共同受信施設

共同受信施設の分類

都市受信障害共聴

 都市部では高層ビルや高速道路、鉄塔などの影響で電波が遮られる「しゃへい障害」と、反射した電波の影響により「反射障害」が起こります。その改善策として都市受信障害共聴が普及しました。

  • ※ 総務省では、受信障害対策共同受信施設のデジタル放送対応にかかわる民事協議が進展するよう、費用負担の考え方PDFを参考情報として示しております。 当事者間の合意形成が成立した場合には、当然、その合意内容が優先されます。

集合住宅・ビル共聴

 マンションなどの集合住宅では通常、屋上などに共同の受信アンテナを設置し、テレビ放送を受信しています。

辺地共聴施設

 山間部などのように、放送電波が弱くテレビが見えにくい地域では、辺地共聴施設が設置されています。

  • ※ 改修等の費用の一部を補助する制度があります。詳しくは 「辺地共聴施設整備事業」 のページをご覧ください。

関連パンフレット

 共同受信施設での地上デジタルテレビ放送の受信方法等については、下記パンフレットをご覧下さい。

「共同受信施設での受信方法」PDF

共同受信施設の設置等に係る手続き

 共同受信施設の設置等には、引込端子の数により手続きが必要になる場合があります。手続する際の様式等については次のとおりです。

 なお、平成23年6月30日以降一部様式が変更となりました。

1 様式
(1) 引込端子の数が50以下の設備

有線電気通信設備設置届WORD

有線電気通信設備変更届WORD

有線電気通信設備廃止届WORD

(2) 引込端子の数が51以上500以下の集合住宅を除く設備(設備及び業務)

一般放送の設備設置及び業務開始届WORD

一般放送の設備設置及び業務開始届出書記載事項変更届書WORD

一般放送の設備及び業務廃止届WORD

2 提出方法について
(1) 提出方法
 上記1の様式及び添付資料(それぞれ2部)並びに切手を貼った返信用封筒同封の上、下記の提出先へ送付願います。
(2) 提出先
〒860−8795
熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎(A棟)11F
  総務省 九州総合通信局 放送部 有線放送課

3 お問い合せ先

総務省 九州総合通信局 放送部 有線放送課

電話:096-326-7878(福岡県、佐賀県、長崎県)

電話:096-326-7879(熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)

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