平成22年4月1日以降に発給する電気通信主任技術者資格者証及び工事担任者資格者証は、原則、運転免許証やクレジットカードと同じ大きさのプラスチックカードに変更されます。
現在お持ちの資格者証は引き続き有効です。
平成22年4月1日以降、交付申請書の様式が変更になります。また、電気通信主任技術者資格者証に顔写真を表示することになりますので、電気通信主任技術者資格者証交付申請書に顔写真の貼付が必要となります。
氏名及び生年月日を証する書類(例えば住民票の写し、戸籍抄本など)の添付を省略できる要件に、従来の住民票コードのほか、現在お持ちの電気通信主任技術者資格者証、工事担任者資格者証及び無線従事者免許証の番号を記載した場合も、添付を省略できるようになります。
資格者証の申請を行う方で、プラスチックカードの資格者証を希望される場合は、平成22年4月1日以降に新様式の申請書で申請下さい。
プラスチックカード化に伴い、これまで行ってきた氏名変更による訂正申請の手続が無くなり、氏名が変更になった場合でも再交付の申請を行っていただくことになります。
ただし、本改正前に交付された資格者証をお持ちの場合には、改正前の規定により、原則1回に限り資格者証の訂正申請を行うことができます。(手数料は不要)