列車無線に妨害を与えていた違法無線局開設者を告発≪神奈川県川崎臨港警察署と共同で違法無線局の取締りを実施≫

報道資料/平成22年3月18日

  総務省関東総合通信局(局長 武内 信博(たけうち のぶひろ))は、平成22年3月17日に神奈川県川崎臨港警察署と共同で鉄道事業用の無線通信に妨害を与えていた違法無線局の取締りを実施し、運転する車両に違法無線局を開設していた、下記の2名を電波法第53条の違反容疑で同警察署に告発しました。

 

 

被疑者 容疑の概要
神奈川県川崎市在住の男性(57歳)  アマチュア無線の違法運用  
神奈川県川崎市在住の男性(46歳)  アマチュア無線の違法運用

 

列車無線妨害のイメージ

経過

  1 昨年10月に東京急行電鉄株式会社より同社が運行する東急世田谷線の列車無線に混信妨害が入るとの申告を受け、当局の電波監視システム(DEURAS)により妨害源の発射状況等を把握するとともに出現地域における探査を行っていたものです。

  2 発射源の探査の結果、都内及び近郊を走行する運送会社の複数の車両から違法電波が発射されていることを確認、この行為は非常に悪質であることから鉄道の安全運行の万全を期するため断固とした措置を行う必要があり、神奈川県川崎臨港署と共同で取締りを実施し同署へ告発を行ったものです。

  3 鉄道事業用無線局は、鉄道の安全な運行を支えている重要な通信手段であると共に、電波法においても重要無線通信に位置付けられているもので、司令所との列車間の安全運行のための連絡などに使用されている無線です。

  4 本件は、アマチュア無線用として販売されている無線設備を改造するなどにより、本来アマチュア無線局に許されていない周波数の電波を発射し、これらの重要な無線通信に混信・妨害を与え正常な列車の運行に支障をきたし、列車の遅れや緊急時の安全確保に影響が生ずるなど国民生活に多大な影響を及ぼすおそれがあるものです。

 当局は、今後もこのような違法行為に対しては、厳格に対処していきます。

【参考】 違法無線局開設者への適用条項

連絡先

総務省関東総合通信局 電波監理部監視第二課
担当:博多 小牧
電話:03-6238-1820
Fax:03-6238-1829

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