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無線を使っていないのに納付書類が送られてきた

電波利用料は無線をお使いになってなくても、無線局の免許が有効な間はお支払いしていただく必要があります。

納付書が送られてきたとき、具体的には次のようなことが考えられます。

  • 無線局廃止の手続きをしないうちに無線機を処分してしまった。
    廃止届をお出しいただかないと、免許の有効期間中は電波利用料は発生してしまいます。
  • 納めていない電波利用料がある。
    納めていただいていない電波利用料がある場合は、定期的に納付のお願いをしております。
  • MCA無線を一時休止の状態にしてある。(解約をしていない。)
    MCA無線をおやめになる場合は、MCA加入団体への解約の手続きのほかに無線局の廃止手続きも必要です。
    また、一時休止の状態でも、無線局の免許としては有効ですから、電波利用料は納めていただく必要があります。
  • 業者との無線機のリース契約だけを解除して、無線局の廃止手続きをとっていない。
    業者とのリース契約の解除だけでは無線局は廃止されません。

電波利用料は、無線局の免許が有効な期間にだけ発生します。もし、無線局使っていない(使う予定がない)場合は、廃止の手続きをおとりください。

また、無線など使ったことがない、廃止届を出したにもかかわらず、納付書類が送られてきた場合は、早急にお調べいたしますので、お手数ですがお問い合わせください。

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