特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力

(施行規則第6条4項)
平成元年1月27日
郵政省告示第42号
最終改正 平19・8・1−第444号

 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則14号)第6条第4項第2号の規定に基づき、特定小電力無線局の用途、電波の型式、周波数及び空中線電力を次のように定める。
 特定小電力無線局の電波の型式、周波数及び空中線電力は、次に掲げる用途の区分に従い、それぞれの表のとおりとする。


1 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用


テレメーター用、テレコントロール(電波を利用して遠隔地点における装置の機能を始動、変更又は終止させることを目的とする信号の伝送をいう。)用及びデータ伝送(主に符号によって処理される、又は処理された情報の伝送交換をいう。)用

1 315MHz帯の周波数の電波を使用する無線設備  

周波数 空中線電力 備考
312MHzを超え315,25MHz以下 等価等方輻射電力において
25マイクロワット以下
単向通信方式、単信方式、
複信方式、半複信方式又は
同報通信方式
  2 400MHz帯の周波数の電波を使用する無線設備  
 (1)占有周波数帯幅が8.5kHz以下のもの

電波の型式 周波数 空中線
電力
備考
F1D
F1F
F2D
F2F
F7D
F7F
G1D
G1F
G2D
G2F
G7D
G7F
D1D
D1F
D2D
D2F
D7D
又は
D7F
426.025MHz以上426.1375MHz以下の
周波数であって、426.025MHz及び426.025MHz
に12.5kHzの整数倍を加えたもの。
0.001
ワット
以下
単向通信方式、
単信方式
又は
同報通信方式
429.175MHz以上429.7375MHz以下の
周波数であって、429.175MHz及び429.1
75MHzに12.5kHzの整数倍を加えたもの。
0.01
ワット
以下
429.8125MHz以上429.925MHz以下の
周波数であって、429.8125MHz及び429.
8125MHzに12.5kHzの整数倍を加えたもの、
及びこれらの周波数に19.9MHzを加えたもの、並
びに449.8375MHz以上449.8875MHz
以下の周波数であって、449.8375MHz及び4
49.8375MHzに12.5kHzの整数倍を加えた
もの、及びこれらの周波数に19.6MHzを加えたも
の。ただし、429.925MHz及び449.825
MHz並びに449.8875MHz及び469.487
5MHzは、周波数制御用チャネルとする。
単向通信方式、
単信方式、
同報通信方式、
複信方式
又は
半複信方式

(2)占有周波数帯幅が8.5kHzを超え16kHz以下のもの

電波の型式 周波数 空中線
電力
備考
F1D
F1F
F2D
F2F
F7D
F7F
G1D
G1F
G2D
G2F
G7D
G7F
D1D
D1F
D2D
D2F
D7D
又は
D7F
426.0375MHz、426.0625MHz、42
6.0875MHz及び426.1125MHz





0.001
ワット
以下







単向通信
方式、単
信方式又
は同報通
信方式


 2 1,200MHz帯の周波数の電波を使用する無線設備
  (1)占有周波数帯幅が16kHz以下のもの

電波の
型式
周波数 空中線
電力
備考
F1D
F1F
F2D
F2F
F7D
F7F
G1D
G1F
G2D
G2F
G7D
G7F
D1D
D1F
D2D
D2F
D7D
又は
D7F
1,216.0125MHz以上1,216.987
5MHz以下の周波数であって、1,216.012
5MHz及び1,216.0125MHzに25kHzの整
数倍を加えたもの、並びにこれらの周波数に36M
Hzを加えたもの。ただし、1,216.0125M
Hz及び1,252.0125MHz並びに1,216
.5125MHz及び1,252.5125MHzは、
周波数制御用チャネルとする。
0.01
ワット
以下






単向通信
方式、単
信方式、
同報通信
方式、複
信方式又
は半複信
方式


  (2)占有周波数帯幅が32kHz以下のもの

電波の
型式
周波数 空中線
電力
備考
F1D
F1F
F2D
F2F
F7D
F7F
G1D
G1F
G2D
G2F
G7D
G7F
D1D
D1F
D2D
D2F
D7D
又は
D7F
1,216MHz以上1,217MHz以下の周波数であ
つて、1,216MHz及び1,216MHzに50kHz
つて、1,216MHz及び1,216MHzに50kHz
の整数倍を加えたもの、並びにこれらの周波数に3
6MHzを加えたもの。ただし、1,216MHz及び1
,252MHzは、周波数制御用チャネルとする。
0.01
ワット
以下

単向通信
方式、単
信方式、
同報通信
方式、複
信方式又
は半複信
方式


2 医療用テレメータ用

医療用テレメータ(病院、診療所その他の医療機関又は研究機関において、生体信号の伝送を行うテレメーターをいう。)用

 1 占有周波数帯幅が8.5kHz以下の無線設備

電波の
型式
周波数 空中線
電力
備考
F1D
F2D
F3D
F7D
F8D
又は
F9D
420.05MHz以上421.0375MHz以下の周波
数であつて、420.05MHz及び420.05MHzに
12.5kHzの整数倍を加えたもの、424.4875
MHz以上425.975MHz以下の周波数であつて42
4.4875MHz及び424.4875MHzに12.5
kHzの整数倍を加えたもの、429.25MHz以上42
9.7375MHz以下の周波数であつて429.25M
Hz及び429.25MHzに12.5kHzの整数倍を加え
たもの、440.5625MHz以上441.55MHz以
下の周波数であつて440.5625MHz 及び440.
5625MHzに12.5kHzの整数倍を加えたもの、4
44.5125MHz以上445.5MHz以下の周波数で
あつて444.5125MHz及び444.5125MHz
に12.5kHzの整数倍を加えたもの並びに448.6
75MHz以上449.6625以下の周波数であつて4
48.675MHz及び448.675MHzに12.5kHz
の整数倍を加えたもの
0.001
ワット
以下
単向通信
方式


 2 占有周波数帯が8.5kHzを超え16kHz以下の無線設備

電波の
型式
周波数 空中線
電力
備考
F7D
F8D
又は
F9D
420.0625MHz以上421.0125MHz以下の
周波数であつて、420.0625MHz及び420.0
625MHzに25kHzの整数倍を加えたもの、424.
5MHz以上425.95MHz以下の周波数であつて42
4.5MHz及び424.5MHzに25kHzの整数倍を加
えたもの、429.2625MHz以上429.712
5MHz以下の周波数であつて429.2625MHz及び
429.2625MHzに25kHzの整数倍を加えたもの、
440.575MHz以上441.525MHz以下の周波
数であつて440.575MHz及び440.575MHz
に25kHzの整数倍を加えたもの、444.525MHz
以上445.475MHz以下の周波数であつて444.
525MHz及び444.525MHzに25kHzの整数倍
を加えたもの並びに448.6875MHz以上449.
6375MHz以下の周波数であつて448.6875M
Hz及び448.6875MHzに25kHzの整数倍を加え
たもの
0.001
ワット
以下
単向通信
方式


 3 占有周波数帯幅が16kHzを超え32kHz以下の無線設備

電波の
型式
周波数 空中線
電力
備考
F7D
F8D
F9D
又は
G7D
420.075MHz以上420.975MHz以下の周波
数であつて420.075MHz及び420.075MHz
に50kHzの整数倍を加えたもの、424.5125M
Hz以上425.9125MHz以下の周波数であつて42
4.5125MHz及び424.5125MHzに50kHz
の整数倍を加えたもの、429.275MHz以上429.
675MHz以下の周波数であつて429.275MHz及
び429.275MHzに50kHzの整数倍を加えたもの、
440.5875MHz以上441.4875MHz以下の
周波数であつて440.5875MHz及び440.58
75MHzに50kHzの整数倍を加えたもの、444.5
375MHz以上445.4375MHz以下の周波数であ
つて444.5375MHz及び444.5375MHz5
0kHzの整数倍を加えたもの並びに448.7MHz以上
449.6MHz以下の周波数であつて448.7MHz及
び448.7MHzに50kHzの整数倍を加えたもの
0.001
ワット
以下
単向通信
方式


 4占有周波数帯幅が32kHzを超え64kHz以下の無線設備

電波の
型式
周波数 空中線
電力
備  考
F7D
F8D
F9D
又は
G7D




420.1MHz以上420.9MHz以下の周波数であつ
て420.1MHz及び420.1MHzに100kHzの整
数倍を加えたもの、424.5375MHz、以上42
5.8375MHz以下の周波数であつて424.53
75MHz及び424.5375MHzに100kHzの整数
倍を加えたもの、429.3MHz以上429.6MHz以
下の周波数であつて429.3MHz及び429.3MHz
に100KHzの整数倍を加えたもの、440.612
5MHz以上441.4125MHz以下の周波数であつて
440.6125MHz及び440.6125MHzに10
0kHzの整数倍を加えたもの、444. 5625MHz
以上445.3625MHz以下の周波数であつて44
4.5625MHz及び444.5625MHzに100k
Hzの整数倍を加えたのもの並びに448.725MHz
以上449.525MHz以下の周波数であつて448
.725MHz及び448.725MHzに100kHzの整
数倍を加えたもの
0.001
ワット
以下


単向通信
方式




 5占有周波数帯幅が64kHzを超え320kHz以下の無線設備

電波の
型式
周波数 空中線
電力
備考
F7D
F8D
F9D
又は
G7D
420.3MHz、420.8MHz、424.7375MHz、
425.2375MHz、425.7375MHz、4 29.
5MHz、440.8125MHz、441.3125MHz、4
44.7625MHz、445.2625MHz、448.9
25MHz及び449.425MHz
0.01
ワット
以下
単向通信
方式

3 体内植込型医療用データ伝送用

 体内植込型医療用データ伝送(体内無線設備(生体内に植え込まれた状態又は一時的に留置された状態において使用される無線設備をいう。以下同じ。)と体外無線制御設備(生体外に設置される無線設備であって、体内無線設備の制御を行うものをいう。)との間で行う医療の用に供するデータ伝送をいう。)用

電波の
型式
周波数 空中線
電力
備考
A1D
F1D
又は
G1D
402MHzを超え
405MHz以下
25マイクロワット以下 単向通信方式、
単信方式
又は復信方式

注1 占有周波数帯幅に周波数偏差を加えた帯域が、402MHzを超え405MHz以下の周波数範囲にあること。

 2 空中線電力は、等価等方輻射電力の値とする。ただし、体内無線設備にあっては、体表面において輻射される電力の値とする。


4 無線呼出用

無線呼出用

電波の
型式
周波数 空中線
電力
備考
F1B
F2B
F3E
G1B
又は
G2B
429.75MHz
429.7625MHz
429.775MHz
429.7875MHz
429.8MHz
0.01
ワット
以下
単向通信
方式、単
信方式又
は同報通
信方式

5 ラジオマイク用

ラジオマイク用

電波の
型式
周波数 空中線
電力
備考
F3E又
はF8W
74.58MHz
74.64MHz
74.70MHz
74.76MHz
0.01
ワット
以下
同報通信
方式
F1D
F2D
F3E
F8W
又は
F9W
(注)
322.025MHz以上322.15MHz以下の周波
数であって、322.025MHz及び322.025
MHzに25kHzの整数倍を加えたもの、並びに322.
25MHz以上322.4MHz以下の周波数であって、
322.25MHz及び322.25MHzに25kHzの整
数倍を加えたもの。
0.001
ワット
以下
単向通信
方式又は
同報通信
方式
806.125MHz以上809.75MHz以下の周波
数であって、809.125MHz及び809.125
MHzに125kHzの整数倍を加えたもの。
0.01
ワット
以下

注 伝送情報が電話(E)である電波を使用できるものであること。

6 補聴援助用ラジオマイク用

補聴援助用ラジオマイク(聴覚障害者の補聴を援助するための音声その他の音響伝送を行うラジオマイクをいう。)用

 1 占有周波数帯幅が20kHz以下の無線設備

電波の
型式
周波数 空中線
電力
備考
F3E
又は
F8W
75.2125MHz以上75.5875MHz以下の周
波数であって、75.2125MHz及び75.21
25MHzに12.5kHzの整数倍を加えたもの
0.01
ワット
以下
単向通信
方式又は
同報通信
方式


 2 占有周波数帯幅が20kHzを超え30kHz以下の無線設備

電波の
型式
周波数 空中線
電力
備考
F3E
又は
F8W
75.225MHz以上75.575MHz以下の周波数
であつて、75.225MHz及び75.225MHzに
25kHzの整数倍を加えたもの
0.01
ワット
以下
単向通信
方式又は
同報通信
方式


 3 占有周波数帯幅が30kHzを超え80kHz以下の無線設備

電波の
型式
周波数 空中線
電力
備考
F3E
又は
F8W
75.2625MHz以上75.5125MHz以下の周
波数であつて、75.2625MHz及び75.262
5MHzに62.5kHzの整数倍を加えたもの
0.01
ワット
以下
単向通信
方式又は
同報通信
方式

7 無線電話用

無線電話用(ラジオマイクに使用するものを除く。)

電波の
型式
周波数 空中線
電力
備考
F1D
F1E
F2D
F2E
F3E
F7W
G1D
G1E
G2D
G2D
G7E
G7W
D1D
D1E
D2D
D2E
D3E
D7E
又は
D7W
(注)
422.2MHz以上422.3MHz以下の周波数であっ
て、422.2MHz及び422.2MHzに12.5kHz
の整数倍を加えたもの。
0.0 1
ワット
以下
単向通信
方式、単
信方式又
は同報通
信方式
421.8125MHz以上421.925MHz以下の周
波数であって、421.8125MHz及び421.8
125MHzに12.5kHzの整数倍を加えたもの、並び
にこれらの周波数に18.45MHz加えたもの。
同報通信
方式、複
信方式又
は半複信
方式
422.05MHz以上422.1875MHz以下の周波
数であって、422.05MHz及び422.05MHzに
12.5kHzの整数倍を加えたもの。ただし、422.
1875MHzは、周波数制御用チャネルとする。
単向通信
方式、単
信方式又
は同報通
信方式
421.575MHz以上421.8MHz以下の周波数で
あって、421.575MHz及び421.575MHzに
12.5kHzの整数倍を加えたもの、並びにこれらの周
波数に18.45MHzを加えたもの。ただし、421.
8MHz及び440.25MHzは、周波数制御用チャネル
とする。
同報通信
方式、複
信方式又
は半複信
方式
F2D
又は
F3E
(注)
413.7MHz以上414.14375MHz以下の周波
数であって、413.7MHz及び413.7MHzに6.
25kHzの整数倍を加えたもの、並びに454.05
MHz以上454.19375MHz以下の周波数であっ
て、454.05MHz及び454.05MHzに6.25
kHz整数倍を加えたもの。
0.001
ワット
以下
同報通信
方式、複
信方式又
は半複信
方式

注 伝送情報が電話(E)である電波を使用できるものであること。注 伝送情報が電話(E)である電波を使用できるものであること。

8 音声アシスト用無線電話用

音声アシスト用無線電話(視覚障害者の歩行を援助するための情報を、音声によって伝送する無線電話いう。)用

電波の型式 周波数 空中線電力 備考
F3E 75.8MHz 0.01ワット以下 同報通信方式


9 移動体識別用

移動体識別(質問器(応答のための装置(以下「応答器」という。)に対し電波を発射し、応答器から再発射された電波を受信するための無線設備をいう。)から発射される特定の信号により変調された電波又は無変調の電波を受信した応答器が、特定の電波を再送信することにより行う移動体の識別をいう。)用

1 周波数ホッピング方式を用いるもの

周波数 空中線電力
2,441.75MHz 2,400MHz以上2,427MHz未満又は
2,470.75MHzを超え2,483.5MHz以下の
周波数については1MHzの帯域幅における平均電力が
0.01ワット以下
2,427MHz以上2,470.75MHz以下の周波数については
1MHzの帯域幅における平均電力が0.003ワット以下

2 1以外のもの

電波の型式 周波数 空中線電力
N0N、A1D、
AXN、H1D、
R1D、J1D、
F1D、F2D
又はG1D
953.5MHz 0.01ワット以下
N0N、A1D、
AXN、F1D、
F2D又はG1D
2,448.875MHz
0.01ワット以下

10 ミリ波レーダー用

ミリ波レーダー(ミリメートル波帯の周波数の電波を使用するレーダーであつて、無線標定業務を行うものをいう。)用

周波数 空中線電力
60.5GHz76.5GHz 0.01ワット以下0.01ワット以下

11 ミリ波画像伝送用及びミリ波データ伝送用

ミリ波画像伝送(ミリメートル波帯の周波数の電波を使用して画像伝送を行うことをいう。)用及びミリ波データ伝送(ミリメートル波帯の周波数の電波を使用してデータ伝送を行なうことをいう。)用

周波数 空中線電力
59GHzを超え66GHz以下 0.01ワット以下

12 移動体検知センサー用

移動体検知センサー(主として移動する人又は物体の状況を把握するため、それに関する情報(対象物の存在、位置、動き、大きさ等)を高精度で取得するために使用するものであって、無線標定業務を行うものをいう。)用

周波数 空中線電力 備考
10.525GHz 0.01ワット以下 周波数の使用は屋内に限る。
24.15GHz 0.01ワット以下  



附則
 この告示の施行の際現に受けている2,425MHzを超え2,475MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る技術基準適合証明及び法第38条の16第1項の認証の効力については、この公示の施行後においてもなお有効とする。

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