電波は、通信、放送、科学、医療等さまざまな分野で利用され、国民生活や経済活動に有用な役割を果たしていますが、改造無線機を使用する「不法パーソナル無線」や「不法市民ラジオ」、 さらに「不法アマチュア無線」など、総務大臣の免許を受けずに開設された不法無線局から発射される電波によりテレビ放送や警察無線、消防・救急無線といった人命や財産の保護のための重要な通信が妨害を受け、 社会的な問題となっています。
免許情報告知制度により、「指定無線設備小売業者」には、以下の二段階告知義務が生じます。すなわち指定無線設備の小売を業とする方々にあっては、指定無線設備を販売する際に、 これらの義務を欠かさずに履行していただくことになります。
なお、指定無線設備小売業者の義務違反に対して、総務大臣が改善などの指示を行う場合があります。この指示に違反した者は30万円以下の罰金に処せられます。
また、総務大臣は指示するのに必要な限度で指定無線設備小売業者に対し報告を求め、又は立入検査ができることになっています。この報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、 又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は30万円以下の罰金に処せられます。
次の周波数の電波を送信に使用する無線設備をいいます。
ただし、次のものは含まれません。
指定無線設備の小売業者は、指定無線設備を使用して無線局を開設するには無線局の免許が必要である旨を、口頭で又は見やすく掲示する等(※1)して、相手方に告知する。
指定無線設備の小売業者は、遅滞なく、以下の事項を記載した書面を購入者に交付する(※2)か、あるいは、事前に購入者の承諾を得た上で、 Eメール、Web、CD−ROM、又はFD等の情報通信の技術を利用する方法のうち、いずれか1つにより提供してください。
免許情報告知制度の対象となる正規の無線設備の多くには、左のような技術基準適合証明の表示(マーク)がされています。 これらのマークのついている無線設備を改造したときに、マークを除去しないと、50万円以下の罰金が課せられることがあります。