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無線機器の流通分野に対する周知・啓発

無線機器は、次のいずれかの基準に合致しなければ、日本国内で使用することはできません。

  1. 発射する電波が著しく微弱な無線局の範囲である。(電波法第4条第1号に定めるもの)
  2. 特定無線設備としての技術基準適合証明又は工事設計認証を取得している。
  3. 無線局の免許を受けている。

しかし、これらの基準を満たさない違法な無線機器が一部の市場に流通しているのが現状であり、近畿総合通信局では、平成18年度より管内2府4県の無線機器販売店(電気機器店、無線機器店、玩具店、自動車用品店、ホームセンターなど)を訪問し、店舗責任者等へ電波利用ルールについて説明するとともに、取扱い商品が基準を満たしていることを確認した上で販売するよう要請しています。

また、総務省では不法無線局の発生を未然に防止することを目的とした免許情報告知制度を設けており、特に、不法無線局にしようされるおそれのある次の無線設備(指定無線設備*)を取り扱う小売業者の方々に対して、購入者に無線局の免許を受ける必要があることの説明を行うよう求めています。
*指定無線設備
 
  ・不法CB無線機
  ・不法アマチュア無線機
  ・不法携帯電話中継装置
  ・不法無線式カメラ

販売されている無線機器を確認
【販売されている無線機器を確認】

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