電波法第104条の2第1項の規定により付する条件
日本放送協会及び民間地上基幹放送事業者所属テレビジョン放送(総合放送)を行う特定地上基幹放送局 |
《条件》
放送番組の編集及び放送に当たっては、申請書記載のとおり、教育番組10%以上、教養番組20%以上を確保すること。
別紙2
特定地上基幹放送局等の再免許に当たっての要請
※日本放送協会会長あての要請書は、総務省にて交付。
1 放送番組の編集及び放送に当たっては、放送法の規定及び自ら定めた番組基準を遵守し、真実・公平な報道等を通じて我が
国の健全な民主主義の発達に資するとともに、豊かな放送文化の創造に寄与すること。
また、放送の公共性、社会的責務の重要性を深く認識し、放送に携わる者の放送倫理の向上に努めること。
2 放送番組については、その制作過程を含め、人権及び児童・青少年に与える影響に十分配慮するとともに、関係法令を遵守す
ること。
3 放送番組の充実向上を図るため、放送番組審議機関及び番組考査機構の機能の発揮に一層努めること。
4 地域に密着した放送番組をはじめ放送に対する地域社会特有の要望に積極的に応えるとともに、地域からの情報発信にも努
めること。
5 字幕放送、解説放送及び手話放送について、視聴覚障害者、高齢者に十分配慮し、総務省が策定した「視聴覚障害者向け放
送普及行政の指針」を達成するよう努めること。特にできる限り全ての大規模災害等緊急時放送における字幕放送の実施に留
意すること。
6 非常災害時における放送の果たすべき重要な役割に鑑み、特に平成23年3月11日に発生した東日本大震災の経験を踏まえ、
ア 大規模災害時における事業継続計画の作成等災害対応のための報道・制作体制の充実
イ 予備送信機、予備電源等の整備、津波対策の実施等放送施設の安全・信頼性の一層の向上
ウ 自治体との連携による地域に密着した災害・防災情報等の充実
エ 文字スーパー方式を含む緊急地震速報や緊急警報放送への対応、公共情報コモンズの活用
等により、災害放送の充実を図ること。
7 地上テレビジョン放送局について、デジタル混信対策を着実に実施するとともに、新たに混信妨害又は山岳反射による受信障
害が発生した場合には、これらを解消するため、必要な調査及び対策の実施に努めること。
8 地上デジタルテレビジョン放送への移行後の残された課題について改めて点検し、万全を期すこと。
具体的には、新たな難視対策について、対象住民へのきめ細かな周知、丁寧な相談対応を含め、着実に実施すること。
9 デジタル放送の特徴を活かした放送サービスの充実に努めること。
10 ラジオ中継局の整備、受信相談への適切な対応等難聴の解消に一層努めること。
11 東京タワーから東京スカイツリーへの無線設備の移転(平成25年5月31日)によって生じた地上デジタルテレビジョン放送の受
信者等への影響については、引き続き、相談窓口の設置、対策工事の実施等の対策を適切に実施すること。
なお、関係部分について、貴協会の放送番組審議機関の活動の参考としていただきたく、番組審議会の委員に対しても周知
願います。
テレビジョン放送(単営)を行う民間特定地上基幹放送事業者社長宛て |
1 放送番組の編集及び放送に当たっては、放送法の規定及び自ら定めた番組基準を遵守し、真実・公平な報道等を通じて我が国
の健全な民主主義の発達に資するとともに、豊かな放送文化の創造に寄与すること。
また、放送の公共性、社会的責務の重要性を深く認識し、放送に携わる者の放送倫理の向上に努めること。
2 放送番組については、その制作過程を含め、人権及び児童・青少年に与える影響に十分配慮するとともに、関係法令を遵守する
こと。
3 放送番組の充実向上を図るため、放送番組審議機関及び番組考査機構の機能の発揮に一層努めること。
4 地域に密着した放送番組をはじめ放送に対する地域社会特有の要望に積極的に応えるとともに、地域からの情報発信にも努め
ること。
5 字幕放送、解説放送及び手話放送について、視聴覚障害者、高齢者に十分配慮し、総務省が策定した「視聴覚障害者向け放送
普及行政の指針」を達成するよう努めること。特にできる限り全ての大規模災害等緊急時放送における字幕放送の実施及びCM
への字幕付与の普及に留意すること。
6 非常災害時における放送の果たすべき重要な役割に鑑み、特に平成23年3月11日に発生した東日本大震災の経験を踏まえ、
ア 大規模災害時における事業継続計画の作成等災害対応のための報道・制作体制の充実
イ 予備送信機、予備電源等の整備、津波対策の実施等放送施設の安全・信頼性の一層の向上
ウ 自治体との連携による地域に密着した災害・防災情報等の充実
エ 文字スーパー方式を含む緊急地震速報や緊急警報放送への対応、公共情報コモンズの活用
等により、災害放送の充実を図ること。
7 地上テレビジョン放送局について、デジタル混信対策を着実に実施するとともに、新たに混信妨害又は山岳反射による受信障害
が発生した場合には、これらを解消するため、必要な調査及び対策の実施に努めること。
8 地上デジタルテレビジョン放送への移行後の残された課題について改めて点検し、万全を期すこと。
具体的には、新たな難視対策について、対象住民へのきめ細かな周知、丁寧な相談対応を含め、着実に実施すること。
9 デジタル放送の特徴を活かした放送サービスの充実に努めること。
なお、関係部分について、貴社の放送番組審議機関の活動の参考としていただきたく、番組審議会の委員に対しても周知願います。
テレビジョン放送及び中波放送(兼営)を行う民間特定地上基幹放送事業者社長宛て |
1 放送番組の編集及び放送に当たっては、放送法の規定及び自ら定めた番組基準を遵守し、真実・公平な報道等を通じて我が
国の健全な民主主義の発達に資するとともに、豊かな放送文化の創造に寄与すること。
また、放送の公共性、社会的責務の重要性を深く認識し、放送に携わる者の放送倫理の向上に努めること。
2 放送番組については、その制作過程を含め、人権及び児童・青少年に与える影響に十分配慮するとともに、関係法令を遵守
すること。
3 放送番組の充実向上を図るため、放送番組審議機関及び番組考査機構の機能の発揮に一層努めること。
4 地域に密着した放送番組をはじめ放送に対する地域社会特有の要望に積極的に応えるとともに、地域からの情報発信にも努
めること。
5 字幕放送、解説放送及び手話放送について、視聴覚障害者、高齢者に十分配慮し、総務省が策定した「視聴覚障害者向け放
送普及行政の指針」を達成するよう努めること。特にできる限り全ての大規模災害等緊急時放送における字幕放送の実施及び
CMへの字幕付与の普及に留意すること。
6 非常災害時における放送の果たすべき重要な役割に鑑み、特に平成23年3月11日に発生した東日本大震災の経験を踏まえ、
ア 大規模災害時における事業継続計画の作成等災害対応のための報道・制作体制の充実
イ 予備送信機、予備電源等の整備、津波対策の実施等放送施設の安全・信頼性の一層の向上
ウ 自治体との連携による地域に密着した災害・防災情報等の充実
エ 文字スーパー方式を含む緊急地震速報や緊急警報放送への対応、公共情報コモンズの活用
等により、災害放送の充実を図ること。
7 地上テレビジョン放送局について、デジタル混信対策を着実に実施するとともに、新たに混信妨害又は山岳反射による受信障
害が発生した場合には、これらを解消するため、必要な調査及び対策の実施に努めること。
8 地上デジタルテレビジョン放送への移行後の残された課題について改めて点検し、万全を期すこと。
具体的には、新たな難視対策について、対象住民へのきめ細かな周知、丁寧な相談対応を含め、着実に実施すること。
9 デジタル放送の特徴を活かした放送サービスの充実に努めること。
10 ラジオ中継局の整備、受信相談への適切な対応等難聴の解消に一層努めること。
なお、関係部分について、貴社の放送番組審議機関の活動の参考としていただきたく、番組審議会の委員に対しても周知願い
ます。
中波放送(単営)、超短波放送を行う民間特定地上基幹放送事業者社長宛て |
1 放送番組の編集及び放送に当たっては、放送法の規定及び自ら定めた番組基準を遵守し、真実・公平な報道等を通じて我が国
の健全な民主主義の発達に資するとともに、豊かな放送文化の創造に寄与すること。
また、放送の公共性、社会的責務の重要性を深く認識し、放送に携わる者の放送倫理の向上に努めること。
2 放送番組については、その制作過程を含め、人権及び児童・青少年に与える影響に十分配慮するとともに、関係法令を遵守する
こと。
3 放送番組の充実向上を図るため、放送番組審議機関及び番組考査機構の機能の発揮に一層努めること。
4 地域に密着した放送番組をはじめ放送に対する地域社会特有の要望に積極的に応えるとともに、地域からの情報発信にも努め
ること。
5 非常災害時における放送の果たすべき重要な役割に鑑み、特に平成23年3月11日に発生した東日本大震災の経験を踏まえ、
ア 大規模災害時における事業継続計画の作成等災害対応のための報道・制作体制の充実
イ 予備送信機、予備電源等の整備、津波対策の実施等放送施設の安全・信頼性の一層の向上
ウ 自治体との連携による地域に密着した災害・防災情報等の充実
エ 緊急地震速報や緊急警報放送への対応、公共情報コモンズの活用
等により、災害放送の充実を図ること。
6 ラジオ中継局の整備、受信相談への適切な対応等難聴の解消に一層努めること。
なお、関係部分について、貴社の放送番組審議機関の活動の参考としていただきたく、番組審議会の委員に対しても周知願い
ます。
超短波文字多重放送を行う民間特定地上基幹放送事業者理事長宛て |
※一般財団法人道路交通情報通信システムセンター理事長あての要請書は、関東総合通信局にて交付。
1 放送番組の編集及び放送に当たっては、放送法の規定を遵守し、真実・公平な報道等を通じて我が国の健全な民主主義の発
達に資するとともに、豊かな放送文化の創造に寄与すること。
また、放送の公共性、社会的責務の重要性を深く認識し、放送に携わる者の放送倫理の向上に努めること。
2 放送番組については、その制作過程を含め、人権及び児童・青少年に与える影響に十分配慮するとともに、関係法令を遵守す
ること。
3 放送番組の充実向上を図るため、番組考査機構の機能の発揮に一層努めること。
4 地域に密着した放送番組をはじめ放送に対する地域社会特有の要望に積極的に応えるとともに、地域からの情報発信にも努
めること。
5 非常災害時における放送の果たすべき重要な役割に鑑み、特に平成23年3月11日に発生した東日本大震災の経験を踏まえ、
ア 大規模災害時における事業継続計画の作成等災害対応のための報道・制作体制の充実
イ 予備送信機、予備電源等の整備、津波対策の実施等放送施設の安全・信頼性の一層の向上
ウ 自治体との連携による地域に密着した災害・防災情報等の充実
エ 緊急地震速報や緊急警報放送への対応、公共情報コモンズの活用
等により、災害放送の充実を図ること。
6 ラジオ中継局の整備、受信相談への適切な対応等難聴の解消に一層努めること。
※株式会社ジャパン・モバイルキャスティング社長あての要請書は、総務省にて交付。
1 非常災害時における放送の果たすべき重要な役割に鑑み、特に平成23年3月11日に発生した東日本大震災の経験を踏まえ、
大規模災害時における事業継続計画の作成等災害対応のための体制の充実及び予備送信機、予備電源等の整備、津波対
策の実施等放送施設の安全・信頼性の一層の向上に努めること。
2 放送の公正かつ能率的な普及の観点から、基幹放送局提供事業者として役務の提供の一層の効率化に努めること。