登録点検事業の概要

※参考 登録点検事業者制度の概要(旧制度)

 「登録点検事業者制度」とは、総務大臣により登録された国内外の民間事業者(登録点検事業者及び登録外国点検事業者)が行った無線設備等の点検結果を活用することによって、無線局(国が開設する無線局を除く。)の新設検査、変更検査又は定期検査の一部を省略することができる制度です。

登録点検事業者制度の活用と流れ:(1)(免許人・予備免許を受けた者から登録点検事業者へ)登録点検依頼→(2)(登録点検事業者から免許人・予備免許を受けた者へ)点検結果の通知→(3)(免許人・予備免許を受けた者から総合通信局長などへ)点検実施報告書の提出→(4)(総合通信局長などから免許人・予備免許を受けた者へ)検査の判定(合否の通知)。なお、(3)(4)は書面検査となる。

点検事業者の登録 (登録を受ける場合)

 登録点検事業を行う場合、次の事項を記載した申請書に業務実施方法書などを添付して総務大臣に提出し、登録を受ける必要があります。

 
1 申請書
  • 1) 氏名、住所等
  • 2) 事務所の名称及び所在地
  • 3) 点検に用いる測定器の概要
2 業務実施方法書(業務の実施の方法を定める書類)への記載事項
  • 1) 点検を行う無線設備等に係る無線局の種別
  • 2) 点検の事業を行う事務所の名称及び所在地
  • 3) 点検の業務を行う組織(法人の場合に限る。)
  • 4) 無線局の種別ごとの無線設備等の点検を行う者(「点検員」という。)の氏名及び電波法別表第一に掲げる条件のうち該当するもの(当該点検員が同表第一号の条件に該当する場合は、無線従事者の資格(陸上特殊無線技士は、第一級陸上特殊無線技士に限る。以下同じ。)及び免許証の番号)
  • 5) 点検に用いる測定器その他設備(「測定器等」という。)の名称又は型式及び製造事業者名
  • 6) 測定器等の保守及び管理並びに電波法第24条の2第4項第2号の較正又は校正(「較正等」という。)の計画
  • 7) 無線局の種別ごとの点検の実施方法
  • 8) 点検の業務に関する帳簿その他の書類の管理に関する事項
3 登録要件

 提出された申請書が、次の要件「登録要件」に適合していれば、総務大臣は登録しなければならないとされています。ただし、電波法の違反者で2年を経過しない者など、電波法で定める要件「欠格要件」に該当する者は登録を受けられません。

  • 1) 知識経験を有する者が無線設備等の点検を実施
  • 2) 較正された測定器を使用して無線設備の点検を行うこと
  • 3) 点検を適正に行うのに必要な業務実施方法書が定められていること
4 測定器の較正等について

 測定器の較正等に関する条件は、電波法の別表第二に掲げる測定器その他の設備であって、次のいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌日の一日から起算して1年以内のものに限る。)を使用して無線設備の点検を行うものであることとしています。

  • 1) 独立行政法人通信総合研究所又は指定較正機関が行う較正
  • 2) 計量法の規定に基づく校正
  • 3) 外国において行う較正であって独立行政法人通信総合研究所(注)又は指定較正機関が行う較正に相当するもの
  • 4) 電波法の別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備であって、図の丸1から丸3までのいずれかに掲げる較正等を受けたものを用いて行う較正等
    (注) 平成16年4月1日より独立行政法人情報通信研究機構
5 登録の申請後から登録証の交付までについて

 申請後、登録を受けた者(登録点検事業者)は、点検事業者として登録点検事業者登録簿に登録されます。また、総務大臣(実際は総合通信局長等)は登録したときは登録証を交付することとなっています。なお、登録点検事業者は、登録証をその事務所の見やすい場所に掲示しておかなければなりません。(登録証の破損、汚損又は紛失等のために登録証の再交付申請をしようとするときは、手数料1,400円がかかります。)

外国点検事業者の登録等

 外国において無線設備等の点検の事業を行う者も、登録を受けることができます。(関東総合通信局への申請となります。)

 

点検結果通知書の様式

 免許人等へ通知する登録点検結果通知書には、「登録点検事業者等規則に規定する業務実施方法書に基づき無線設備等の点検を行った」旨を記載していただきます。また、電気的特性の点検結果の一部として、使用した測定器ごとの名称等を記載していただきますが、その較正等の方法が電波法第24条の2第4項第2号ニに該当する場合は、その測定器を較正した電波法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造業者名、製造番号、直近の較正等を行った年月日及び較正を行った者の氏名又は名称を記載していただきます。更に、総合試験に無線設備の操作を行った無線従事者の氏名並びに無線従事者の資格及び免許証の番号も記載することとなっています。

 

変更の届出 (氏名の変更等)

 氏名や住所などに変更があれば総務大臣に届け出なければなりません。また、業務実施方法書の変更については事前に届け出ることが必要です。なお、その届出をしなかったり、又は虚偽の届出をした者は30万円以下の過料に処せられます。

 

承継 (会社を合併した等)

 事業の譲渡、相続、合併、分割は、登録点検事業者の地位を承継します。登録点検事業者の地位を承継した者は、総務大臣への届出が必要です。なお、その届出をしなかったり、又は虚偽の届出をした者は30万円以下の過料に処せられます。

 

適合命令 (登録基準に適合しなくなった)

 登録点検事業者が登録要件に適合しなくなったときは、総務大臣は登録要件に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずる「適合命令」を行うことがあります。

 

報告及び立入検査 (不正な点検の疑いがあった等)

 業務実施方法書によらないで点検を行った等の疑いがあるなど、総務大臣が必要と認めるときは、報告徴収、立入検査を行うことがあります。なお、報告をしなかったり、虚偽の報告をしたり、立入検査を拒んだりする等した者は、30万円以下の罰金に処せられます。

 

廃止の届出 (事業の廃業等)

 登録点検事業者は、事業を廃止したときは、総務大臣に届け出なければなりません。なお、その届出をしなかったり、又は虚偽の届出をした者は30万円以下の過料に処せられます。

 

登録の取り消し

 総務大臣は次の場合には登録点検事業者の登録を取り消すことがあります。

  • 1) 電波法第24条の2第5項各号の登録の欠格要件のいずれかに該当する場合。
  • 2) 電波法第24条の5第1項(変更の届出義務)又は第24条の6第2項(承継の届出義務)の義務に違反したとき。
  • 3) 電波法第24条の7の規定による適合命令に違反したとき。
  • 4) 電波法第10条第1項、第18条第1項又は第73条第1項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽って通知したとき。
  • 5) 業務実施方法書によらないでその登録に係る点検の業務を行ったとき。
  • 6) 不正な手段により登録点検事業者の登録を受けたとき。
 

登録の抹消

 廃止の届出をしたとき、又は登録を取り消されたときは、登録を抹消します。

 

登録証の返納

 廃止の届出をしたときや登録を取り消されたときは、登録証を返納しなければなりません。なお、登録証の返納をしない者は30万円の過料に処せられます。

 
連絡先

関東総合通信局 電波監理部 電波利用環境課
電話 : 03-6238-1805
 

ページトップへ戻る