高層建築物等に係る届出について

 伝搬障害防止区域内に高層建築物等(地上31メートルを超える建築物等)を建築しようとする場合、工事着工前に高層建築物等の施工地又は所在地を管轄する総合通信局に届け出なければならないことになっています。
  必要となる届出書の様式及び添付書類等は、次のとおりです。

※ 提出部数は各1部となります。

高層建築物等予定工事届

伝搬障害防止区域内において、次に掲げる建築物等を建築しようとする場合に必要となります。

  1. 地表からの高さが31メートルを超える建築物等の新築
  2. 増築又は移築で、工事後に地表からの高さが31メートルを超える建築物となるもの
  3. 地表からの高さが31メートルを超える建築物等の増築、移築、改築、修繕又は模様替えにより、高層部分の位置、高さ、大きさ、形状、構造又は主要材料に変更を及ぼす範囲のもの
  高層建築物等予定工事届の様式
  添付図面
(1)付近見取図(又は案内図)
(2)配置図・各階平面図
(3)立面図(4面:東西南北)
(4)敷地内における高層建築物等の位置を明示する資料
  届出要領
高層建築物等予定工事届の記載方法は、届出要領を参考にしてください。

※各市町村の建築確認申請のための調査報告書について

 電波法に基づく高層建築物等予定工事届と、建築基準法に基づく建築確認申請は別個のものとして処理されますが、地方公共団体によっては、条例等により、電波伝搬障害の確認を、事前調整事項の一つに含めている場合があります。その場合、当局に調査報告書及び図面(付近見取り図、立面図等)をお持ちいただければ、内容を確認・押印します。

※各市町村の建築確認申請のための調査報告書(計画変更)について

 当局で内容を確認・押印した後に、建築物等の内部の変更、並びに31mを超えない建築物等の変更については、当局への手続き又は確認は不要です。

高層建築物等変更届

高層建築物等予定工事届提出後、当該届出事項に変更が生じた場合に必要となります。

   高層建築物等変更届の様式
   添付図面等
必要となる図面等については、下記のお問い合わせ先にてご確認願います。

高層建築物等工事計画届

施工中の高層建築物等の敷地が防止区域の指定を受けた場合に必要となります。

   高層建築物等工事計画届の様式
   添付図面等
必要となる図面等については、下記のお問い合わせ先にてご確認願います。

お問い合わせ先

〒540-8795
  大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館4階
  近畿総合通信局 無線通信部 陸上第一課
  電話 06-6942-8559

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