫理審査が行われています。
サービスの内容を知った上で、自分の目的に合わせて上手に利用すれば、情報料回収代行サービスは、様々な形で活用できるでしょう。 |
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自宅の電話にいたずら電話やしつこい勧誘電話がかかってきて困っています。何か対策はありますか。 |
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現在、全国で5,700万を越える加入電話が日常生活や企業活動に不可欠な通信手段として利用されていますが、一部に無言電話やいたずら電話、勧誘電話等(着信者が望まない電話、以下迷惑電話)も見受けられます。
こういった迷惑電話に対し、着信者はどのように対処すればいいのでしょうか。NTTでは加入者電話における迷惑電話の対策として、いくつかのサービスを提供しています。それぞれのサービスの概要とメリット、デメリットを考えてみましょう。
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迷惑電話おことわりサービス
迷惑電話を受けて直後に電話機から操作を行うと、以降同じ電話番号からかかってきた電話の着信を拒否し、メッセージで応答するというサービスです。
このサービスは、迷惑電話の発信電話番号毎(公衆電話も含む)に登録できるため、同電話番号からの再三の繰り返される迷惑電話には効果的な対策となりうると考えられます。しかし、最低一度は迷惑電話にでるなどの対応をしなくてはならず、また登録できる電話番号が最大30個と制限があるため、それ以上の迷惑電話には対応できません。 |
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でんわばん
電話機からの操作により着信をいっさい拒否してメッセージで応答するというサービスです。
このサービスを利用すると、すべての着信電話を拒否するため、夜間など着信を拒否する時間帯には、迷惑電話対策として効果的と考えられますが、時間帯が決まっていない場合には迷惑電話の対策となり得ません。 |
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二重番号サービス
現在使用中の電話番号(主電話番号)に、もう一つの電話番号(副電話番号)をつけ、電話機からの操作により、主電話番号にかかってきた電話の着信を拒否してメッセージで応答し、副電話番号にかかってきた電話のみ着信できるようにするというサービスです。
このサービスも、2.でんわばんと同様、夜間など主電話番号への着信を拒否する時間帯が決まっていれば迷惑電話対策として効果的と考えられますが、時間帯が決まっていない場合は迷惑電話の対策とはなり得ません。また、副電話番号の管理に気をつけないといけません。 |
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ナンバーディスプレイ、ナンバーリクエスト
平成10年2月から全国でサービス開始された「ナンバーディスプレイ」は、着信者が応答前に発信者の電話番号を電話機等に表示することができるというサービスです。オプションとして「ナンバーリクエスト」があり、これは電話番号を通知せずにかけてきた発信者に対し、電話番号を通知してかけ直すようメッセージで応答するというサービスです。
このサービスを利用すると、着信者は通知された電話番号を確認することで電話にでる・でないを判断でき、また、ナンバーリクエストを利用することにより発信電話番号を通知しない電話の着信拒否ができるため、より安心して電話にでることができます。しかし、公衆電話からの迷惑電話に対しては、ナンバーディスプレイを利用していても、発信者が公衆電話を利用しているということがわかるのみで、誰からの電話か確定できず、ナンバーリクエストを利用していても着信拒否の対象とならないため、迷惑電話の対策とはなり得ません。 |
迷惑電話の対策手段としてNTTが提供しているサービスの概要、メリット、デメリット、は以上のようになっていますが、すべてに共通して迷惑電話を受ける側がサービスの利用料金を負担しなければならないという点に注意する必要があります。サービスを利用する際にはサービス内容等をよく比較した上で、自分にあったサービスを選ぶべきでしょう。
また、こういったサービスの他にも、留守番機能付きの電話機やオウム返しなど迷惑電話撃退機能の付いている電話機を利用したり、電話番号を変えるといった手段が考えられます。
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テープの音声で「1週間以内にテレホンサービスの利用料金として○○○円を、次の銀行口座に振り込んでください。」といった電話がかかってきましたが、利用した覚えがありません。どうしてこういった請求がされたのでしょうか。 |
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テレホンサービスといわれるものには、主に「ダイヤルQ2」や「国際情報提供サービス」、「ツーショットダイヤル」などがあります。上記のような相談の場合は「ツーショットダイヤル」である可能性が高いので、ここでは「ツーショットダイヤル」について説明します。
ツーショットダイヤルとは自宅の加入電話や携帯電話等を使い、特定又は不特定の者と会話を交わすもので、利用するにはツーショットダイヤル事業者(以下、事業者)に申し込む必要があります。申し込み方法は利用料金の支払方法と関係しており大別して、1.料金前払い方式(銀行振込やプリペイドカードを購入するなどして利用料金を前払いする。料金を前払いすることで利用の申し込みをする)と、2.料金後払い方式(電話で利用の申し込みをすると、折り返し確認の電話がかかってくる。利用料金は後日銀行等に振り込む)に分類できます。多くの場合、申し込みの際に暗証番号が付与され、その暗証番号を使うと、他の加入電話や携帯電話、公衆電話からも利用することができるようです。
さて、当室にも上記のような相談が多数寄せられ、「全く利用した覚えがないのに事業者から利用料金を請求されている。身に覚えがないと伝えても「申し込み手続きがなされている」と言われる。そんなことがあり得るのか」といったものが目立ちます。そこでこういったトラブルが起こる可能性を考えてみたいと思います。
まず、利用料金が請求されることから、2.料金後払い方式での申し込みである可能性が考えられます。次に全く利用した覚えがないということから、電話加入者以外の者が申し込みをして利用していたり、当サービスを利用するつもりがないのに結果的に申し込み手続きを済ましていたということが考えられます。具体的には、家族や友人が電話加入者に無断で申し込んだ、電話機を玄関に置いているため訪問していたセールスマン等が申し込み手続きを行った、また「現在電話の点検中です。今から言う番号を押してください」といった電話の指示通りに操作し、申し込み手続きを済ましていたという事例もあるようです。
こういったトラブルを未然に防ぐために、消費者はどのようなことに注意すればいいのでしょうか。ツーショットダイヤルは、NTTのダイヤルQ2や、国際電話のように利用を制限することが難しいため、誰かが無断で申し込みをしないよう電話機自体の管理を徹底することが最善の策と言えます。これ以外にも、「電話の点検中です」といった電話に惑わされない、訪問者が単独で電話機を操作できないように気をつける、家族、特に子供やお年寄りにツーショットダイヤルの申し込み方法や注意する点を話しておくといったことを心がけましょう。
万一、こういったトラブルに巻き込まれた場合、どうすればいいのでしょうか。利用した覚えがないのに利用料金の請求を受けた場合は、まず事業者に利用していない旨書面(内容証明郵便)等で伝え、同時に登録の取り消し請求を行うべきでしょう。次に利用明細書の閲覧請求や契約者の確認等を行うことも必要と思われます。最終的には裁判による解決となることも考えられますので、事業者の説明に納得ができない場合は、料金を支払わないほうがいいかもしれません。
電気通信サービスは、技術の進歩や利用者のニーズの拡大によりますます便利になる反面、消費者の自己責任による範囲が広がります。日頃からこういったトラブルに巻き込まれないよう十分注意しましょう。
(最近、ツーショットダイヤルの利用料金と称した詐欺事件も見られるようですが、このような場合はすぐに警察に相談してください。)
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電気通信サービスモニター制度とはどのようなものですか。 |
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近年、電気通信技術の急速な発展や競争の進展に伴い、電気通信サービスの高度化・多様化が進展する一方、電気通信サービスの利用をめぐる問題についても複雑化・多様化が進んでいます。
電気通信サービスモニター制度は、こうした問題に関して、利用者からの意見・要望を幅広く聴取し、行政として解決が必要な問題を的確に把握し、利用者が安心快適に電気通信サービスを利用することができる環境の整備に資することを目的として、平成6年度から実施されています。
電気通信サービスモニターは、電話・インターネット等の電気通信サービスに関心がある満20歳以上で、全国で募集され、選定された1,000名の方に委嘱されています。委嘱期間は1年間です。
具体的な活動内容としては、2度のアンケート調査とモニター会議があります。
モニターアンケートは、夏と冬の年2回に行われ、その時々で、社会的に関心の高い項目を中心に調査が行われています。その結果はインターネット等を通じて公表されています。
モニター会議は、秋に全国十数カ所で開催されています。モニターの中から選定された方により、電気通信サービスに関する全般的事項及びテーマを特定した事項について意見交換が行われています。モニターの方々からの忌憚のない意見は、利用者の生の声として貴重なものとなっています。
アンケート調査の結果やモニター会議で出された意見等は、利用者が安心して電気通信サービスを利用できるよう、各種広報活動等による利用者等への情報提供、必要に応じて電話会社等へ要請等を行うことにより電気通信の利用環境整備に役立てられています。 |
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