お知らせ
平成27年12月17日
関東総合通信局
小規模施設特定有線一般放送に関する制度整備について≪平成28年4月1日改正≫
事務・権限の総務大臣から都道府県知事への移譲に係る制度整備について
放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正等を内容とした「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)」の一部が平成28年4月1日に施行されます。
これに伴い、小規模施設特定有線一般放送に関する事務・権限が、総務大臣から都道府県知事に移譲されることから、今般、当該事務・権限の移譲に伴い必要となる政省令を改正し、平成27年12月16日に公布されましたので、お知らせいたします。なお、施行日は平成28年4月1日となります。
1 政令改正事項
(1) 放送法施行令の一部改正
小規模施設特定有線一般放送事業者に対する資料の提出要求が都道府県知事の事務・権限とされたことから、当該都道府県知事が資料の提出を求める事項を規定しました。
(2) 電気通信紛争処理委員会令の一部改正
電気通信紛争処理委員会が放送事業者等の申請によりあっせんを行う場合などにおいて、判断材料となる情報の収集や制度を所管している組織の正式な見解を確認するためなど、必要があると認めるときに、資料等の提出等を求めることができる対象に都道府県知事を追加しました。
2 省令改正事項
(1)放送法施行規則の一部改正
小規模施設特定有線一般放送に該当する設備の規模(引込端子の数:500端子以下)を規定したほか、各種様式を整備しました。
(2)一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令の一部改正
特例様式の使用が認められる対象から小規模施設特定有線一般放送に係る手続を除いたほか、各種様式を整備しました。
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