お知らせ

平成29年10月2日
関東総合通信局

電波利用料額の改定について

 電波利用料については、電波法附則第14項の規定に基づき、電波の経済的価値を勘案した料額及び使途等について、3年ごとに見直すこととしており、平成29年度は見直し時期にあたります。
 今般、平成29年度から31年度に要すると見込まれる「電波利用共益費用(電波法第103条の2第4項)」として、電波利用料の料額を改定いたしました。
(電波法の一部を改正する法律(平成29年法律第27号))
施行日:平成29年10月1日

電波利用料額については、「電波利用料額表」 (総務省ホームページ)をご覧ください。別ウィンドウで開きます

連絡先

電波利用料制度について
 総務省関東総合通信局
 無線通信部 企画調整課
 電話:03-6238-1731

電波利用料納付について
 総務省関東総合通信局
 総務部 財務課
 電話:03-6238-1932

無線局別の電波利用料額について
 担当課(電話によるお問い合わせ先一覧を参照)別ウィンドウで開きますにお問い合わせください。

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