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無線局廃止手続きについて

  免許を受けた無線局を廃止する場合には、電波法の規定により事前に届け出る必要があります。
廃止を希望される方は、以下の様式をダウンロードし、必要事項を記入した上で当局あて提出してください。

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無線局廃止届様式
無線局廃止届(Word版・32KB)WORD 無線局廃止届(PDF版・170KB)PDF

○注意事項

  • 廃止年月日を当局到着見込みの日以降として下さい。
  • 電波利用料については毎年免許の日を起点として1年分の請求がされるものですので、既に発生したものについてはお支払いいただくことになります。
  • MCA無線及びデジタル簡易無線局等の包括登録局の廃止については個別に対応いたしますので、陸上課一般企業担当(TEL 076−233−4482)までお問い合わせください。

 

-------------------------------提出先-----------------------------
〒920-8795 石川県金沢市広坂2−2−60
総務省 北陸総合通信局 陸上課
航空海上課

 

 


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