構内無線局の登録手続きについて
登録手続きの流れ
登録手続きは、下図の流れのとおり進んでいきます。
免許手続きと違い、まず、「無線をご利用になりたい」という申請(包括登録申請)を行っていただき、無線をご利用できる環境作りを行います。
登録申請後、当方から登録状をお送りいたしますので、その後、「何台(何局)を利用開始しました」というお届け(開設届)をお出しいただくことになります。
なお、登録手続き制度の詳細については、総務省電波利用ホームページを参照ください。
- 包括登録申請(電波法第27条の29)
まず、包括登録申請で無線局を何局開設するか登録します。
包括登録申請は本社住所の都道府県を管轄する地方総合通信局に申請します。
(注意)申請をお出しいただく総合通信局は、無線設備をご利用になる場所を管轄する総合通信局ではありません。
(例)関東総合通信局が管轄する都道府県
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県に本社住所を要する場合
- 開設届の提出
登録申請後、不備等がなければ、15日以内に登録状を発給いたします。
登録状を受領後、無線局を開設・利用が可能となります
開設(利用)を開始されましたら、15日以内に無線設備の常置場所の都道府県を管轄する地方総合通信局に開設届を提出してください。
(例)本社が東京で利用するのが大阪の場合
包括登録:関東総合通信局
開設届:近畿総合通信局
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申請書類
- 包括登録申請書類
(注意)電波利用料の納付先変更について
開設の登録日を起算日として電波利用料が年間1局450円発生します。開設の日から約1ヶ月程度で郵送しますが、送付先は本社の住所になります。
支店や、工場やまた大きい会社で各部署あてで支払う必要がある場合は、登録申請と同時に納入告知先申出書が必要になります。
- 開設届
(注意)開設届は、開設(利用)開始後、15日以内にご提出ください。
- 委任状
販売メーカが納入と同時に申請も代理で行う場合、委任状を作成してください。
変更が生じた場合について
- 移動範囲(登録していなかった都道府県に常置場所を変更する場合)
- 会社名、会社の住所が変更になった場合
- 無線設備の変更、常置場所が変更(一時的に変更する場合を除く)になった場合
無線局を使わなくなった場合
よくある質問
提出にあたって
- 申請手数料について
- 包括登録:1登録あたり2,900円必要になります。
記入した申請書に収入印紙を割印等せずに貼って下さい。なお、最初の包括登録に手数料が必要ですが、開設届や変更には手数料は発生しないのでご注意ください。
- 提出方法
- 各申請・登録については郵送で構いません。ただし、最初に包括登録する場合、また登録状の記載に変更が生じる変更申請については、登録状を交付するので返信用の封筒(A4サイズで120円切手を貼付したもの)も併せてご提出ください。
- 提出先
- 〒102-8795
東京都千代田区九段南1-2-1(九段第3合同庁舎)
関東総合通信局無線通信部陸上第三課
(封筒の表に「LO」と記入してください)
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