HOME > 放送 > 共同受信施設 > 共同受信施設

放送

共同受信施設

共同受信施設の分類

■ 都市受信障害共聴
 都市部では高層ビルや高速道路、鉄塔などの影響で電波が遮られる「しゃへい障害」と、反射した電波の影響により「反射障害」が起こります。その改善策として都市受信障害共聴が普及しました。

総務省では、受信障害対策共同受信施設のデジタル放送対応にかかわる民事協議が進展するよう、費用負担の考え方(PDF形式)を参考情報として示しております。当事者間の合意形成が成立した場合には、当然、その合意内容が優先されます。
関連パンフレット (地上デジタル放送移行に向けた準備等についての内容です)
ビル陰の共同受信設備でテレビをご覧の皆さま (PDF形式)
ビル陰の共同受信設備を保有・運営されている皆さま (PDF形式)


■ 集合住宅・ビル共聴
 マンションなどの集合住宅では通常、屋上などに共同の受信アンテナを設置し、テレビ放送を受信しています。UHF帯まで伝送できる施設が多いですが、VHF帯しか伝送できない施設も一部にあります。


■ 辺地共聴施設
 山間部などのように、放送電波が弱くテレビが見えにくい地域では、辺地共聴施設が設置されています。施設のほとんどがUHF帯の伝送ができない狭帯域施設です。

※国が改修等の費用の一部を補助する制度があります。詳しくは 「辺地共聴施設整備事業」 のページをご覧ください。

関連パンフレット
 共同受信施設への地上デジタルテレビ放送の導入方法 等についての内容です。下記パンフレットをご覧下さい。
「共同受信施設での受信方法」(PDF形式)

共同受信施設の設置等に係る手続き

 共同受信施設の設置等には、引込端子の数により手続きが必要になる場合があります。手続する際の様式等については次のとおりです。
 なお、平成23年6月30日以降一部様式が変更となりました。

1 様式
  (1) 引込端子の数が50以下の設備
    有線電気通信設備設置届』 (Word形式)
    有線電気通信設備変更届』 (Word形式)
    有線電気通信設備廃止届』 (Word形式)
  (2) 引込端子の数が51以上500以下の集合住宅を除く設備(設備及び業務)
    一般放送の設備設置及び業務開始届』 (Word形式)
    一般放送の設備設置及び業務開始届出書記載事項変更届書』 (Word形式)
    一般放送の設備及び業務廃止届』 (Word形式)
  (3) 引込端子の数が51以上500以下の集合住宅の設備(業務)
    一般放送業務開始届出書』 (Word形式)
    一般放送業務開始届出書記載事項変更届』 (Word形式)
    一般放送の業務の廃止届出書』 (Word形式)
     
2 提出方法等について
  (1) 提出方法
     上記1の様式及び添付資料(それぞれ2部)並びに切手を貼った返信用封筒同封の上、下記の提出先へ送付願います。
  (2) 提出先
    〒860−8795
 熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎(A棟)11F
  総務省 九州総合通信局 放送部 有線放送課
     
3 お問い合せ先
    総務省 九州総合通信局 放送部 有線放送課
     電話:096−326−7878(福岡県、佐賀県、長崎県)
     電話:096−326−7879(熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)