お知らせ/平成23年9月30日
電波利用料については、電波法附則第14項の規定に基づき、電波の経済的価値を勘案した料額及び使途等について、3年ごとに見直すこととしており、平成23年度は見直し時期にあたります。
今般、平成23年度から25年度に要すると見込まれる「電波利用共益費用(電波法第103条の2第4項)」に基づき、電波利用料の料額を次のとおり改定いたします。
(電波法の一部を改正する法律(平成23年法律第60号))
| 無線局の区分 | 料 額 | |
| 新 | 旧 | |
| (3,000MHz以下)船舶局 航空機局 | 500円 | 400円 |
| 簡易無線局 | 500円 | 400円 |
| 市町村防災行政無線 固定系(同報系) | *15,900円 | *13,250円 |
*減免(半額)後の料額(防災上必要な通信を行うことを目的とした無線局に限る)
その他の無線局については「電波利用料額表」 (総務省リンク)をご覧下さい。
総務省関東総合通信局 無線通信部企画調整課
電話:03-6238-1731
総務省関東総合通信局 総務部財務課
電話:03-6238-1932
担当課にお問い合わせください。