伝搬障害防止区域内に高層建築物等(地上31メートルを超える建築物等)を建築しようとする場合、工事着工前に高層建築物等の施工地又は所在地を管轄する総合通信局に届け出なければならないことになっています。
必要となる届出書の様式及び添付書類等は、次のとおりです。
伝搬障害防止区域内において、次に掲げる建築物等を建築しようとする場合に必要となります。
※各市町村の建築確認申請のための調査報告書について
※各市町村の建築確認申請のための調査報告書(計画変更)について
高層建築物等予定工事届提出後、当該届出事項に変更が生じた場合に必要となります。
施工中の高層建築物等の敷地が防止区域の指定を受けた場合に必要となります。
〒540-8795
大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館4階
近畿総合通信局 無線通信部 陸上第一課
電話 06-6942-8559