電波防護指針

  総務省では、安心な電波利用の一層の徹底を図るため、関係法令 ※により、無線局の開設者に電波の強さに対する安全施設を設けることを義務づけています。これにより、より安全で安心できる電波利用環境が整備されています。

  (注)平成11年10月1日以前に免許で受けた無線局につきましては、免許の有効期限が満了するまで経過措置が認められています。

【参考】

  ※関係法令 : 電波法第30条及び施行規制第21条の3

  ※詳細につきましては、電波利用ホームページ「電波の安全性に関する調査及び評価技術」別ウィンドウで開きますをご参照ください。

ページトップへ戻る