高周波利用設備とは

 高周波利用設備とは、電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備及び10kHz以上の高周波電流を利用して医療、工業等の分野で幅広く活用されているもので、わが国の産業に大きく寄与しております。
しかし、高周波利用設備から漏洩する電波が他の無線通信に妨害を与えるおそれがあるため、一定の周波数又は電力を使用する高周波利用設備を設置しようとする場合は、設置する前に許可を受ける必要があります。
また、許可を受けた設備を変更(増設、撤去、設置場所の変更等)しようとする時、廃止しようとする時又は譲り渡す時等の場合にも手続が必要となります。
高周波利用設備は、大別すると「通信設備」と「通信設備以外の設備」に分類されます。

通信設備

  電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備は、一部の設備を除き(注1)、許可を受ける必要があります。

  • 電力線搬送通信設備
    電力線に10kHz以上の高周波電流を重畳して通信を行う設備をいう。電力線搬送通信設備は、周波数が10kHzから450kHzまで又は屋内において2MHzから30MHzまでの周波数を使用するものであり、高周波出力が10W以下のものであること。
    ※お知らせランプ、モデム通信用、PLCなど。
  • 誘導式通信設備
     線路に10kHz以上の高周波電流を流すことにより発生する誘導電波を使用して通信を行う設備をいう。誘導式通信設備は、周波数が10kHzから250kHzまでのものでなければならない。
     ただし、平成16年1月26日総務省告示第87号(無線設備規則第59条)の周波数は除く。AMラジオ再送信よる周波数は告示にて認められている周波数です。
    ※列車無線、トンネル等内でのAMラジオ再送信など。
  • 誘導式読み書き通信設備
     13.56MHzの周波数の誘導電波を使用して記録媒体の情報を読み書きする設備をいう。
    ※電子タグ、非接触型ICカードなど。

(注1)許可を受ける必要がない設備

  • ケーブル搬送設備
  • 平衡2線式裸線搬送設備
  • 定格電圧100V又は200V及び定格周波数50Hz又は60Hzの単相交流を通ずる電力線を使用する電力線搬送通信設備のうち総務大臣の指定を受けた型式のもの
  • 電力線搬送通信設備であって、受信のみの目的のもの
  • 誘導式通信設備であって、線路からλ/2πの距離における電界強度が15μV/m(≒23.5dBμV/m以下)のもの
  • 誘導式読み書き通信設備であって、その設備から3mの距離における電界強度が500μV/m(≒54dBμV/m以下)のもの
  • 誘導式読み書き通信設備、搬送式インターホン、一般搬送式デジタル伝送装置 、特別搬送式デジタル伝送装置 、広帯域電力線搬送通信設備 であって、その型式について総務大臣の指定を受けたもの

通信設備以外の設備

 通信設備以外の設備であって、10kHz以上の高周波電流を利用してする設備は、一部の設備を除き(注2)、許可を受ける必要があります。

  • 医療用設備
     高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを医療のために用いるものであって、50Wを超える高周波出力を使用するもの
    ※電気メス、MRIは医療設備ですが、医療用品の洗浄機器などは、医療用ではなく各種設備に該当します
  • 工業用加熱設備
     高周波エネルギーを発生させて、そのエネルギーを木材・合板・繭の乾燥、金属の熔融・加熱、真空管の排気等工業生産のために用いるものであって、50Wを超える高周波出力を使用するもの

(注2)許可を受ける必要がない設備

  • 製造業者又は輸入業者が総務省令で定める条件に適合する旨の型式確認を行った電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器
  • 超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウェルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械、無電極放電ランプであって、その型式について総務大臣の指定を受けたもの。

※型式指定及び型式確認の申請については、無線通信部監視調査課
(TEL076-233-4443)までお問い合わせください。

高周波利用設備設置に関する手続き及び申請書類等について

 高周波利用設備設置に関する手続き をご参照ください。

  • 以上の申請についての提出先・お問い合わせ先

 北陸総合通信局 無線通信部 監視調査課
  住所     〒920−8795 金沢市広坂2−2−60 金沢広坂合同庁舎
  TEL     076−233−4443


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