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報道資料

平成26年5月7日
近畿総合通信局

奈良県橿原市で信書便制度説明会を開催

 近畿総合通信局(局長:金谷 学(かなや まなぶ))は、本年6月12日に奈良県橿原市で、信書便制度※についての説明会を開催します。
 現在、信書便事業者は全国で415者(近畿管内は73者。平成26年4月25日現在)を数え、それぞれが創意工夫を凝らした信書の送達サービスを提供しています。
 最近では、公的機関や一般企業が本庁(本店)と出先機関(支店)間の信書等の巡回集配業務等に信書便事業者を活用するなど、信書便の利用例も増加してきています。
 近畿総合通信局では、信書と信書便制度についてのご理解をより深めていただくこと等を目的として、下記のとおり説明会を開催することとしました。説明会では、信書便制度の概要、近畿管内における利用状況及び最近の話題などを分かりやすく説明いたします。

1   日時・場所

日時:平成26年6月12日(木曜日)13時30分から15時30分まで
場所:奈良県社会福祉総合センター5階研修室C
    (奈良県橿原市大久保町320−11)
         (URL:http://www.nara-fukushi.jp/index.html)

2   主な説明内容

(1)信書とは
(2)信書便制度の概要
(3)近畿管内における利用状況等
(4)特定信書便事業への参入手続き

3   参加申し込み

 平成26年6月6日(金曜日)までに、別紙PDF(PDF:320KB)の「説明会参加申込書」に必要事項を記入の上、ファクシミリ(06-6942-1849)にてお申し込みください。
 なお、会場の都合上、定員(80名)になり次第締め切りとさせていただきます。

 注:個人情報については、今回の説明会参加に関する手続きのみに使用し、第三者に開示・提供・預託は行い
       ません。


 ※信書便制度について

 平成15年4月に民間事業者による信書の送達制度(=信書便制度)が実施され、許可を受けた民間事業者は「信書」の送達を行うことができるようになりました。
 「信書」とは、”特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書”をいいます。
 日本郵便株式会社や信書便事業者以外の者が他人の信書を送達することは法律により禁止されています。

信書に該当する文書の例

○ 書状
○ 請求書の類
   納品書、領収書、見積書、願書、申請書、依頼書、照会(回答)書
○ 会議招集通知の類
   結婚式等の招待状、業務を報告する文書
○ 許可書の類
   免許証、認定書、表彰状
○ 証明書の類
   印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し
○ ダイレクトメール
   文書自体の受取人が記載されている文書、特定の受取人に差し出す趣旨が明らかとなる文言が記
     載されている文書

連絡先
近畿総合通信局 総務部信書便監理官
担当:三嶋、山田
電話:06−6942−8596

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