まとめて支払うには

電波利用料は無線局免許状に記載された免許の月日(応当日といいます。)を基準にご請求をさせていただいておりますが、数年分まとめて納付することもできます。

その場合は別途、お申し出(前納申出書)が必要になります。

前納申出書の様式は、総務省電波利用のホームページからダウンロードすることができます。

前納を申し出ていただくときのご注意

  • 電波利用料の口座振替をご利用の方は取り扱いできません。
  • 無線局の免許の有効期限を越えての取り扱いはできません。
  • すでに納付書類をお送りしている場合は、お申し出ていただいても来年度からの納付に対して適用となります。

前納の申し出をいただいた後の取り扱い

前納の取り扱いは、納入告知書をお送りしてから督促状をお送りする間(約50日間)の納付に有効であり、万一督促状が発送された場合はこの取り扱いは無効とさせていただきますので、早めにご納付ください。

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