無線従事者の資格は、利用分野(総合、海上、航空、陸上、アマチュア)により以下の23資格があり、無線局の種別、無線設備の種類及び規模などによって操作できる範囲が定められています。
資格名 | 主な操作範囲 |
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第1級総合無線通信士 | すべての無線設備の通信操作 船舶や航空機の無線設備の技術操作 陸上で使用する無線設備(2キロワット以下)、TV基幹放送局(500ワット以下)、レーダー(制限があります。) (アマチュア無線設備の操作もできます。) |
第2級総合無線通信士 | すべての無線設備の通信操作(一部の無線局には国内通信に限るとの制限があります。) 船舶(500ワット以下)、航空機、レーダー、その他の無線設備(基幹放送局を除き、250ワット以下) (アマチュア無線設備の操作もできます。) |
第3級総合無線通信士 | 漁船、船舶(250ワット以下)、陸上(125ワット以下)の無線設備の操作 (アマチュア無線設備(空中線電力200ワット以下)の操作もできます。) |
資格名 | 主な操作範囲 |
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第1級海上無線通信士 | 船舶(GMDSS対応)や船舶関係の陸上で使用する無線局の無線設備の通信操作 船舶や船舶関係の陸上で使用する無線局(2キロワット以下)の無線設備の技術操作 (第4級アマチュア無線技士の操作もできます。) |
第2級海上無線通信士 | 船舶(GMDSS対応)や船舶関係の陸上で使用する無線局の無線設備の通信操作 船舶や船舶関係の陸上で使用する無線局(2キロワット以下)の無線設備の外部の調整部分 (第4級アマチュア無線技士の操作もできます。) |
第3級海上無線通信士 | 船舶(GMDSS対応)や船舶関係の陸上で使用する無線局の無線設備の通信操作 船舶や船舶関係の陸上で使用する無線局(125ワット以下)の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさない技術操作 (アマチュア無線設備の操作はできません。) |
第4級海上無線通信士 | 国内で、船舶(250ワット以下)や船舶関係の陸上で使用する無線局(125ワット以下)の無線設備の操作 船舶関係の陸上に設置したレーダーで外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさない無線設備の操作 (第4級アマチュア無線技士の操作もできます。) |
第1級海上特殊無線技士 | 船舶(GMDSS対応)、レーダーの無線設備の通信操作及び外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作(船舶の種類、航行区域により制限あります。) |
第2級海上特殊無線技士 | 船舶、レーダー、船舶関係の陸上で使用する無線局の無線設備で、国内通信のための通信操作及び外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作(船舶の種類、航行区域により制限があります。) |
第3級海上特殊無線技士 | 船舶(25MHz以上で5ワット以下)の無線電話で国内通信のための通信操作及び外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 レーダー(5キロワット以下)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 |
レーダー級海上特殊無線技士 | レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 |
資格名 | 主な操作範囲 |
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航空無線通信士 | 航空機、航空関係の陸上で使用する無線局、レーダーの無線設備の通信操作、技術操作 (第4級アマチュア無線技士の操作もできます。) |
航空特殊無線技士 | 航空機、航空関係の陸上で使用する無線局、レーダーの無線設備で、国内通信のための通信操作、外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作(周波数、空中線電力に制限があります。) |
資格名 | 主な操作範囲 |
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第1級陸上無線技術士 | 無線設備の技術操作 (第4級アマチュア無線技士の操作もできます。) |
第2級陸上無線技術士 | 無線設備の技術操作(周波数、空中線電力に制限あります。) (第4級アマチュア無線技士の操作もできます。) |
第1級陸上特殊無線技士 | 陸上で使用する無線局(30MHz以上、500ワット以下)の多重無線設備 (アマチュア無線設備の操作はできません。) |
第2級陸上特殊無線技士 | 陸上で使用する無線局の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作(周波数、空中線電力に制限があります。) (アマチュア無線設備の操作はできません。) |
第3級陸上特殊無線技士 | 陸上で使用する無線局の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作(周波数、空中線電力に制限があります。) (アマチュア無線設備の操作はできません。) |
国内電信級陸上特殊無線技士 | 陸上で使用する無線局で、無線電信の国内通信のための通信操作 (アマチュア無線設備の操作はできません。) |
資格名 | 主な操作範囲 |
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第1級アマチュア無線技士 | アマチュア無線設備の操作 |
第2級アマチュア無線技士 | アマチュア無線設備(空中線電力200ワット以下)の操作 |
第3級アマチュア無線技士 | アマチュア無線設備(18MHz以上、8MHz以下で空中線電力50ワット以下)の操作 |
第4級アマチュア無線技士 | アマチュア無線設備(21MHzから30MHz、8MHz以下で、空中線電力10ワット以下及び30MHzを超え空中線電力20ワット以下)の操作 |
無線局の操作を行う者は無線従事者の資格が必要であると電波法で定められています。
しかし、電波利用が進む中で、無線局の無線従事者配置に対する負担が免許人にとって大きなものとなっていました。
そこで、主任無線従事者の監督を受ければ、無資格者による無線設備の操作を認める制度が主任無線従事者制度です。
主任無線従事者として選任することのできる無線従事者は、アマチュア無線技士の資格以外のいずれかの無線従事者資格を有する者で条件に合致する者(無線設備の操作または監督の実務経験が過去5年間に3ケ月以上あり、電波法令に違反して行政処分などの処分中でない者)であれば、その資格の操作範囲内において監督を行うことができます。
主任無線従事者に選任された者は、選任後6ケ月以内に講習を受けなければなりません(その後は、前回の講習の修了後5年以内)。
主任無線従事者講習の実施について詳しくお知りになりたい場合は、以下の連絡先におたずねください。
手続きは、
を参照して下さい。
旧 | 現 | 操作できるアマチュア無線 |
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第一級無線通信士 | 第一級総合無線通信士 | 第一級アマチュア無線技士 |
第二級無線通信士 | 第二級総合無線通信士 | 第一級アマチュア無線技士 |
第三級無線通信士 | ○第三級総合無線通信士 | 第二級アマチュア無線技士 |
− | 第一級海上無線通信士 | 第四級アマチュア無線技士 |
− | 第二級海上無線通信士 | 第四級アマチュア無線技士 |
− | 第三級海上無線通信士 | |
電話級無線通信士 | ○第四級海上無線通信士 | 第四級アマチュア無線技士 |
特殊無線技士(国際無線電話)※ | ○第一級海上特殊無線技士 | |
特殊無線技士(無線電話甲)※ | ○第二級海上特殊無線技士 | |
特殊無線技士(無線電話丁) | 第三級海上特殊無線技士 | |
特殊無線技士(レーダー) | ○レーダー級海上特殊無線技士 |
※印の資格を有していた者は、対応する新資格に加えて、第二級陸上特殊無線技士の資格も有するものとみなされます。
○印の第三級総合無線通信士、第四級海上無線通信士、第一級海上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士及びレーダー級海上特殊無線技士は従前の操作範囲を含む。
旧 | 現 | 操作できるアマチュア無線 |
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航空級無線通信士 | ○航空無線通信士 | 第四級アマチュア無線技士 |
特殊無線技士(無線電話丙) | 航空特殊無線技士 |
○印の航空無線通信士は従前の操作範囲を含む。
旧 | 現 | 操作できるアマチュア無線 |
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第一級無線技術士 | 第一級陸上無線技術士 | 第四級アマチュア無線技士 |
第二級無線技術士 | 第二級陸上無線技術士 | 第四級アマチュア無線技士 |
特殊無線技士(多重無線設備) | ○第一級陸上特殊無線技士 | |
特殊無線技士(無線電話乙) | ○第二級陸上特殊無線技士 | |
− | 第三級陸上特殊無線技士 | |
特殊無線技士(国内無線電信) | 国内電信級陸上特殊無線技士 |
○印の第一級陸上特殊無線技士及び第二級陸上特殊無線技士は従前の操作範囲を含む。
旧 | 現 | 操作できるアマチュア無線 |
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第一級アマチュア無線技士 | 第一級アマチュア無線技士 | 第一級から第四級アマチュア無線技士 |
第二級アマチュア無線技士 | 第二級アマチュア無線技士 | 第二級から第四級アマチュア無線技士 |
電信級アマチュア無線技士 | 第三級アマチュア無線技士 | 第三級から第四級アマチュア無線技士 |
電話級アマチュア無線技士 | 第四級アマチュア無線技士 | 第四級アマチュア無線技士 |