総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 北陸総合通信局 > 報道資料 2019年 > 「信書便制度説明会」を金沢市で開催 〜手紙を送るにはルールがあります〜

報道資料

平成31年1月22日
北陸総合通信局

「信書便制度説明会」を金沢市で開催
〜手紙を送るにはルールがあります〜

 総務省北陸総合通信局(局長 山田 和晴(やまだ かずはる)は、信書便制度をより一層理解していただくため、平成31年2月20日(水)、「信書便制度説明会」を開催します。
 説明会では、信書や信書便制度の概要、信書便事業の現状とサービス事例等の「利用者向け」説明会及び特定信書便事業の申請、具体的な手続き等の「参入希望者向け」説明会を開催します。
  1. 日時  平成31年2月20日(水)
         第1部(利用者向け)           14時00分〜15時15分
         第2部(参入希望者及び事業者向け) 15時30分〜16時30分

  2. 場所  北陸総合通信局 第1会議室
         (石川県金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎6階)     

  3. 説明会
    (1)第1部(利用者向け) 14時00分〜15時15分
     ア 信書便制度の概要
     イ 信書の定義及び信書の該当・非該当の具体例
     ウ 信書便事業の現状とサービス事例
    (2)第2部(参入希望者及び事業者向け) 15時30分〜16時30分
     ア 特定信書便事業の現状
     イ 特定信書便事業の申請・届出等

  4. 募集人数  40名(定員になり次第締め切らせていただきます)
     
  5. 参加費  無料

  6. 参加申込方法
    平成31年2月18日(月)までに、以下の方法で申し込みください。
    (1)電子メールによる申込
     件名を「信書便制度説明会参加希望」とし、本文に、ア 参加種別、イ 連絡先(電話番号、住所)、ウ 団体名又は企業名、エ 参加者氏名を入力し、hokuriku-shinsyobin_atmark_soumu.go.jp 宛てに送信してください。
     ※スパムメール対策のため「@」を「_atmark_」と表示しております。
       送信の際は「@」に変更してください。

    (2)FAXによる申込
     別紙(参加申込書)PDFに必要事項を記入し、076−233−4419 宛てに送信してください。
     ※ お申し込みに係る個人情報は、本説明会の準備及び当局が主催するセミナー等の案内のみに使用し、他の目的では使用いたしません。


【参考資料】
北陸3県の信書便事業参入状況と信書便制度概要

1. 北陸3県の特定信書便事業への参入事業者一覧(17者)    届出順
 
信書便事業者名 所在地 役務の種類
赤帽福井県軽自動車運送協同組合 福井県福井市 第1号・第2号
有限会社マイハート 富山県魚津市 第2号・第3号
福井グリーンライン株式会社 福井県福井市 第1号
株式会社キョーフク 福井県福井市 第1号
株式会社アイカワ 富山県富山市 第1号
北陸綜合警備保障株式会社 石川県金沢市 第1号・第2号・第3号
北陸電通輸送株式会社 石川県金沢市 第1号・第3号
太陽警備保障株式会社 石川県七尾市 第1号
富山県綜合警備保障株式会社 富山県富山市 第1号・第3号
有限会社ワイエムフロントサービス 石川県小松市 第2号・第3号
株式会社ホクタテ 富山県富山市 第1号
株式会社ヴィンネットワーク 福井県鯖江市 第2号・第3号
株式会社シンカーテックス 石川県小松市 第1号
特定非営利活動法人ひまわり 富山県富山市 第1号
福井貨物自動車株式会社 福井県福井市 第1号
福井倉庫株式会社 福井県福井市 第1号
きんしん総合サービス株式会社 石川県金沢市 第1号
 総務省のホームページ(https://www.soumu.go.jp/yusei/tokutei_g.html)には、全国の事業者一覧、サービス提供地域等を掲載しています。


2. 信書とは
 「信書」とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されています。

(1) 「特定の受取人」とは、
  差出人がその意思又は事実の通知を受ける者として特に定めた者のことです。
(2)  「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、
  差出人の考えや思いを表現し、又は現実に起こり若しくは存在する事柄等の事実を伝えることです。
(3)  「文書」とは、
  文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物のことです(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません。)。


3. 特定信書便事業者とは
 日本郵便株式会社以外の者が他人の信書の送達を業とすることは、郵便法により禁止されていますが、次の3つのいずれかに該当する信書便物(信書と同封される信書以外の物を含む。)の送達サービスのみを提供することについて、総務大臣の許可を受けた者をいいます。
  
【大型信書便サービス】
第1号役務
【3時間以内に送達】
第2号役務
【高付加価値サービス】
第3号役務
長さ、幅及び厚さの合計が73cmを超え、又は重量が4kgを超える大型の信書便物を送達するもの。 信書便物が差し出された時から、3時間以内に当該信書便物を送達するもの。 800円を下回らない範囲内において、総務省令で定める額を超える信書便物を送達するもの。
第1号役務 第2号役務 第3号役務

 

連絡先
信書便監理官
担当:和田、湯浅
電話:076−233−4428

ページトップへ戻る