会則

(目的)
第 1条 この会は、非常通信規約に基づき、近畿地方における非常通信の円滑な運用を図ることを目的とする。

(名称)
第 2条 この会は、近畿地方非常通信協議会(以下「協議会」という)と称する。

(構成)
第 3条 協議会は、非常通信規約の規定に基づく会員と、賛助会員をもって構成する。
  2.  会員は、協議会運営のため、それぞれ委員を選出するものとする。
  3.  賛助会員は、会務を遂行する上で会員の活動を賛助する。    
  4.  協議会への加入は、会長が決定する。    
  5.  前項の加入手続きは、別表に定める様式により行うものとする。

(任務)
第 4条 協議会の基本任務は、次のとおりとする。
   (1) 非常通信の運用計画及び実施について協議すること。
   (2) 非常通信の訓練を計画し、実施すること。
   (3) 統制局を決定すること。
   (4) 非常通信に関する研究及び必要な周知を行うこと。
   (5) 非常通信の取扱要請に関すること。
   (6) 協議会の運営方策に関すること。
   (7) 中央及び地方協議会との連絡に関すること。
   (8) その他、協議会の目的達成上必要な事項。

(役員)
第 5条 協議会に次の役員を置く。        
            会長   1名
            副会長 1名
  2.  会長は、近畿総合通信局長をもってあてる。   
  3.  副会長は、総会で選出する。

(役員の任務)
第 6条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
  2.  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(役員の任期)
第 7条 副会長の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
  2.  任期の途中において異動があった場合の新任者の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)
第 8条 協議会の会議は、総会及び要請会議とする。
  2.  会議は、会員の過半数が出席しなければ会議を開き議決することができない。ただし、要請会議を除く。
  3.  会議の議決は、出席者の過半数をもって決する。
  4.  会議は会長が召集する。

(総会)
第 9条 総会は委員をもって構成する。
  2.  総会は毎年1回開催する。ただし、特に必要がある場合は臨時に開くことができる。
  3.  次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
   (1) 会則の改廃
   (2) 事業計画
   (3) その他、総会が特に必要と認めた事項

第10条 削除

(要請会議)
第11条 協議会は、任務を遂行するため、会長が委嘱する委員で構成する要請会議を必要に応じ開催する。
  2.  要請会議の細目は、会長が別に定める。

(表彰)
第12条 会長は、協議会の目的達成に寄与し、かつ、その功績が著しい個人又は団体の表彰を行うことができる。
  2.  表彰の基準、手続き等に関する細目は、会長が別に定める。

(緊急処理)
第13条 会長は、総会の議決を要する事項があっても、緊急を要し、総会を召集するいとまのないと認めた場合は、
       緊急に処理することができる。
       ただし、次の総会において、その承認を得なければならない。

(事務局)
第14条 協議会の事務局は、近畿総合通信局に置く。
  2.  事務局は、協議会の庶務及びその他の事務を処理する。
  3.  事務局に事務局長及び会長の指名する幹事若干名を置く。
  4.  事務局長は、近畿総合通信局無線通信部長をもってあてる。
  5.  事務局長及び幹事は、会議の運営にあたる。


附則
    この会則は、昭和37年1月23日から実施する。
     ただし、第15条及び第16条の規定は昭和37年4月1日から実施する。

附則
     この会則は、昭和53年5月30日から実施する。

附則
     この会則は、平成2年5月23日から実施する。

附則
     この会則は、平成5年7月1日から実施する。

附則
     この会則は、平成7年5月30日から実施する。

附則
     この会則は、平成13年1月6日から実施する。

附則
     この会則は、平成13年5月17日から実施する。

附則
     この会則は、平成22年5月14日から実施する。

別表

加入申込書

加入申込書

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