これは、SOLAS条約(海上における人命の安全のための国際条約)により無線設備の設置が義務づけられた船舶に従事する無線通信士に対し、遭難・緊急等、非常事態の無線通信業務に関し実際的な訓練を行うもので、一定の期間、船舶の無線通信士の業務から離れた人を対象としています。
当日は、3名の参加があり、海上無線通信制度、義務船舶局等の無線設備の管理、海上無線通信の方法を3時限に分け、DVDによる無線設備の操作説明、遭難警報の誤発射防止の心得等を中心に実施しました。
当局での次回の実施は平成27年5月頃となります。また、他の総合通信局でも同月に実施していますので、各総合通信局のホームページを参考にしてください。