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報道資料

平成22年4月13日
北陸総合通信局

北陸管内における平成21年度の電波監視の概要
〜携帯電話基地局へテレビブースタ障害続く〜

 総務省北陸総合通信局(局長:吉武 洋一郎)は、平成21年度における電波監視の概要を、次のとおり取りまとめました。

1 無線局等に対する混信妨害及び電磁環境障害の申告状況

(1)申告受付の件数
  平成21年度の申告受付件数は101件で、昨年度と同数です。

(2)申告受付の内訳
  消防等の重要無線通信に対する混信妨害が9件、一般無線局に対する混信妨害が60件、テレビ・ラジオ等に対する電磁環境障害が32件となっています。
  昨年度との比較では、重要無線通信に対する混信妨害件数としては半減していますが、依然として携帯電話基地局に対する障害申告が続いています。また、テレビ・ラジオ等に対する電磁環境障害が約1割減少した一方で、一般無線局の混信妨害が約3割増加しています。



※各県別グラフは別紙PDFを参照

(3)重要無線通信妨害申告の内訳等
  申告の内訳は、携帯電話事業用(5件)、海上保安用(2件)、消防用(1件)、鉄道事業用(1件)となっています。
  特徴としては、携帯電話基地局に対するものが5件と最も多く、10地域(自治体単位)23基地局が関係する調査事案となっています。
  主な原因はCS/BSテレビブースタの異常発振等(下図)によるものです。また、全国的に多発している外国規格ベビーモニタによる妨害も1件発生しています。



※ アンテナケーブルの接続不良やブースタの利得調整の過大設定等により、衛星放送のCS/BS受信ブースタ等から不要な電波が漏えいされ、携帯電話基地局への電波障害を引き起こしています。

  平成20年度3件であった自己設備不良等による障害は、免許人に対して保守点検を要請した結果、平成21年度1件に減少しています。

(4)申告の措置状況
  申告の83%(84件)については 調査等を実施し、妨害 の原因者に対し措置を求めたり、文書で指導等を行って解決しています。
  残り17件は現在調査を進めています。

2 不法無線局対策の取り組み状況

(1)電波監視による不法無線局の確認状況
  平成21年度に、電波監視によって確認した不法無線局は594局でした。その内訳は、不法パーソナル無線54局、不法市民ラジオ390局、不法アマチュア無線28局、その他(外国規格無線機など)122局となっています。

(2)不法無線局の措置状況
  平成21年度に、不法無線局を摘発または使用者に警告文書等を送付したものは57件(114件)でした。その内訳は、不法パーソナル無線6局、不法市民ラジオ18局(19局)、不法アマチュア無線17局(26局)、その他(業務用無線など)17局(59局)となっています。
※()内の数字は20年度の措置状況

(3)捜査関係機関との共同による不法無線局の取締り結果
  平成21年度は、捜査関係機関との共同取締りを10回実施しました。
  共同取締りでは、電波法違反の疑いで調査を行ったもののうち、11局を摘発しました。内訳は次のとおりです。

県名 実施回数 摘発内訳
平成21年度
富山県 2回 不法アマチュア無線 1局
石川県 1回 不法アマチュア無線 1局
福井県 7回 不法パーソナル無線 4局
不法市民ラジオ 1局
不法アマチュア無線 4局

県名 実施回数 摘発内訳
平成20年度
富山県 5回 不法パーソナル無線 1局
不法アマチュア無線 2局
石川県 2回 不法アマチュア無線 2局
外国製無線機(FRS・GMRS) 2局
福井県 3回 不法パーソナル無線 3局
(4)不法無線局対策について
  依然として多くの不法無線局が確認されていることから、当局では、引き続き電波監視及び捜査関係機関との共同取締りを強化するとともに、電波法令遵守のための周知啓発に努めていくこととしています。

3 電波利用環境保護周知啓発強化期間の実施と申告受付窓口

(1)正しく運用している電波利用者を不法無線局による混信その他の妨害等から保護し、良好な電波利用環境の整備を推進することを目的として平成22年6月1日から6月10日までを電波利用環境保護周知啓発強化期間として、テレビのスポット放送をはじめ各種周知啓発活動を行います。

(2)混信妨害及び電磁環境障害の申告や不法無線局の申告は、以下の窓口で受付を行っています。
 北陸総合通信局無線通信部監視調査課
 電話 076−233−4441
 (受付時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く8時30分から17時まで)

 参考資料【不法無線局の妨害事例PDF

連絡先
無線通信部監視調査課
(担当:徳留、大野)
電話:076−233−4440

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