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電波適正利用推進員を募集します

〜 あなたの力で電波利用環境の保護活動を〜

 近畿総合通信局は、平成29年度電波適正利用推進員を募集します。

 今日、テレビ、スマートフォン、ICカード、医療機器等々、電波を利用した製品が社会生活のあらゆる場所で活躍しています。こうしたサービスの安定提供のために当局では、昼夜を問わない電波監視、重要な無線通信妨害の排除、不法無線局の取締り、電波法令で定める技術基準に適合しない機器に対する指導など、電波を安心して利用できる環境確保に努めています。しかし、残念ながら不法無線局や不適合な電波利用機器は後を絶たず、ルールをしっかり守っている利用者が迷惑を被っています。この様な状況を改善するため、電波利用ルール遵守に関する周知啓発活動に力を入れていますが、少しでも多くの方に周知を図るため、草の根レベルの活動に助けを借りています。
 こうした活動を行う電波適正利用推進員は、当局が委嘱を行い、イベント会場での電波利用に関する周知啓発、小学生がラジオ製作を行う電波教室の開催など、地域の様々な場面においてご活躍いただいております。
 この度、本活動の一層の活性化に期待を寄せて、新たに電波適正利用推進員(以下「推進員」という。)を下記により募集します。

1 応募資格
  推進員は、次に掲げる要件を満たしているものであること。
   (1) 20歳以上70歳以下であること。(今後、定年制の導入を検討予定)
   (2) 無線通信に関する一定の知識又は経験を有すること。
     (例)
      ・無線従事者資格を有している者
      ・無線通信関連企業又は関連団体に勤める者又は勤めた経歴のある者
      ・小中学校、高等学校、専門学校、大学、塾等の教育機関において理科等の電気や無線通信に関する
      科目の教師を勤めた経験のある者
   (3) 総合通信局が行う電波の適正な利用に係る活動に深い理解と関心を持ち、この制度に積極的に協力す
     る熱意と識見を有する方。
   (4) 活動区域(推進員が居住する市区町村及びその周辺など)となる地域の地理や電波状況等に精通している方。
   (5) 心身等の健康面に支障が無い方。
   (6) グループ活動が円滑に行える方。(複数の推進員がグループを組んで活動することがあります。)
     (注意)
      ・ 推進員の地位及び活動を政治的目的又は自己の利益に利用する目的での応募はできません。
      ・ 現職の総務省職員、警察官及び海上保安官等の司法警察職員は、応募できません。
      ・ 公職選挙法第3条に規定する公職にある者及びその立候補者は、応募できません。

2 具体的活動内容
   (1) 電波の適正な利用等の電波に関する知識についての周知啓発のうち、地域のイベント会場や電波教室等
    における活動により、電波法令の不知や錯誤による不法・違法電波の未然防止のための情報提供に関する
    こと。
   (2) 混信その他の無線局の運用を阻害する事象及び電波の安全性に関し、相談を受け、相談窓口の紹介をす
    る等の助言を行うこと。
   (3) その他電波の適正な利用について総合通信局長等に対し必要な協力をすること。

3 委嘱期間
  平成29年4月1日から2年を超えない範囲

4 募集人員
  近畿総合通信局管内の各府県(近畿2府4県)において各10名以内
 
5 応募方法
  所定の応募用紙に次の事項等を記載し押印の上、平成29年1月27日(金)(消印有効)までに近畿総合通信局へ
 郵送にて応募願います。
  なお、記載された個人情報については、推進員の募集及び委嘱事務のみに使用します。
    (1) 住所、氏名(押印)、生年月日、電話番号 
    (2) 無線関係の資格、経歴
    (3) 活動に当たっての抱負等 

   応募用紙(WordWORD(45KB)     PDFPDF(105KB))
   応募用紙記載例(WordWORD(30KB))

6 選考結果の通知
  選考会により選考し、応募者のうち推進員をお願いする方には平成29年3月末までに選考結果を通知します。

7 規律等
  (1) 活動に当たっての規律
    ア 推進員は、活動に際して知ることのできた秘密を第三者に漏らしてはならない。その者が推進員でなくな
      った後も同様とする。
    イ 推進員は、その地位及び活動を政治的目的又は自己の利益及び委嘱外の活動に利用してはならない。
    ウ 推進員は、その地位を乱用してはならない。
  (2) 解嘱
    推進員は、次の場合には解嘱されることがある。
     ア 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき
     イ 活動を著しく怠ったとき
     ウ (1)に規定する規律又は電波法若しくは同法に基づく命令に違反したとき
     工 推進員たるにふさわしくない非行があったとき
     オ 不正な手段により推進員の地位を得たとき
  (3) 報酬等
     ア 無報酬とする。
     イ 予算の範囲内において、活動に要する一部費用を支給する。

8 その他
  委嘱後、当局が開催する新任研修会を受講していただきます。(日程は、別途通知)

9 参考
  ・電波適正利用推進員制度については以下を参考にしてください。
   http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/illegal/forward/index.htm
  ・電波適正利用推進員の活動については以下を参考にしてください。
   http://www.cleandenpa.net/
  ・電波教室の参加募集チラシ(イメージ例)PDF(460KB)

10 応募先
  近畿総合通信局 電波監理部 電波利用環境課
    〒540-8795 大阪市中央区大手前 1−5−44
           大阪合同庁舎第1号館
           担当(小林、山本)
            電話:06−6942−8516
 


 
(連絡先)
  近畿総合通信局
   電波監理部 電波利用環境課
   担当(小林、山本)
    電話:06−6942−8516
 

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