簡易無線局(包括登録局)各種申請書類
(RFIDを除く)
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デジタル簡易無線の無線機2台以上を一括して登録する場合
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包括登録申請 |
無線局を包括して登録する場合は包括登録の申請が必要です。
※この申請だけでは無線局の運用はできません。
登録状を取得後、無線局の運用を開始した場合は15日以内に「開設届」を提出してください。 |
提出物 |
(1)無線局包括登録申請書・別紙 1部
Word版 PDF版
(2)返信用の封筒(登録状の郵送を希望される場合のみ)
※切手を貼って返信先を記入してください。
※登録状はA4です。
(3)電波利用料の納入告知先申出書 1部
(納入告知書の送付を申請者住所以外の住所又は担当部署宛てで希望される場合のみ) ※下記の電波利用料の納入告知先申出書に様式等を掲載しています。 |
記載要領 |
記入例(pdf)
関係法令(pdf) |
手数料 |
2,900円(2,150円)
( )内は電子申請の手数料 |
提出先 |
申請者の住所(本社等)を管轄する地方総合通信局等 |
包括再登録申請 |
登録の有効期間を超えて、引き続き包括登録局を使用する場合は再登録の申請が必要です。 |
提出物 |
(1)無線局包括再登録申請書 1部
Word版 PDF版
(2)返信用の封筒(登録状の郵送を希望される場合のみ)
※切手を貼って返信先を記入してください。
※登録状はA4です。 |
記載要領 |
記入例(pdf)
関係法令(pdf) |
手数料 |
1,850円(1,400円)
( )内は電子申請の手数料 |
提出期間 |
無線局登録状の「登録の有効期間」の欄に記載の日の3ヶ月前から1ヶ月前まで |
提出先 |
包括登録人の住所(本社等)を管轄する地方総合通信局等 |
包括登録の変更登録申請 |
登録状に記載の無線設備の区域及び移動範囲並びに周波数及び空中線電力の変更を行う場合は変更登録の申請が必要です。 |
提出物 |
(1)変更登録申請書 1部
Word版 PDF版
(2)返信用の封筒(登録状の郵送を希望される場合のみ)
※切手を貼って返信先を記入してください。
※登録状はA4です。 |
記載要領 |
記入例(pdf)
関係法令(pdf) |
手数料 |
なし |
提出先 |
包括登録人の住所(本社等)を管轄する地方総合通信局等 |
包括登録の変更登録届出 |
以下の変更を行う場合は、変更登録の届出が必要です。
(1)登録人の氏名又は名称及び住所、法人の代表者に変更があった場合
・婚姻等による登録人本人の氏名の変更の場合に限ります。(個人から個人への変更は、相続以外は認められません。相続により登録人を変更する場合は、登録人の承継届及び登録状の訂正申請を提出する必要があります。)
・法人名又は団体名の変更による登録人名称の変更に限ります。(法人又は団体の合併又は分割、あるいは事業の譲渡による登録人名称の変更は、登録人の承継届及び登録状の訂正申請を提出する必要があります。)
・法人又は団体の本社住所変更による登録人住所の変更に限ります。(法人又は団体の合併又は分割、あるいは事業の譲渡による登録人住所の変更は、登録人の承継届及び登録状の訂正申請を提出する必要があります。)
(2)区域又は移動範囲の変更で登録した総合通信局長の管轄区域を越えない場合
(3)周波数又は空中線電力の変更であって、無線設備の変更の工事を伴わない場合 |
提出物 |
(1)変更登録届書 1部
Word版 PDF版
(2)返信用の封筒(登録状の郵送を希望される場合のみ)
※切手を貼って返信先を記入してください。
※登録状はA4です。 |
記載要領 |
記入例(pdf)
関係法令(pdf) |
手数料 |
なし |
提出先 |
包括登録人の住所(本社等)を管轄する地方総合通信局等 |
包括登録人の承継届 |
以下の場合は、包括登録人の承継の届出が必要です。
(1)個人の場合であって相続により登録人の地位の承継をした場合。
(2)法人・団体の合併又は分割、あるいは事業の譲渡により登録人の地位を承継した場合。 |
提出物 |
(1)無線局包括登録承継届出書 1部
Word版 PDF版
※登録状の訂正申請も併せて提出してください。 |
記載要領 |
記入例(pdf)
関係法令(pdf) |
手数料 |
なし |
提出先 |
包括登録人の住所(本社等)を管轄する地方総合通信局等 |
登録状の訂正申請 |
以下の場合は、登録状の訂正の申請が必要です。
(1)個人の場合であって相続により登録人の地位の承継をした場合
(2)法人の合併または分割、あるいは事業の譲渡により登録人の地位を承継した場合
(3)住所表記の変更により登録人の住所が変更になった場合 |
提出物 |
(1)訂正申請書 1部
Word版 PDF版
(2)返信用の封筒(登録状の郵送を希望される場合のみ)
※切手を貼って返信先を記入してください。
※登録状はA4です。 |
記載要領 |
記入例(pdf)
関係法令(pdf) |
手数料 |
なし |
提出先 |
包括登録人の住所(本社等)を管轄する地方総合通信局等 |
登録状再交付申請 |
登録状を破損し、汚し、失った等のために、登録状の再交付を希望する場合は、申請が必要です。 |
提出物 |
(1)登録状再交付申請書 1部
Word版 PDF版
(2)返信用の封筒(登録状の郵送を希望される場合のみ)
※切手を貼って返信先を記入してください。
※登録状はA4です。 |
記載要領 |
記入例(pdf)
関係法令(pdf) |
手数料 |
1,250円(1,150円)
( )内は電子申請の手数料 |
提出先 |
包括登録人の住所(本社等)を管轄する地方総合通信局等 |
電波利用料の納入告知先申出書 |
電波利用料納入告知先申出書の送付先を以下のとおり変更する場合に申出書の提出が必要です。
(1)登録状の登録人住所以外の住所に送付する場合
(2)登録人住所に送付する場合であって、担当部署宛に送付する場合
なお、包括登録申請と同時に告知先申出書が提出された場合は、告知先申出書の住所に送付されますが、電波利用料の納付書が送付された後に告知先申出書が提出された場合は翌年(次回)から変更となりますので、包括登録申請の際はご注意ください。 |
提出物 |
(1)電波利用料の納入告知先申出書 1部
Word版 PDF版 |
記載要領 |
記入例(pdf) |
手数料 |
なし |
提出先 |
包括登録人の住所(本社等)を管轄する地方総合通信局等 |
包括登録に係る開設届 |
包括登録状の取得後に無線機の利用を開始した日から15日以内に開設の届出が必要です。
無線機を増設した場合にも開設の届出が必要です。 |
提出物 |
(1)包括登録に係る無線局の開設届出書 1部
Word版 PDF版 |
記載要領 |
記入例(pdf)
関係法令(pdf) |
手数料 |
なし |
提出先 |
無線局の常置場所を管轄する地方総合通信局等 |
包括登録に係る開設局廃止届 |
開設している無線機の一部を使わなくなった場合は開設届に係る廃止の届出が必要です。
※包括登録の場合、全局廃止した場合は、登録状の有効期間内であってもその効力を失いますので注意が必要です。 |
提出物 |
(1)包括登録に係る無線局の開設局廃止届出書 1部
Word版 PDF版 |
記載要領 |
記入例(pdf)
関係法令(pdf) |
手数料 |
なし |
提出先 |
無線局の常置場所を管轄する地方総合通信局等 |
無線局の運用の特例に係る届出(いわゆるレンタルの届出) |
登録人以外の者に運用させた場合は届出が必要です。
なお、登録人以外の者により登録の無線局を運用させる場合は、次の事項を運用者に説明をした上で運用させることが必要です。
【説明事項】
(1)登録状に記載された事項
(2)他の無線局の免許人との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約書の内容(契約を締結している場合に限る。)
(3)無線局の適正な運用方法
(4)遵守すべき法及び法に基づく命令並びにこれらに基づく処分の内容 |
提出物 |
(1)無線局の運用の特例に係る届出書 1部
Word版 PDF版 |
記載要領 |
記入例(pdf)
関係法令(pdf) |
手数料 |
なし |
提出先 |
無線局の常置場所を管轄する地方総合通信局等 |
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お問い合わせ先
〒920-8795 金沢市広坂2−2−60 広坂合同庁舎
北陸総合通信局 無線通信部 陸上課
電話 :076-233-4482
※電話でのお問い合わせ時間は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く、8時30分から12時まで、 13時から17時までです。
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