高周波利用設備に関する手続き
1. 制度
電波法では、電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備及び10kHz以上の高周波電流を利用する医療用設備、工業用加熱設備、各種設備については、設備の種別に従い各々の設置許可を受けるよう定めています。
高周波利用設備は高周波電流を利用するため、設備から電波が発射されることとなり、放送や無線通信に妨害を与えることが予想されるため、規制の対象とされています。
2. 許可が必要な高周波利用設備
設備の種別
通信設備
(電力線搬送通信設備) |
電力線に10kHz以上の高周波電流を重畳して通信を行う設備。
(1)周波数が10kHzから450kHzまでで高周波出力が10W以下のもの。(お知らせランプなど)
(2)周波数が2MHzから30MHzまでの屋内で使用するもので高周波出力が10W以下のもの。(PLC)(九州管内で設置許可されている実験用高速電力線搬送通信設備) |
通信設備
(誘導式通信設備) |
線路に10kHz以上の高周波電流を流すことにより発生する誘導電波を使用して通信を行う設備。 使用周波数は、10kHzから250kHzまで。ただし、平成16年1月26日総務省告示第87号(無線設備規則第59条)の周波数は除く。 AMラジオ再送信よる周波数は告示にて認められている周波数。 (列車無線、トンネル等内でのAMラジオ再送信など) |
通信設備
(誘導式読み書き通信設備) |
13.56MHzの周波数の誘導電波を使用して記録媒体の情報を読み書きする設備。(電子タグ、非接触ICカードなど) |
通信設備以外の設備
(医療用設備) |
高周波のエネルギーを医療に利用する設備で、50ワットを超える高周波出力を使用する設備。 (MRI、電気メス、高周波治療器など)
※医療用品の洗浄用するための設備は各種設備となります。 |
通信設備 以外の設備
(工業用加熱設備) |
高周波のエネルギーを木材・合板の乾燥、繭の乾燥、金属の熔融・加熱、真空管の排気等工業生産に利用する設備で、50ワットを超える高周波出力を使用するもの |
通信設備 以外の設備
(各種設備) |
上記以外で、高周波のエネルギーを直接負荷に与え又は加熱や電離などに利用する設備で、50ワットを超える高周波出力を使用する設備。 |
3. 設置許可不要設備
無線通信等への影響が少ないと判断される設備については、個別の許可を不要としており、次のような設備があります。
1. 一定の要件を満たしている次の設備
- ケーブル搬送設備
- 平衡二線式裸線搬送設備
- 電力線搬送通信設備であって、受信のみを目的とするもの
- 誘導式通信設備であって、線路からΛ /2Π(Λ は搬送波の波長をメートルで表したもの) の距離における電界強度が15ΜV/m以下のもの
- 誘導式読み書き通信設備であって、その設備から3mの距離における電界強度が500ΜV/m以下のもの
- 通信設備以外の高周波利用設備であって、その高周波出力が50W以下のもの
2. 総務大臣から技術基準に適合していることで指定を受けた、次に掲げる設備 (型式指定)
- 誘導式読み書き通信設備
- 搬送式インターホン
- 一般搬送式デジタル伝送装置
- 特別搬送式デジタル伝送装置
- 広帯域電力線搬送通信設備
- 超音波洗浄機
- 超音波加工機
- 超音波ウェルダー
- 電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械
- 無電極放電ランプ
3. 製造事業者等が、機器の型式について技術的条件に適合していることの確認を自ら行い、総務大臣へ届出た、次の設備 (型式確認)
4. 設置に関する申請手続き
高周波利用設備の設置には、原則として総務大臣の許可が必要となります。
また、許可を受けた高周波利用設備を変更する場合や、撤去する場合も手続きが必要となります。
以下の区分に従い、手続きを行ってください。
1. 新規設置 (許可申請)
- 高周波利用設備許可申請書 …1通
- 高周波利用設備添付書類 … 2通
- 添付図面 …2部
添付図面
| ア.電力線搬送通信設備 |
線路系統図 |
| イ.誘導式通信設備 |
線路系統図 |
| ウ.誘導式読み書き通信設備 |
装置の系統図、装置の外観図又は写真 |
| エ.通信設備以外 |
装置の外観図又は写真 |
- 設置場所付近の図…2部
(注意)設置場所を中心に半径200m以内の建造物・道路・空地等の状況がわかるもの。 「工業用加熱設備」で、使用周波数又はスプリアス発射による電界強度の最大許容値が100mの距離において毎メートル100ΜV以下である場合。 「医療用設備」または「各種設備」で、使用周波数又はスプリアス発射による電界強度の最大許容値が30メートルの距離において毎メートル100ΜV以下である場合は提出不要。
- 返信用封筒(切手貼付)…1通 (書類の写し1部を返送するためのものです)
2. 設備の設置場所変更、増設又は取替 (変更許可申請)
- 高周波利用設備変更許可申請書 …1通
- 高周波利用設備添付書類 … 2通
- 添付図面 …2部
- 設置場所付近の図…2部
- 返信用封筒 (切手貼付)…1通
3. 一部設備の撤去、許可を要しない変更の工事 (変更届)
- 高周波利用設備変更届…1通
- 高周波利用設備添付書類 … 2通
- 返信用封筒 (切手貼付)…1通
4. 全設備の撤去 (廃止届)
5. 高周波利用設備の許可を受けた者の地位の承継
- 高周波利用設備承継届…1通
- 高周波利用設備添付書類…2通
- 事実を証明する書面…2部
- 許可状
- 返信用封筒 (切手貼付)…1通
6. 高周波利用設備許可状の記載内容に変更が生じた場合
- 高周波利用設備許可状訂正申請書…1通
- 高周波利用設備添付書類…2通
- 許可状
- 返信用封筒 (切手貼付)…1通
7. 高周波利用設備許可状を汚損・紛失した場合
- 高周波利用設備許可状再交付申請書…1通
- 高周波利用設備添付書類…2通
- 返信用封筒 (切手貼付)
【申請書提出先】
九州管内( 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)に設置する場合の申請(届)書の送付先は次のとおりです。
〒860−8795 熊本市西区春日2丁目10番1号
九州総合通信局 電波監理部電波利用環境課
TEL:096-312-8255 FAX:096-312-8259
5. 申請(届)書作成上の注意事項
1. 申請の単位・種別
申請は、設備の種別に従い、通信設備は通信系統ごとに、通信設備以外の設備にあっては設備の設置場所ごとに設置許可申請を行ってください。
※同一場所に於いて、医療用設備と各種設備など2以上の異なる種別の設備を設置しようとする場合は、複数の設置許可申請が必要です。
また、新たに設備を設置(追加)される場合に於いては、同一の種別かつ設置場所で過去に許可を受けた設備があれば「変更許可申請」になります。過去に設置許可を受けた設備の有無について、再度の確認をお願いします。
2. 申請者について
3. 代理人について
納入業者等で申請代理人としての委任状を受けている場合、その名称記載・押印を行って下さい。その際申請書の申請者欄の印は不要です。
申請手続きを支社等が行うときは、申請者欄は本社、代理人欄は支社等の名称を記入してください。その際、本社から支社等への委任状が必要です。
国の機関及び地方公共団体の場合は、委任状のかわりに、委任の関係が明記された規程等の写しでもかまいません。
4. 添付書類の記載方法について
「氏名又は名称」欄及び「住所」欄には法人又は団体の場合、法人名等(申請者に同じく)の内容で記載して下さい。 工場や病院等が設置する場合実際の設置する工場などの施設名称については、「設置場所」欄に記載して下さい。
6. 様式ダウンロード
7. 型式指定・型式確認
型式指定及び型式確認の手続を希望される方は、以下の連絡先まで、事前にお問い合わせをお願いします。
〒860-8795 熊本市西区春日2丁目10番1号
九州総合通信局 電波監理部電波利用環境課
TEL:096-312-8255 FAX:096-312-8259
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