高周波利用設備
高周波利用設備の概要
高周波利用設備とは、通信、医療、工業等の目的のため10キロヘルツ以上の高周波電流のエネルギーを利用している設備です。
高周波利用設備から漏洩する電波が他の無線通信に妨害を与えるおそれがあるため、一定の周波数及び電力を使用する高周波利用設備については、設置又は変更する前に許可を受ける必要があり、次のようなときには申請又は届出の手続きが必要となります。(高周波利用設備の申請(届)手続き)
- 設備を設置しようとするとき
- 許可を受けた設備の増設や取替え又は設置場所を変更しようとするとき
- 許可を受けた者を変更(相続・合併など)したとき
- 許可を受けた設備を廃止しようとするとき
また、許可を受けた設備から漏洩した電波が他の通信設備に妨害を与える場合、その妨害を除去するための措置を行っていただく必要があります。
なお、一定の要件を満たしている設備、製造業者又は輸入業者が事前に総務大臣の「型式指定」を受けている設備や「型式確認」の届出を行っている家庭用の電子レンジや電磁誘導加熱式調理器については、許可を受ける必要はありません。
- 許可を受ける必要がない設備
- 型式指定の申請手続きへ
(総務省電波利用ホームページ) - 型式確認の届出手続きへ
(総務省電波利用ホームページ)
設備の種別
| 区分 | 設備の種類 | 設備の概要 |
|---|---|---|
| 通信設備 | 電力線搬送通信設備 | 電力線に10キロヘルツ以上の高周波電流を重畳して通信を行う設備をいう。 電力線搬送通信設備は、周波数が10キロヘルツから450キロヘルツまで 又は屋内において2メガヘルツから30メガヘルツまでの範囲内であり、高周波出力が10ワット以下のものであること。 ※お知らせランプなど。 実験用高速電力線搬送通信設備 |
| 誘導式通信設備 | 線路に10キロヘルツ以上の高周波電流を流すことにより発生する誘導電波を使用して通信を行う設備をいう。 誘導式通信設備は、周波数が10キロヘルツから250キロヘルツまでのものでなければならない。ただし、平成16年1月26日総務省告示第87号(無線設備規則第59条)の周波数は除く。 なお、AMラジオ再送信よる周波数は告示にて認められている周波数です。 ※列車無線、トンネル等内でのAMラジオ再送信など。 |
|
| 誘導式読み書き通信設備 | 13.56メガヘルツの周波数の誘導電波を使用して記録媒体の情報を読み書きする設備をいう。 ※電子タグ、非接触ICカードなど。 |
|
| 通信設備以外の設備 (50ワットを超える高周波出力を使用するもの) |
医療用設備 | 高周波エネルギーを医療のために使用するもの。 ただし、医療用器具の洗浄及び滅菌装置などは、医療用ではなく各種設備に該当します。 ※電気メス、MRIなど。 |
| 工業用加熱設備 | 直接的に高周波のエネルギーを被加工物に加え、加熱・乾燥等させるもので、かつ工業生産をともなうもの。 ※木材乾燥・接着、金属の加熱加工・溶解・接着等の工業生産に使用するもの。 |
|
| 各種設備 | 直接又は間接的に高周波のエネルギーを被加工物に加え、加熱・乾燥・電離等させるもの(医療用設備、工業用加熱設備を除く)。 ※プラスチック加工、金属・溶液の分析装置、レーザー加工機など |
高周波利用設備の申請(届)手続き
高周波利用設備の設置について許可を受けようとするとき、また、変更やその他の手続きをしようとするときは、申請書などに必要な添付書類及び添付図面を付し、管轄する地方総合通信局長あて提出してください。
主な提出書類
| 区分 | 申請等の種別 | 申請(届)書 | 添付書類 | 図面等 |
|---|---|---|---|---|
| 新規に設備を設置する場合 | 許可申請 | 【提出部数】 1部 【様式】 Word (29.5KB) ・ 一太郎 (26KB) 【記載例】 PDF(151KB) |
【提出部数】 2部 【様式】 Excel (100KB) 【記載例】 PDF(292KB) |
【提出部数】 2部 |
| 設備の増設または取替、設置場所を変更する場合 | 変更許可申請 | 【提出部数】 1部 【様式】 Word (30.5KB) ・ 一太郎 (26KB) 【記載例】 PDF(153KB) |
【提出部数】 2部 【様式】 Excel (100KB) 【記載例】 PDF(272KB) |
【提出部数】 2部 |
| 設備の一部撤去、許可を要しない変更工事をする場合 | 変更届 | 【提出部数】 1部 【様式】 Word (30.5KB) ・ 一太郎 (26KB) |
【提出部数】 2部 【様式】 Excel (100KB) |
【提出部数】 2部 |
| 全設備を撤去する場合 | 廃止届 | 【提出部数】 1部 【様式】 Word (26.5KB) ・ 一太郎 (24.5KB) |
- | 許可状 |
| 譲渡・相続・合併による地位承継の場合 | 地位承継届 | 【提出部数】 1部 【様式】 Word (28KB) ・ 一太郎 (24.5KB) |
【提出部数】 2部 【様式】 Excel (100KB) |
証明書類 (登記簿の写し等) |
| 氏名・住所変更等により許可状の訂正が必要となる場合 | 訂正申請 | 【提出部数】 1部 【様式】 Word (27KB) ・ 一太郎 (24KB) |
【提出部数】 2部 【様式】 Excel (100KB) |
- |
| 許可状を破損・汚損・紛失した場合 | 再交付申請 | 【提出部数】 1部 【様式】 Word (26.5KB) ・ 一太郎 (24KB) |
【提出部数】 2部 【様式】 Excel (100KB) |
- |
提出図面
提出図面は設備の種類によって異なりますので、ご注意願います。
| 設備の種類 | 提出図面 |
|---|---|
| 電力線搬送通信設備、誘導式通信設備 | ・ 線路系統図 |
| 誘導式読み書き通信設備 | ・ 装置の系統図 ・ 装置の外観を示す図又は写真 |
| 工業用加熱設備 | ・ 装置の外観を示す図又は写真 ・ 設置場所付近の建造物等の状況を示す図(注1) |
| 医療用設備、各種設備 | ・ 装置の外観を示す図又は写真 ・ 設置場所付近の建造物等の状況を示す図(注2) |
- (注1)設置場所を中心に半径200メートル以内の建造物・道路・空地等の状況がわかるものを提出してください。
なお、使用周波数またはスプリアス発射による電界強度の最大許容値が100メートルの距離において毎メートル100マイクロボルト以下である場合は、図面の提出は不要です。 - (注2)設置場所を中心に半径200メートル以内の建造物・道路・空地等の状況がわかるものを提出してください。
なお、使用周波数またはスプリアス発射による電界強度の最大許容値が30メートルの距離において毎メートル100マイクロボルト以下である場合は、図面の提出は不要です。 - (注3)必要に応じて他の図面の提出をお願いする場合があります。
手続きの際の注意事項
- 申請者が法人又は団体の場合、申請書には登記簿に記載されている商号、代表者(役職及び氏名)及び住所を記載してください。
記載にあたっては、下記「申請者の名称、代表者の記入例」を参考にしてください。 - 代表者が氏名を直筆で記入したときは、代表者印は省略することができます。
- 国機関、地方自治体、または法律により直接に設立された法人の場合には、代表者の記載は不要です。
- 支社、支店、事業所、工場などが申請者になることはできませんが、代理人となって申請を行うことはできます。
支店や設備の販売会社などが申請者の代理で申請を行う場合、必ず委任状を添付してください。
【様式例】 Word (23.5KB) 、 【記載例】 PDF (117KB) - 標準処理期間は1ヶ月となっています。
高周波利用設備は総務大臣の許可を受けないと使用できないため、申請書は実際に使用する1ヶ月前までに提出してください。
また、申請書類に不備等がある場合、標準処理期間1ヶ月を超えることもあるため、余裕を持って必要な手続きをしてください。 - 審査する上で、特に必要と認められる場合、申請者に対して漏洩電界強度の測定結果等の書類(データ)の提出を求めたり、現地調査を実施したりすることがあります。
- 「通信設備以外の設備」の場合、申請者と設備の種別が同じであれば、設置場所ごとの許可になります。そのため、同じ設置場所(同一住所内)に設備を増設する場合、許可申請ではなく変更許可申請の手続きをしてください。
- 申請書に記載された内容に不備がある場合や追加書類の提出を求めるような場合、当局から連絡することがあります。申請書や届書または封筒などには必ずご担当の方の部署名、お名前、電話番号を記載してください。
- 郵送による手続きを希望される場合、
・ 副本返送に必要となる額の郵便切手を貼付した返送用封筒を同封してください。
・ 返送用封筒には、送付先の住所・宛名を記載してください。
申請者の名称、代表者の記入例
| 区分 | 申請者 | 代表者 |
|---|---|---|
| 企業 | **株式会社 | 代表取締役社長 ○○ ○○ |
| 個人が経営する法人格のない医院 屋号を用いている商店等 |
○○ ○○ (個人名) |
|
| 国の機関 | **省、**庁 | **大臣、**長官 |
| 地方公共団体 | **県、**市、**町 | **県知事、**市長 |
| 地方公営企業 | **水道局、**交通局 | **事業管理者 ○○ ○○ |
| 国立大学法人 | 国立大学法人**大学 | 学長 ○○ ○○ |
| 公立大学法人 | 公立大学法人**大学 | 学長 ○○ ○○ |
| 公立学校(小・中・高校等) | **市教育委員会 | **市教育委員長 |
| 学校法人(私立大学・高校等) | 学校法人**大学 | 理事長 ○○ ○○ |
| 医療法人(私立病院) | 医療法人**会 | 理事長 ○○ ○○ |
| 社会福祉法人 | 社会福祉法人** | 理事長 ○○ ○○ |
| 財団法人 | 財団法人** | 理事長 ○○ ○○ |
お問い合わせ・送付先
- 〒540-8795
大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館4階
近畿総合通信局 電波監理部 電波利用環境課
電話:06-6942-8535
FAX:06-6920-0612