報道資料

平成30年1月12日
北陸総合通信局

電波利用料の誤請求について

 総務省北陸総合通信局(局長 濱島 秀夫(はましま ひでお))では、平成21年から平成28年にかけて、無線局免許人1者に対して電波利用料を誤請求していたことが、平成29年12月19日に判明しました。
 電波利用料は、電波法(昭和25年 法律第131号)に基づき、無線局を開設している免許人が納めるものですが、本事案は過去の請求額に誤りがあり、平成21年から平成28年にかけて、合計36,600円少なく請求していたことが判明したものです。
 当局が電波利用料額を誤って請求したことは誠に遺憾であり、当該無線局免許人に対して謝罪するとともに、平成21年から平成23年までの時効により消滅した債権を除く、合計23,400円について、改めて請求手続きを行いました。
 当局では、電波利用料額の確認を徹底している中で発生した今回の事態を重く受け止めるとともに、再発防止に努めてまいります。

連絡先
無線通信部航空海上課
電話:076−233−4450

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