「登録点検事業者制度」とは、総務大臣により登録された国内外の民間事業者(登録点検事業者及び登録外国点検事業者)が行った無線設備等の点検結果を活用することによって、無線局(国が開設する無線局を除く。)の新設検査、変更検査又は定期検査の一部を省略することができる制度です。
登録点検事業を行う場合、次の事項を記載した申請書に業務実施方法書などを添付して総務大臣に提出し、登録を受ける必要があります。
提出された申請書が、次の要件「登録要件」に適合していれば、総務大臣は登録しなければならないとされています。ただし、電波法の違反者で2年を経過しない者など、電波法で定める要件「欠格要件」に該当する者は登録を受けられません。
測定器の較正等に関する条件は、電波法の別表第二に掲げる測定器その他の設備であって、次のいずれかに掲げる較正等を受けたもの(その較正等を受けた日の属する月の翌日の一日から起算して1年以内のものに限る。)を使用して無線設備の点検を行うものであることとしています。
申請後、登録を受けた者(登録点検事業者)は、点検事業者として登録点検事業者登録簿に登録されます。また、総務大臣(実際は総合通信局長等)は登録したときは登録証を交付することとなっています。なお、登録点検事業者は、登録証をその事務所の見やすい場所に掲示しておかなければなりません。(登録証の破損、汚損又は紛失等のために登録証の再交付申請をしようとするときは、手数料1,400円がかかります。)
外国において無線設備等の点検の事業を行う者も、登録を受けることができます。(関東総合通信局への申請となります。)
免許人等へ通知する登録点検結果通知書には、「登録点検事業者等規則に規定する業務実施方法書に基づき無線設備等の点検を行った」旨を記載していただきます。また、電気的特性の点検結果の一部として、使用した測定器ごとの名称等を記載していただきますが、その較正等の方法が電波法第24条の2第4項第2号ニに該当する場合は、その測定器を較正した電波法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設備の名称又は型式、製造業者名、製造番号、直近の較正等を行った年月日及び較正を行った者の氏名又は名称を記載していただきます。更に、総合試験に無線設備の操作を行った無線従事者の氏名並びに無線従事者の資格及び免許証の番号も記載することとなっています。
氏名や住所などに変更があれば総務大臣に届け出なければなりません。また、業務実施方法書の変更については事前に届け出ることが必要です。なお、その届出をしなかったり、又は虚偽の届出をした者は30万円以下の過料に処せられます。
事業の譲渡、相続、合併、分割は、登録点検事業者の地位を承継します。登録点検事業者の地位を承継した者は、総務大臣への届出が必要です。なお、その届出をしなかったり、又は虚偽の届出をした者は30万円以下の過料に処せられます。
登録点検事業者が登録要件に適合しなくなったときは、総務大臣は登録要件に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずる「適合命令」を行うことがあります。
業務実施方法書によらないで点検を行った等の疑いがあるなど、総務大臣が必要と認めるときは、報告徴収、立入検査を行うことがあります。なお、報告をしなかったり、虚偽の報告をしたり、立入検査を拒んだりする等した者は、30万円以下の罰金に処せられます。
登録点検事業者は、事業を廃止したときは、総務大臣に届け出なければなりません。なお、その届出をしなかったり、又は虚偽の届出をした者は30万円以下の過料に処せられます。
総務大臣は次の場合には登録点検事業者の登録を取り消すことがあります。
廃止の届出をしたとき、又は登録を取り消されたときは、登録を抹消します。
廃止の届出をしたときや登録を取り消されたときは、登録証を返納しなければなりません。なお、登録証の返納をしない者は30万円の過料に処せられます。
関東総合通信局 電波監理部 電波利用環境課
電話 : 03-6238-1805