平成21年6月22日付で、省令電波法施行規則第38条等の一部が改正され、7月1日から付施行されています。
主な改正点としては備付け書類が簡略化されました。
簡単ですが一般的な新旧対照表です。
これにより電波法令集等を備え付ける必要はなくなりましたが、免許人の方が自らの判断により備え付けていただくことは、無線局の適正な運用の観点から望ましいものと考えています。
| 局種 | 今まで | 7月1日から |
|---|---|---|
| 固定局 | 免許状 電波法令集等 事項書及び工事設計書の写し 検査簿 無線業務日誌 時計 |
免許状 事項書及び工事設計書の写し |
| 基地局 | 免許状 電波法令集等 事項書及び工事設計書の写し 検査簿 無線業務日誌 時計 |
免許状 事項書及び工事設計書の写し |
| 陸上移動局 | 免許状(+証票) | 免許状(+証票) |