電波利用料額の改定について

お知らせ/平成23年9月30日

  電波利用料については、電波法附則第14項の規定に基づき、電波の経済的価値を勘案した料額及び使途等について、3年ごとに見直すこととしており、平成23年度は見直し時期にあたります。
 今般、平成23年度から25年度に要すると見込まれる「電波利用共益費用(電波法第103条の2第4項)」に基づき、電波利用料の料額を次のとおり改定いたします。
(電波法の一部を改正する法律(平成23年法律第60号))

  

施行日:平成23年10月1日

  

料額の見直し(一例) 

無線局の区分  料  額
 新  旧 
(3,000MHz以下)船舶局 航空機局 500円 400円
簡易無線局 500円 400円
市町村防災行政無線 固定系(同報系)   *15,900円 *13,250円

*減免(半額)後の料額(防災上必要な通信を行うことを目的とした無線局に限る)

その他の無線局については「電波利用料額表」 (総務省リンク)をご覧下さい。


お問い合わせ先

 電波利用料制度について

総務省関東総合通信局 無線通信部企画調整課
電話:03-6238-1731

 電波利用料納付について

総務省関東総合通信局 総務部財務課
電話:03-6238-1932

 無線局別の電波利用料額について

担当課にお問い合わせください。

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