| ▼ 開設申請 | ▼ 再免許申請 | ▼ 変更申請(届) | ▼ 再交付申請 | ▼ 廃止届 | ▼ 電波利用料前納申出書 |
| 対象者 | アマチュア局の開設を希望される方 |
|---|---|
| 提出物 | (1)無線局免許申請書(手数料分の収入印紙を貼付) |
| 手数料 | 空中線電力 50W以下 4,300円 50W超 8,100円 (落成検査が必要な場合は別途) |
| 提出先 | ・技術基準適合証明の認証を受けた機器のみで申請する場合 北陸総合通信局陸上課宛に提出してください。 北陸総合通信局陸上課 〒920-8795 石川県金沢市広坂2−2−60 Tel:076-233-4481 ・技術基準適合証明を受けていない機器が1台でも含まれる場合 保証認定が必要となりますので、TSS株式会社に提出してください。 保証認定については、TSS株式会社のホームページをご覧ください。 TSS株式会社保証事業部 ホームページ 〒112-0011 東京都文京区千石4−22−6 Tel:03-5976-6411 |
| 旧設備規則に基づき製造された技術基準適合証明の認証を受けた機器を使用して無線局を開局する場合 | 平成19年12月1日から、旧設備規則に基づき製造された技術基準適合証明の認証を受けた機器を使用して無線局を開局する場合、平成19年11月30日までに製造された旨を記載することになりました。 該当する場合は、無線局事項書及び工事設計書 15備考欄の(4)の□にレ印を付け、対象送信機を明記してください。 なお、新設備規則に基づき製造された技術基準適合証明の認証を受けた機器はJARD ホームページ おって、技術基準適合証明を受けていない機器を使用して開設申請を行う場合の申請書の記載方法は、TSS株式会社にお問い合わせください。 |
| 旧コールサイン復活 | 指定された本人に限り旧コールサインの「復活」をすることができます。 旧コールサイン復活を希望される方は、事項書及び工事設計書の【15 備考】欄に 「旧コールサイン希望:Jx9xxx」と朱書きで明記してください。 なお、免許が切れて6ヶ月以上経過している場合は、以下のコールサインを証明する書類が 必要となります。 ・旧コールサインが記載された無線局免許状のコピー ・旧コールサインが記載された局名録のコピー ・JARLの発行する「旧コールサイン確認書」 (本確認書については、JARLの ホームページ |
| 記載要領 | 無線局免許手続規則 記載例 |
| 対象者 | アマチュア局の免許の有効期間5年を超えて、引き続きアマチュア無線局の開設を希望される方 |
|---|---|
| 提出物 | (1)無線局再免許申請書(手数料分の収入印紙を貼付) PDF版 (2)返信用封筒(ご住所お名前を記入し切手を貼付) |
| 手数料 | 3,050円 |
| 提出先 | 北陸総合通信局陸上課宛に提出してください。 北陸総合通信局陸上課 〒920-8795 石川県金沢市広坂2−2−60 Tel:076-233-4481 |
| 提出期間 | 無線局免許状の「免許の有効期間」欄に記載の日前1ヶ月以上1年を超えない期間 (例) <免許の有効期間> <再免許申請提出期間> 平成21年2月28日 平成20年2月28日〜平成21年1月28日 平成21年5月31日 平成20年5月31日〜平成21年4月30日(月の末日の場合) |
| 記載要領 | 無線局免許手続規則 記入例 |
| 対象者 | アマチュア局を既に開設済みで、無線設備や住所・設置(常置)場所等の変更をされる方 |
|---|---|
| 提出物 | (1)無線局変更申請書(届)書 |
| 手数料 | なし(変更検査が必要な場合は別途) |
| 旧設備規則に基づき製造された技術基準適合証明の認証を受けた機器を使用して変更申請する場合 | 平成19年12月1日から、旧設備規則に基づき製造された技術基準適合証明の認証を受けた機器を使用して無線局を開局する場合、平成19年11月30日までに製造された旨を記載することになりました。 |
| 提出先 | 次のイ〜ホに該当する場合は北陸総合通信局陸上課宛に提出してください。 イ 氏名・住所・移動範囲の変更 ロ 常置場所の変更 ハ 設置場所の変更(空中線電力が200Wを超える機器) ニ 無線装置の増設・取替・変更 (1)技術基準適合証明の認定を受けた装置の増設・取替 (2)空中線電力が200Wを超える機器 (3)許可された無線装置に付属装置を取り付ける場合 (4)許可された無線装置に、空中線電力20W以下の付加装置(ブースター等)を 取り付ける場合 ホ 無線装置の撤去 北陸総合通信局陸上課 〒920-8795 石川県金沢市広坂2−2−60 Tel:076-233-4481 次のヘ〜トに該当する場合は保証認定が必要ですので、TSS株式会社に提出してください。 詳しくは、TSS株式会社のホームページをご覧ください。 ヘ 設置場所の変更 ・空中線電力が200W以下の場合 ト 無線装置の増設・取替・変更 ・上記 ニに該当しない場合 TSS株式会社保証事業部 ホームページ 〒112-0011 東京都文京区千石4−22−6 Tel:03-5976-6411 |
| 記載要領 | 無線局免許手続規則(無線局事項書及び工事設計書) 記入例 |
| 対象者 | アマチュア局の免許状を紛失等されて、再交付を希望される方 (注:無線従事者免許証の再発行については本申請書では、申請できません。) |
|---|---|
| 提出物 | (1)免許状再交付申請(手数料分の収入印紙を貼付) |
| 手数料 | 1,300円 |
| 提出先 | 北陸総合通信局陸上課宛に提出してください。 北陸総合通信局陸上課 〒920-8795 石川県金沢市広坂2−2−60 Tel:076-233-4481 |
| 対象者 | アマチュア局を廃止される方 |
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| 提出物 | (1)廃止届 |
| 提出先 | 北陸総合通信局陸上課宛に提出してください。 北陸総合通信局陸上課 〒920-8795 石川県金沢市広坂2−2−60 Tel:076-233-4481 |
| 対象者 | 電波利用料の前納を希望される方 |
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| 提出物 | ・免許申請時(開設申請時) |
| 提出先 | 北陸総合通信局陸上課宛に提出してください。 北陸総合通信局陸上課 〒920-8795 石川県金沢市広坂2−2−60 Tel:076-233-4481 |
| 記載要領 | 注意事項 1.前納を希望する方は、記入例に従って適当な用紙(ハガキも可)に必要事項を記入の上、提出(郵送可)してください。 記入例(免許申請時) |