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報道資料

令和元年6月27日
関東総合通信局

関東総合通信局に「臨時災害放送局用設備」が配備されました
-災害時や防災訓練に無償で貸出します-

 総務省関東総合通信局(局長:黒瀬 泰平)は、災害時において被災地に必要な情報をラジオ放送で提供するため、臨時災害放送局の開設に必要な臨時災害放送局用設備を、本日配備し、災害時や平時において、地方公共団体等に貸し出すことが可能となりましたのでお知らせします。

1 目的・概要

 災害時において、輻輳がなく、かつ受信機の多くは、乾電池により停電時でも利用できるラジオ放送は、被災地に必要な情報を伝える重要な役割を担っています。
 総務省では、災害時において、地方公共団体等が被災地にラジオ放送(FM放送)で情報を届けることができるよう、これまで、11の総合通信局等(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)のうち、6の総合通信局(北海道、信越、北陸、中国、四国及び九州の各総合通信局)に、臨時災害放送局用設備(※1参照)を配備し、同設備の無償貸出を実施してきたところです(貸出実績は別紙1PDF参照)。
 今般、関東総合通信局を含む残る5の総合通信局等(東北、関東、東海、近畿及び沖縄の各総合通信局等)においても、同設備を配備し、本日から同設備の無償貸出を開始します。
 これにより、全ての総合通信局等への同設備の配備が完了しました。
※1:「臨時災害放送局用設備」とは、ラジオ放送を行うための送信機、空中線及びそれらの附属品により構成される放送設備一式(別紙2PDF参照)
 

2 貸出しを行う場合

 臨時災害放送局用設備の無償貸出は、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生した場合等に、臨時災害放送局の開設を目的として、総務省から地方公共団体等(※2参照)に対して行います。
 また、平時においては、地域で開催される防災関係の訓練やイベントなどにおける周知広報、運用訓練又は臨時災害放送局の開設を想定した電波伝搬調査などの場合においても、同設備の無償貸出を行います。
※2:「地方公共団体等」とは、「総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令」(平成12年総理府・郵政省・自治省令第8号)第3条第1号、第3号、第6号又は第8号に規定する者(別紙3PDF参照)
 

3 貸出しに関する問合せ先

 臨時災害放送局用設備の無償貸出には、条件があります。関東管内の地方公共団体等において当該貸出を希望される場合には、関東総合通信局(別紙4PDF参照)に御連絡・御相談ください

連絡先
総務省関東総合通信局
放送部放送課(担当:田中、榎戸)
電話:03-6238-1700
FAX:03-6238-1719

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