報道資料/平成24年5月24日
総務省関東総合通信局(局長 吉田 靖(よしだ やすし))は、平成24年5月23日、茨城県筑西市内において、茨城県筑西警察署と共同でトラック等の車両に開設した不法パーソナル無線局の取締りを実施しました。
今回の取締りでは、運転する車両に不法無線局を開設していた、下記の1名を電波法第4条違反容疑で摘発しました。
不法に開設された無線局は、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話や消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。
とりわけ、パーソナル無線に割り当てられている周波数帯(903から905MHz(メガヘルツ))は、パーソナル無線の急激な減少と携帯電話の急速な普及に伴い、電波の有効利用を図るため電波の割り当て再編が行われ、平成24年7月25日以降、携帯電話でも使用されることとなります。このような中で、技術基準に適合しない無線設備を使用した不法パーソナル無線が、今後の携帯電話システムに電波妨害を与える可能性が懸念されることから、今後更なる取締りを強化します。
記
| 被疑者 | 容疑の概要 |
|---|---|
| 栃木県宇都宮市在住の男性 (67歳) | 不法パーソナル無線の開設 |
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「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)
(第2号以下略)」
総務省関東総合通信局 電波監理部 監視第二課
担当 : 博多・成瀬
電話 : 03-6238-1820
Fax : 03-6238-1829