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お知らせ

平成26年3月25日
関東総合通信局

電波法違反のアマチュア無線局に対する行政処分の実施

 総務省関東総合通信局(局長 岡崎 俊一(おかざき しゅんいち))は、防災無線に妨害を与え、近隣宅に対して放送の受信障害及び電話等に障害を与えていたアマチュア局免許人(男性79歳)に対して、無線局臨時検査を実施し、電波法第76条第1項に基づき、3箇月間の電波の使用制限の処分を行いました。

1 違反状況

 神奈川県松田町在住のアマチュア局免許人(男性79歳)は、防災無線へ妨害を与え、近隣宅に障害を与えていることを知りながら対策を怠り、アマチュア無線局の運用を続けていた。

2 法令根拠

無線局臨時検査
電波法73条第5項
電波発射の使用制限
電波法76条第1項

3 参考

 アマチュア無線局免許人は、※運用規則第258条を遵守していただき、障害が発生した場合は、免許人が自主的に対処しなければなりません。

※運用規則第258条

 アマチュア局は、自局の発射電波が他の無線局の運用又は放送の受信に支障を与え、若しくは与えるおそれがあるときは、すみやかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない。
 但し、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第74条第1項に規定する通信を行う場合は、この限りではない。


連絡先

総務省関東総合通信局
 無線通信部 陸上第三課
 担当:海老原 林部
 電話:03-6238-1780
 FAX:03-6238-1789

 電波監理部 監視第一課
 担当:脇田 齋藤
 電話:03-6238-1810
 FAX:03-6238-1809

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