入札者注意書

北陸総合通信局財務室

 この注意書は、一般的な事項を記載したものであり入札の都度用意する入札説明書等関係書類の内容により確認すること。

1. 入札書の記載方法
  1. 入札書は日本語で記載すること。
    なお、金額については日本国通貨とする。
  2. 入札書は当局財務室所定の様式によること。
  3. 記載項目は次のとおり。
    1. 入札金額
      • 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額とすること。
      • 入札金額には、調達物品の本体価格のほか、輸送費、保険料及び関税等一切の諸経費を含めること。
    2. 件名
      調達する件名として示したものとする。
    3. 年月日
      入札・開札の年月日とする。ただし、入札書を事前に提出する場合及び郵便による入札の場合の日付は、入札書を作成した年月日とする。
    4. 入札者氏名及び押印等
      • 入札者氏名は、法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名とし、また、押印する印章は当室に届出のものとする。
      • 外国業者にあって押印の必要があるものについては、署名をもって代えることができる。
2. 入札書の提出方法
 入札者は次の方法により入札書を提出しなければならない。
  1. 従来の紙による入札の場合
    1. 入札日と開札日が同日の場合は、入札書を入札箱に投かんする。
    2. 入札書を提出期限までに提出する場合は、封筒(長形3号)に入札書を入れ契約書捺印の印をもって封印し、かつその表面に入札者氏名(法人の場合はその名称又は商号、代理人の場合は入札者の氏名及び代理人の氏名を含む。)及び「○月○日○時開札「入札件名」の入札書在中」と記載しなければならない。
    3. 郵便(書留郵便又は配達記録郵便に限る。)による場合は、上記Bにより作成し、初度入札の入札書在中の封筒には「1回」と、再度入札の入札書在中の封筒には「2回」から順に回数を記載して、それらをまとめ別の封筒に入れ、表面に「入札書在中」と記載して、入札書の提出期限までに、入札公告に示した場所あてに郵送(必着)しなければならない。
      なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
    4. 入札者は、その提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。
  2. 「電子調達システム」による入札の場合
    システムで定める手続きに従い、提出期限までに入札書を提出しなければならない。
3. 代理人による入札
  1. 代理人が従来の紙により入札する場合は、入札書に、競争参加資格者の氏名(法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示、当該代理人の氏名及び押印をしておくとともに、入札書の提出日時までに委任状を提出しなければならない。
  2. 代理人が「電子調達システム」により入札する場合は、入札書の提出日時までにシステムで定める委任状の手続きを終了していなければならない。
  3. 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることはできない。
4. 入札書の無効
次のいずれかに該当する入札書は無効とする。
  1. 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者により提出された入札書
  2. 入札書受領期限までに指示する場所に提出されない入札書(ただし、遅れた理由が甲にある場合を除く。)
  3. 委任状のない代理人により提出された入札書
  4. 代理人が入札する場合で、入札者の氏名、(法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名)及び代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない入札書
  5. 二人以上の入札者の代理をした者により提出された入札書
  6. 同一の者により提出された2通以上の入札書
  7. 入札書が郵便で差し出された場合において上記2(I)B、Cに定める記載及び入札者に求められる義務で示した書類の添付のない入札書
  8. 記載事項が不備な入札書
    1. 入札金額が不明確な入札書
    2. 入札金額を訂正したもので、訂正印のない入札書
    3. 品名・数量が仕様書等で示したものと異なる入札書
    4. 調達する物品等の品名及び合価の記載のない入札書
    5. 入札者及び代理人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名、代理人の場合は入札者の氏名及び代理人の氏名)の判然としない入札書
    6. 届出の印章の押印のない入札書
    7. その他記載事項が不備又は判読できない入札書
  9. 明らかに連合によると認められる入札書
  10. 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合で、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときの当該入札書
  11. その他入札に関する条件に違反した入札書

5. 入札書の内訳金額と合計金額が符合しない場合
落札後入札者に内訳を記載させる場合があるので、内訳金額が合計金額と符合しないときは、合計金額で入札したものとみなす。この場合において、入札者は、内訳金額の補正を求められたときは、直ちに合計金額に基づいてこれを補正しなければならない。

6. 秩序の維持
  1. 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の厳守
    入札者は独占禁止法に抵触する等、次に掲げるような行為を行ってはならない。
    1. 入札者は入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札者と入札価格又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
    2. 入札者は、落札決定の前に、他の入札者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
    3. 公正な価格を害し又は不正の利益を得るための連合をしてはならない。
    4. 入札者は、正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、その他不当に商品又は役務を低い価格で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある入札価格を定めてはならない。
  2. 入札執行中、入札場所において次の行為に該当すると認められる者を、入札場外に退去させることがある。
    なお、入札執行官が特に必要と認める場合は、当該入札を延期し、又はこれを中止することがある。
    1. 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。
    2. みだりに私語を発し、入札の秩序を乱したとき。
7. 開札
  1. 従来の紙による入札の場合
    1. 開札は入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。なお、立会者は1名に限る。ただし、入札者又はその代理人が立ち合わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
    2. 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場所に入室することはできない。
    3. 入札者又はその代理人は、開札場所に入室しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。
    4. 入札者又はその代理人は、契約担当官等又はその補助者が特にやむを得ないと認めた場合のほか、開札場所を退出することができない。
    5. 入札書は、必ず複数枚用意しておくこと。
  2. 「電子調達システム」による入札の場合
    入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機すること。
  3. 開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格のない場合には、再度入札を行う。(「電子調達システム」の場合は、再入札通知書に示す時刻までに再度入札を行うこと。)
  4. 再度入札をしても落札者がいないときは、入札を取りやめることがある。この場合、異議の申立てはできない。
8. 落札者の決定方法
  1. 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて定めた予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
    ただし、その入札が、会計法第29条の6第1項ただし書きの規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより予定価格の制限の範囲内で次順位のものを落札者とすることがある。
    (会計法第29条の6第1項ただし書き抜粋)
    相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当でとあると認められとき。
  2. 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
    また、入札者又は代理人がくじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
  3. 契約担当官等は、落札者を決定したときに入札者にその氏名(法人の場合はその名称)及び金額を口頭及び「電子調達システム」の開札結果通知書で通知する。
9. 落札決定の取消
次のいずれかに該当するときは、落札の決定を取り消す。
ただし、甲が、正当な理由があると認めたときはこの限りでない。
  1. 落札者が、甲から求められたにもかかわらず契約書の取り交わしを行わないとき。
  2. 上記5の規定により入札書の補正をしないとき。
10. 契約書の作成
  1. 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書の取り交わしを行うものとする。
  2. 契約書は入札説明書に添付する別紙様式に基づく契約書を2通作成し、双方各1通を保管する。
  3. 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
  4. 契約金額は、入札書に記載された書面上の金額の100分の108に相当する額とする。
  5. 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。
11. 競争参加資格を有していない者の手続き
  1. 予算決算及び会計令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。
    1. 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
      ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。
    2. 次のいずれかに該当すると認められるもので、その事実があった後二年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同じ。)
      • 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造等を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
      • 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
      • 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
      • 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者
      • 正当な理由がなくて契約の履行をしなかった者
      • 前各号のいずれかに該当する事実があった後二年を経過しない者を、契約の履行に当たり、支配人、代理人、その他の使用人として使用した者
  2. 競争参加資格を有しない者で、本件入札に参加を希望する者は、資格審査申請書を入手し、速やかに資格審査申請を行わなければならない。
12. その他
  1. 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
  2. 入札保証金及び契約保証金は免除する。
  3. 入札参加者は、入札説明書、仕様書、契約書案を熟読し、内容を理解、遵守すること。
  4. 入札者は、入札後においては、入札説明書に掲げた事項、仕様書、図面、見本及び現品並びに契約書案及び明細書の不知又は不明を理由として異議を申し立てることができない。
  5. 監督及び検査は契約条項の定めるところにより行う。なお、検査実施場所は、指定する日本国内の場所とする。
  6. 公共事業等の契約において暴力団排除を徹底するため「暴力団排除条項」を定めたので、入札説明書の記載内容を熟知の上、入札に参加すること。
  7. 契約に要する費用は、すべて落札者の負担とする。

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