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報道資料

平成25年4月25日

北陸管内における平成24年度電波監視の概要

クリーンな電波利用環境の実現に向けて
 総務省北陸総合通信局(局長:齊藤  一雅(さいとう かずまさ))は、平成24年度における電波監視の概要を、下記のとおり取りまとめました。
 近年、携帯電話や情報家電等電波利用の増大と多様化が進む一方、改造された無線機器や外国規格の無線機器等、違法な無線局が多数存在していることから、電波利用ルールの周知啓発や違法な無線局の排除等、引き続き、良好な電波利用環境の確保、改善に取り組んでいきます。

1 無線局等に対する混信妨害及び電磁環境障害の申告と措置状況
(1)申告受付件数及び措置件数
  平成24年度の申告受付件数は95件で、平成23年度の81件と比べて14件(+17.3%)の増加となっています。

  申告に基づく現地調査等の実施により、原因者に対し措置を求めたり、指導等を行った結果、93件(98%)について解決しました。
  なお、残り2件は、引き続き調査を進めています。

(2)申告受付の内訳
  消防等の重要無線通信(※1)に対する混信妨害が10件、一般無線局に対する混信妨害が69件、テレビ・ラジオ等に対する電磁環境障害が16件となっています。

  平成23年度との比較では、重要無線通信に対する混信妨害件数が3件増加、一般無線局に対する混信妨害は22件増加、テレビ・ラジオ等に対する電磁環境障害は11件減少となっています。
  ※1「重要無線通信」とは、人命・財産の保護、治安の維持等のために、航空機、船舶、警察・消防等で使用される無線通信や社会経済活動に必要不可欠な携帯電話などの通信をいいます。
申告件数の年度別推移
※各県別グラフは、別紙を参照

(3)重要無線通信妨害申告の内訳
  重要無線通信に対する妨害申告の内訳は、消防用が6件、航空保安用、 防災行政用、地方行政用及び放送事業用が各々1件となっています。
  なお、最近の重要無線通信妨害事例と措置状況は、次のとおりです。

【高周波利用設備からの漏洩電波による妨害】
  消防本部から、消防用救急無線に雑音が入感する旨の申告があり、現地調査を実施した結果、工場内に設置された高周波利用設備(※2)からの漏洩電波が原因と判明したため、当該設備の改修を要請し妨害を排除しました。
  ※2「高周波利用設備」とは、通信、医療、工業等の目的のため10キロヘルツ以上の高周波電流のエネルギーを利用している設備であって、わが国の産業に大きく寄与しています。高周波利用設備から漏洩する電波が他の無線通信に妨害を与えるおそれがあるため、一定の周波数及び電力を使用する高周波利用設備については、設置又は変更する前に総務大臣の許可を受ける必要があります。
高周波利用設備からの漏えい電波による妨害
【アマチュア無線機からの不要電波発射による妨害】
  放送事業者から、放送事業用無線に他人の音声が入感する旨の申告があり、電波監視施設により調査を実施した結果、アマチュア無線機から発射された不要電波により妨害が発生していることが判明しました。この妨害は短時間で消滅したため、発射源の特定には至りませんでしたが、無線機の不具合が原因で不要電波が発生したものと考えられます。また、一部の機種のアマチュア無線機については、このような不具合の可能性があることが既に判明しており、製造会社では当該機種の回収、修理を行っています。
アマチュア無線機からの不要電波発射による妨害

2 不法無線局対策の取り組み状況
(1)不法電波の確認状況
  平成24年度に、電波監視により出現を確認した不法電波の延べ件数は670件(540件)でした。その内訳は、不法パーソナル無線503件(321 件)、不法市民ラジオ79件(133件)、不法アマチュア無線65件(56件)、外国規格の無線機器(FRS等)21件(0件)、その他(業務用無線な ど)2件(30件)となっています。
  ※()内の数字は平成23年度の確認状況
   不法無線局の確認は、毎年度、局種別に重点をおいて実施しています。

(2)不法無線局の措置状況
  平成24年度に、不法無線局を摘発又は指導文書等を送付して措置したものは135局(85局)でした。その内訳は、不法パーソナル無線56局(27 局)、不法市民ラジオ27局(37局)、不法アマチュア無線36局(19局)、外国規格の無線機器(FRS)4局(0局)、その他(業務用無線など)12 局(2局)となっています。
  ※()内の数字は平成23年度の措置状況

(3)捜査関係機関との共同による不法無線局の取締り結果
  平成24年度は、捜査関係機関との共同取締りを13回実施し、電波法違反の容疑で10局を摘発、39局について行政指導しました。
  内訳は次のとおりです。

平成24年度

県 名

実施回数

摘 発 内 訳

指 導 内 訳

富山県

10回

不法パーソナル無線
不法CB無線
不法アマチュア無線

1局
1局
5局

不法パーソナル無線
不法CB無線
不法アマチュア無線

8局
5局
20局

石川県

2回

不法パーソナル無線
不法アマチュア無線

1局
1局

不法パーソナル無線
不法アマチュア無線

1局
2局

福井県

1回

不法アマチュア無線

1局

不法アマチュア無線

3局

平成23年度(参考)

県 名

実施回数

摘 発 内 訳

指 導 内 訳

富山県

7回

不法パーソナル無線
不法アマチュア無線

2局
5局

不法パーソナル無線
不法CB無線
不法アマチュア無線

1局
1局
14局

石川県

1回

不法アマチュア無線

1局

不法パーソナル無線

1局

福井県

2回

不法パーソナル無線
不法アマチュア無線

2局
1局

不法パーソナル無線
不法CB無線
不法アマチュア無線

 1局
1局
3局

 

3 申告受付窓口
混信妨害及び電磁環境障害の申告や不法無線局の申告は、以下の窓口で受付けています。
北陸総合通信局無線通信部監視調査課
電話 076−233−4441
(受付時間は、土曜日、日曜日、祝日を除く8時30分から17時まで)



別紙

申告件数の年度別推移(県別)

申告件数の年度別推移(県別)
※申告内容が複数の県にまたがっているもの及び管内の無線局が管外の無線局に妨害を与えていると申告があったもの。


参考資料

【不法無線局の例】
1 不法パーソナル無線
 現在、パーソナル無線に割り当てられている周波数帯は、昨今の携帯電話の急速な普及と正規パーソナル無線ユーザーの急激な減少から、平成24年7月25日以降、携帯電話でも使用されています。このため、パーソナル無線に許可された周波数帯であっても、無免許や改造したパーソナル無線を使用した場合、重要無線通信である携帯電話に妨害を与える可能性があります。
不法パーソナル
2 不法市民ラジオ
  不法市民ラジオは、船舶海難救助用等の重要無線通信に妨害を与え、船舶の緊急通信や安全航行が困難となり、人命に関わる場合もあります。また、不法無線機の出力が大きい場合は、テレビ・ラジオの受信に障害を与え、視聴が困難となります。近年は、電話機・コンピュータ等の電子機器にも障害を与えています。
不法CB
3 不法アマチュア無線
 アマチュア無線は、無線従事者の資格と、無線局の免許の両方が必要です。
 しかし、無資格又は免許を取得せず電波を発射している不法無線局が多く見られます。また、市販のアマチュア無線機を改造し、消防・救急・鉄道などの公共性の高い重要無線通信に妨害を与えています。
不法アマチュア
4 外国規格の無線機器
 近年、「FRS(ファミリー・ラジオ・サービス)」「GMRS(ゼネラル・モバイル・ラジオ・サービス)」といった外国規格の無線機器が流通しています。これらの無線機が使用する周波数は、国内の防災行政用無線や放送業務用無線等の重要無線に使われており、妨害を与えています。
FRS,GMRS
【電波法関係条文抜粋】
第4条(無線局の開設)  
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
第108条の2(罰則 重要無線通信への妨害)
1 電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者
二 第4条の規定による免許(中略)がないのに、かつ、(中略)無線局を運用した者
三 (以下省略)

連絡先
無線通信部監視調査課
(担当:宮本、石原)
電話:076−233−4440

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