災害対策支援

 九州総合通信局は、地震・風水害等の非常災害時において、被災地区での応急復旧活動等に必要不可欠な通信確保に向け、下記のとおり支援を行います。

災害対策用移動通信機器の無償貸与

 総務省では、移動通信機器(簡易無線機、MCA用無線機、衛星携帯電話)を、全国11か所に備蓄し、地方公共団体(災害対策本部等)からの要請により、 災害時や災害復旧時の通信手段として地方公共団体等に貸出しを行う体制を整備しています。

 移動通信機器は、委託した民間会社を通じて、速やかに被災地へ搬入し、地方公共団体及び災害復旧関係者に無償で貸与されます。

貸出要請の連絡先

1 勤務時間内(平日8時30分〜17時15分)の連絡先
九州総合通信局 無線通信部 陸上課
TEL:096-326-7857   FAX:096-326-4377
2 勤務時間外の連絡先(平日夜間及び土日等)
九州総合通信局 陸上課長 (緊急時連絡用携帯)
TEL:080-1783-7406  メール:kbt.hijyo-tuushin@docomo.ne.jp
3 上記1及び2の連絡先につながらない場合
総務省総合通信基盤局 電波部基幹通信課 重要無線室 TEL:03-5253-5888(直通)

災害対策用移動電源車の貸与

 九州総合通信局は、東日本大震災の際に通信設備や放送設備の電力供給が途絶し、情報伝達に支障が生じた教訓から、災害対策用移動電源車1台を配備し、4月から貸出しを開始しています。

 この移動電源車は、災害の発生により電力供給が途絶又はそのおそれが生じた場合、防災行政無線を運用する地方公共団体や携帯電話事業者、放送事業者へ貸出し、電源の応急確保を行うことにより、情報伝達手段の維持を図るものです。

 さらに、大規模災害発生時には、全国の総合通信局に配備された移動電源車についても、相互に貸出しが出来る体制を整えています。

 九州管内で通信・放送設備の災害応急、復旧対策を行う地方公共団体や民間事業者の皆様が移動電源車の貸与を希望される場合は、下記までお申し出ください。

移動電源車貸与申込み先

1 勤務時間内(平日8時30分〜17時15分)の連絡先
九州総合通信局 総務部 総務課
TEL:096-326-7803   FAX:096-356-3523
2 勤務時間外の連絡先(平日夜間及び土日等)
九州総合通信局 総務課長 (緊急時連絡用携帯)
TEL:090-3195-8584  メール:kbt.803.soumuka@docomo.ne.jp
≪災害対策用移動電源車の概要≫ 写真:災害対策用移動電源車の概要

非常災害時における臨機の措置

 総務省では、非常災害時における重要通信の疎通の確保を図るため、無線局の開設、周波数等の指定変更、無線設備の設置場所等の変更を行う必要がある場合において、 緊急やむを得ないと認められるものについては、申請者から電話等迅速な方法で行い、所定の申請書等は後ほど速やかに提出するものとする、臨機の措置を行うことが認められています。

 臨機の措置を求める場合は、該当条件を確認の上、所有する無線局の許認可担当課までご連絡ください。

担当連絡先

1 陸上関係無線
  • 勤務時間内(平日8時30分〜17時15分)の連絡先
    九州総合通信局 無線通信部 陸上課
    TEL:096-326-7857   FAX:096-326-4377
  • 勤務時間外の連絡先(平日夜間及び土日等)
    九州総合通信局 陸上課長 (緊急時連絡用携帯)
    TEL:080-1783-7406  メール:kbt.hijyo-tuushin@docomo.ne.jp
2 航空・海上関係無線
  • 勤務時間内(平日8時30分〜17時15分)の連絡先
    九州総合通信局 無線通信部 航空海上課
    TEL:096-326-7831   FAX:096-319-1080
  • 勤務時間外の連絡先(平日夜間及び土日等)
    九州総合通信局 航空海上課長 (緊急時連絡用携帯)
    TEL:090-2510-6262  メール:kbt.831.kokaika@docomo.ne.jp
3 高周波利用設備

(※ 臨機の措置ではありませんが、災害対策で迅速な処理が必要な場合はご相談ください。)

  • 勤務時間内(平日8時30分〜17時15分)の連絡先
    九州総合通信局 電波監理部 電波利用環境課
    TEL:096-312-8251   FAX:096-312-8259

≪臨機の措置の概要≫

1 次の各号に該当する場合は、臨機の措置を行うことができます。

(1)
震災、火災、風水害、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合(当該非常災害による被害の復旧のための措置を実施する必要がある場合は、その措置が終了するまでの期間を含む。)において、当該期間中に限り使用するものであるとき。
(2)
通信の内容が次の一に該当するものであるとき。
 ア
非常通信(新聞社、通信社、放送事業者等の報道機関が非常災害時において有線通信を利用できないか又はこれを利用することが著しく困難な場合に発する非常事態の収拾、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保、人心の安定又は秩序の維持等に有効な新聞ニュース又は放送ニュースの通信を含む。)
 イ
電波法施行規則第37条第26号から第30号まで及び第32号に規定する通信
 ウ
非常通信に準ずる重要通信(電気通信業務用及び防災関係機関(災害対策基本法第2条に規定する指定行政機関、指定地方行政機関及び指定公共機関、指定地方公共機関並びに地方公共団体をいう。)の防災関係業務用の通信を含む。)

2 臨機の措置を行うことができる範囲、すべての無線局について、次に掲げる事項です。

(1)
予備免許及び免許の付与
(2)
無線設備の変更の工事の許可
(3)
無線設備の設置場所(移動するものにあっては、移動範囲)の変更の許可
(4)
電波の型式及び周波数の指定の変更
(5)
空中線電力の指定の変更
(6)
通信の相手方の変更の許可
(7)
通信事項又は放送事項の変更の許可及び運用許容時間の指定の変更
(8)
識別信号の指定の変更
(9)
放送区域の変更

3 臨機の措置の手続きは、次のとおりです。

(1)
申請は、申請者がまず口頭又は電話等迅速な方法で行い、所定の申請書等は後刻可及的速やかに提出することが必要です。
(2)
処分は、口頭又は電話等迅速な方法で行い、所定の処分通知書の交付は所定の申請書等の提出を待って遡及処理されます。

臨時災害FM放送局の免許

 総務省では、震災等の非常災害時に住民に対して必要な情報を正確かつ迅速に提供するため、速やかに臨時災害放送局を開局できる免許制度を整えています。

 臨時災害放送局とは、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生した場合に、その被害を軽減するために役立つことを目的とし、地方公共団体等が臨時かつ一時的に開設するFMラジオ放送局です。

 臨時災害放送局の開局を希望する場合は、以下の窓口へご相談下さい。

【相談窓口】

1 勤務時間内(平日8時30分〜17時15分)の連絡先
九州総合通信局 放送部 放送課
TEL:096-326-7871   FAX:096-326-7867
2 勤務時間外の連絡先(平日夜間及び土日等)
九州総合通信局 放送課長 (緊急時連絡用携帯)
TEL:090-1921-7858  メール:hoso-kyu.rbt.7858@ezweb.ne.jp

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