表1 代表的な無線局の基準値を超える範囲 (標準的な条件での一例)
| 局種 | 基準値を超える恐れのある範囲 |
|---|---|
| 携帯・自動車電話基地局 (900MHz帯、96W) |
アンテナから指向方向に0.25m以内 アンテナから上方に0.7m以内 アンテナから下方に0.7m以内 |
| PHS基地局 (1.9GHz帯、2W) |
アンテナから0.03m以内 (垂直コリニアアレー) アンテナから0.2m以内 (パッチ(平面)アンテナ) |
| 中波放送 (594kHz、300kW) |
アンテナから15m以内 |
| 短波放送 (17.9MHZ、300kW、カーテンアンテナ) |
アンテナから前方に55m以内 |
| FM放送 (ERP44kW) |
アンテナから27m以内 |
| TV放送 (大出力局) (VHF、ERP85kW) (UHF、ERP110kW) |
アンテナから28m以内 (VHF) アンテナから23m以内 (UHF) |
| TV放送 (サテライト局) (VHF、ERP50W) (UHF、ERP50W) |
アンテナから0.69m以内 (VHF) アンテナから0.31m以内(UHF) |
平成10年11月電気通信技術審議会答申による
世界保健機関(WHO)と協力して電波防護指針を策定しているICNIRPは、平成8年4月に「これまでの研究結果を調査した結果、国際機関などが定めた防護指針値以下の電波により、がんを含め健康に悪影響が発生するとの証拠はない」との声明を発表しています。
わが国の電波防護指針値
わが国の指針については総務大臣の諮問機関である電気通信技術審議会から答申が出されています。この答申 では、動物実験等の結果に基づき、影響が生じる閾値(いきち)に約50倍の安全率をみて、一般の人々の指針値(一般環境)を定めています。
電気通信技術審議会からの答申
| 平成2年度 | 「電波利用における人体の防護指針」(電気通信技術審議会答申) ・電波が人体に悪影響を及ぼさない範囲を策定 |
|---|---|
| 平成9年度 | 「電波利用における人体防護の在り方」(電気通信技術審議会答申) ・平成2年答申の指針値の妥当性を確認 ・携帯電話端末など、身体の近くで使用する機器に対する指針(局所吸収指針)を策定 |
本制度導入により、無線局の開設者は、免許申請時に基準値への適合を確認するとともに、次のことに注意する必要があります。
1.わが国の電波防護指針値
人が通常出入りする場所における電波の強さが、表2に示した基準値以下であることの確認し、その結果、基準値を超えるおそれがあるときには安全施設を設けることとした上で、工事設計書の「その他の工事設計」欄に電波法第3章に規定する条件に合致している旨を記載して下さい。
免許申請時には、原則として、検討資料や施設の図面を提出する必要はありませんが、総務省での審査に際し必要があると認めるときは資料の提出を求められることがあります。
| 周波数 (f) |
電界強度の 実効値 (E[V/m]) |
磁界強度の 実効値 (H[A/m]) |
電力束密度 (S[mW/cm2]) |
|---|---|---|---|
| 10kHz-30kHz | 275 | 72.8 | - |
| 30kHz-3MHz | 275 | 2.18/f | - |
| 3MHz-30MHz | 824/f | 2.18/f | - |
| 30MHz-300MHz | 27.5 | 0.0728 | 0.2 |
| 300MHz-1.5GHz | 1.585√f | √f/237.8 | f/1500 |
| 1.5GHz-300GHz | 61.4 | 0.163 | 1 |
2.無線局の検査時
検査の際には、基準値に適合していることの確認が行われます。 また、落成後の検査が省略されている無線局についても、基準値に適合していることの確認のため、免許後に臨時検査が行われる場合があります。