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船舶の海難防止用の周波数でなりすましによる悪質な通信妨害を与えていた不法運用者を摘発
報道発表/平成22年5月24日
- 総務省近畿総合通信局(局長:稲田 修一)は本日、大阪府警察本部生活経済課、大阪府八尾警察署及び第五管区海上保安本部と合同で、不法に無線局を運用して船舶の海難防止用周波数で通信妨害を与えていた1名を摘発しました。
この不法無線局は、改造したアマチュア無線機を使用し、重要無線通信である船舶の海難防止用に割り当てられた国際VHF帯の周波数を使用し本州四国連絡高速道路株式会社の関係者になりすまして虚偽の無線交信を行い、海上保安業務に支障を与え、船舶の安全航行に多大な混乱を生じさせていました。
近畿総合通信局では、第五管区海上保安本部から海難防止用の周波数に妨害を受けている旨の申告を受け、不法無線局の探査を実施し、その不法電波の発射源を突き止めたことから、大阪府八尾警察署へ告発していたものです。
この摘発で、同署は不法無線局を開設していた1名を電波法違反で逮捕するとともに、関係する無線機等を押収しました。
摘発の結果は、以下のとおりです。
1 不法無線局の種別
不法アマチュア無線 1局
2 被疑者の住所及び職業等
大阪府八尾市在住の無職(32歳)
3 関係法令及び適用条項
電波法第4条(無線局の開設)
電波法第110条第2号(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
4 参考事項
近畿総合通信局では電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、重要無線通信に対する妨害の排除に努めることとしております。
- 連絡先
- 近畿総合通信局 電波監理部 監視第二課
担当:上川、森本
電話:06-6942-8528