平成14年6月1日から、人体側頭部のそばで使用する携帯電話端末等に対し、電波の人体吸収量の許容値が規定されてます。

このマークは、「技術基準適合証明」を受けたことを示すものであり、携帯電話端末等では、主に電池ケース内等に貼付されています。
人体側頭部のそばで使用する携帯電話端末等に対して、比吸収率(※)の許容値(2W/kg)を規定し、携帯電話端末等を製造するメーカ等に対してこの許容値を遵守することを義務づけます。
※比吸収率:生体が電磁界にさらされることによって、任意の10g当たりの組織に平均時間6分間に吸収されるエネルギー量
このマークは、技術適合証明を受けた携帯電話端末であることを示す印です。
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技術基準適合証明は、総務大臣の登録を受けた登録証明機関が、携帯電話端末等の特定無線設備について、電波法に定める技術基準に適合しているか否かを判定し証明を行うものです。電波防護基準も電波法に定める技術基準であり、証明を受けた携帯電話端末には技適マークが表示されていますので、安心してご使用いただけるものです。
無線設備の電波が人体に好ましくない影響を及ぼさないように、その強度等に関し、電気通信技術審議会から「電波防護指針」が答申されています。この電波防護指針の値は、人体防護を前提としたものであり、無線設備の使用者の状況や設置環境条件等の変動を踏まえて十分な安全率を考慮して定められた基準値です。
このうち、放送局、携帯電話基地局等に適用される電磁界強度指針については、既に電波防護規制が導入されています。
一方、電波防護指針のうち、携帯電話端末等、身体に近接して使用される無線設備に適用される局所吸収指針[比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)で規定]は、現在まで、無線機器の製造等におけるガイドラインとして活用されています。
また、平成12年11月に電気通信技術審議会から「人体側頭部の側で使用する携帯電話端末等に対する比吸収率の測定方法」について一部答申を受け、携帯電話端末等に対する比吸収率の統一的な測定方法が定まりました。
このような状況を踏まえ、無線設備規制及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規制の一部を改正し、人体側頭部のそばで使用する携帯電話端末等に対する電波防護規制が平成14年6月1日から施行されました。
比吸収率(SAR)とは、生体が電磁界にさらされることによって、単位質量の組織に単位時間に吸収されるエネルギー量をいい、単位はW/kgで表されます。
この制度では、SARの許容値を2W/kgと規定しています。この許容値は、世界保健機関(WHO)との連携の下、国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が、長期間にわたって科学的研究を厳密に評価した上で、年齢や健康状態に関係なく全ての人の安全を確保するために十分な安全率を含んで策定したものです。
これまでに販売されている携帯電話端末は、本制度の許容値を満足するように設計されています。
また、携帯電話端末は、基地局と通信するため必要最小限の出力となるよう、出力が制御されるように設計されています。つまり、基地局アンテナに近づけば出力が低くなります。SARは出力と比例関係にあり、許容値を満足するかどうかは、出力が最大となる条件で評価します。
WHOは、2000年6月に、「電磁環境と公衆衛生-携帯電話端末とその基地局-」と題するファクトシートを公表しています。
このファクトシートは、WHO、英国の専門家委員会(IEGMP)及びカナダのロイヤル・ソサイエティが行った新たな調査の結果を踏まえて改訂されたものです。
このファクトシートでは、これまでの調査結果では、携帯電話端末及び基地局から放射される電波のばく露により、がんを誘発したり、促進させるとは考えにくいこと
その他の影響についても、健康への明らかな重大性はないこと等 が報告されています。