非常災害時には、無くてはならない被災地との情報連絡手段が確保できないという状況が多く発生します。
総務省では、災害対策本部等からの要請により、地方公共団体及び災害復旧関係者に携帯型の移動通信機器(簡易無線又はMCA)の貸し出しを行い、現地の初動期の被災情報の収集伝達から応急復旧活動の円滑な遂行に必要不可欠な通信の確保の支援を行う体制を整えています。
貸し出しは、災害対策本部等から総務本省、又は各総合通信局に要請があれば、48時間以内に被災地に移動通信機器が搬入されます。
非常時の被災地の災害対策用情報連絡手段として、有効にご活用下さい。(資格、通信料等は不要です。)
<非常災害時の移動通信機器の搬入イメージ>