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電気通信業における「通信の秘密の漏えい」・「特定利用者情報の漏えい」・「個人データの漏えい等」報告の手続 

概要

 改正個人情報保護法の施行に伴い、すべての電気通信事業者は、電気通信事業による通信の秘密の漏えい、特定利用者情報の漏えい、個人データの漏えい等事案発生時の報告を、また、指定電気通信事業者は電気通信業務に関し特定利用者情報の漏えい事案発生時の報告を電気通信事業者の本社所在地を管轄する総合通信局等※に行ってください。

 なお、一の漏えい等事案が、「通信の秘密の漏えい」、「特定利用者情報の漏えい」、「個人データの漏えい等」の両方に該当する場合は、電気通信事業者は、それぞれ所要の報告を行う必要がありますので留意してください。

 

※「電気通信事業者の本社所在地を管轄する総合通信局等」の連絡先等はこちらPDFをご覧ください。

 

報告の手続

「通信の秘密の漏えい」、「特定利用者情報の漏えい」、「個人データ漏えい等」時の「第一報」関係
  • 「通信の秘密の漏えい」の場合
    •  漏えい発覚後、速やかに電気通信事業者の本社所在地を管轄する総合通信局等へ以下の事項について、把握している範囲内で第一報の報告を電話または次のメールアドレスあてに行ってください。
    •  
      1. 再発防止策
      2. 本人への対応の実施状況
      3. 公表の実施状況
      4. 二次被害(そのおそれを含む。)の有無及びその内容
      5. 発生原因
      6. 漏えい等した情報に係る本人の数
      7. 漏えい等した情報の内容
      8. 概要(発生日、発覚日、発覚に至る経緯を含む。)
  • 「特定利用者情報の漏えい」の場合
      1. 概要(発生日、発覚日、発覚に至る経緯、電気通信事業法規則58条第1項各号該当性など)
      2. 漏えい等した情報の内容
      3. 漏えい等した情報に係る本人の数
      4. 発生原因
      5. 二次被害(そのおそれを含む。)の有無及びその内容
      6. 公表の実施状況※5
      7. 本人への対応の実施状況※5
    •  ※ 総務省への報告が遅かった場合、その理由を確認する。
    •  
  • 「個人データ漏えい等」の場合
    •  漏えい等発覚後、速やかに電気通信事業者の本社所在地を管轄する総合通信局等へ以下の事項について、把握している範囲内で第一報の報告を次のメールアドレスあてに行ってください。その際は「個人データの漏洩等報告(様式)WORD」を使用してください。
    •  
      1. 概要(発生日、発覚日、発生事案、発見者、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号。以下「規則」という。)第7条各号(電気通信事業における個人情報に関するガイドライン(令和4年個人情報保護委員会・総務省告示第4号)(以下「ガイドライン」という。)第16条第1項各号)該当性、委託元及び委託先の有無、事実経過等を含む。)
      2. 漏えい等をした(そのおそれを含む。)個人データの項目
      3. 漏えい等をした(そのおそれを含む。)個人データに係る本人の数
      4. 発生原因
      5. 二次被害(そのおそれを含む。)の有無及びその内容
      6. 本人への対応の実施状況
      7. 公表の実施状況
      8. 再発防止のための措置
      9. その他参考となる事項
    • kanto-ji-emergency_atmark_soumu.go.jp
      ※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。
「詳細報告(詳報)」関係

お問い合わせ先

本社の所在地が関東地区(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨)の場合は、
関東総合通信局 情報通信部 電気通信事業課
〒102-8795  東京都千代田区九段南1-2-1(九段第3合同庁舎23階)
電話:03-6238-1672(受付時間:土曜・日曜・祝日を除く 9:00から12:00、13:00から17:00)

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