備付け書類

平成21年6月22日付で、省令電波法施行規則第38条等の一部が改正され、7月1日から付施行されています。
主な改正点としては備付け書類が簡略化されました。
簡単ですが一般的な新旧対照表です。
これにより電波法令集等を備え付ける必要はなくなりましたが、免許人の方が自らの判断により備え付けていただくことは、無線局の適正な運用の観点から望ましいものと考えています。

局種今まで7月1日から
固定局 免許状
電波法令集等
事項書及び工事設計書の写し
検査簿
無線業務日誌
時計
免許状
事項書及び工事設計書の写し
基地局 免許状
電波法令集等
事項書及び工事設計書の写し
検査簿
無線業務日誌
時計
免許状
事項書及び工事設計書の写し
陸上移動局 免許状(+証票) 免許状(+証票)

パブコメ(総務省リンク)
電波法施行規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集結果 -電子申請の利用促進のための規定整備等-

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