電波利用料額改定について

 電波利用料は、良好な電波環境の構築・整備に係る費用を、無線局の免許人等の方々に公平に分担していただく、いわゆる電波利用のための共益費用として、電波を利用する皆様のご理解とご協力を得て納付いただいているところです。

 電波利用料制度は、電波法の規定に基づき、少なくとも3年毎に見直すこととされており、令和4年6月10日に電波法の一部を改正する法律(令和4年法律第63号)が成立し、同年10月1日見直し後の料額を適用します。

問い合わせ先

電波利用料の納付について

総務部 財務課:06-6942-8544

 主な無線局または免許人ごとの電波利用料額については、各免許担当課にお問合せください。

○航空関係の無線局
06-6942-8540:無線通信部 航空海上課(航空通信担当)

○海上関係の無線局
06-6942-8541:無線通信部 航空海上課(海上通信担当)

○国が開設する無線局
06-6942-8554:無線通信部 陸上第二課(第一公共担当)

○県・市町村が開設する無線局(消防が開設する無線局を除く)
06-6942-8558:無線通信部 陸上第二課(第二公共担当)

○消防・電気・ガス・鉄道・バス事業者が開設する無線局
06-6942-8560:無線通信部 陸上第二課(第三公共担当)

○タクシー事業者が開設する無線局、構内無線局、ラジオマイクの無線局、MCAの無線局、5GHz帯無線アクセスの無線局
06-6942-8574:無線通信部 陸上第三課(第一私設担当)

○簡易無線局
06-6942-8563:無線通信部 陸上第三課(第二私設担当)

○アマチュア無線局
06-6942-8564:無線通信部 陸上第三課(第三私設担当)

電波利用料の制度関係について

無線通信部 電波利用企画課:06-6942-8548

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