平成25年3月8日
関東総合通信局
関東総合通信局では、平成25年2月22日(金曜日)、当局会議室において、STCW条約(船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約)に基づく船舶局無線従事者証明の再訓練を実施しました。
これは、SOLAS条約(海上における人命の安全のための国際条約)により無線設備の設置が義務づけられた船舶に従事する無線通信士に対し、遭難・緊急等、非常事態の無線通信業務に関し実際的な訓練を行うもので、一定の期間、船舶の無線通信士の業務から離れた人を対象としています。
当日は、4名の参加があり、海上無線通信制度、義務船舶局等の無線設備の管理、海上無線通信の方法を3時限に分け、DVDによる無線設備の操作説明、遭難警報の誤発射防止の心得等を中心に実施しました。


連絡先
総務省関東総合通信局
無線通信部 航空海上課
担当:松野、土谷
電話:03-6238-1740