電波利用
アマチュア無線
アマチュア無線のご案内
お知らせ
- 平成20年4月1日からアマチュア局の電子申請が手軽になりました。
電子証明書やICカードリーダの取得不要で、新しく電子申請ができるようになりました。 ただしご本人の申請に限ります。
詳しくは、電子申請ページ、アマチュア局免許人電子申請・届出 システム(Lite)をご覧ください。 - 平成20年4月1日から、電子申請による免許申請、再免許申請手数料が引き下げられました。
総務省では、電子申請の普及を促進していますのでご協力をお願いします。 詳しくは、電波利用ホームページ(電子申請改正手数料一覧)をご覧ください。 - 無線設備のスプリアス規格の改正に伴う措置について
無線設備のスプリアス規格の改正 (H17.12.1施行)に伴う措置として、申請書記載方法等が変更されていますので、下記に該当する場合は、ご注意いただきますようお願いいたします。■ 平成19年12月1日以降、旧規格の無線設備を用いて免許または変更(増設、取替)申請をする場合
無線局事項書の備考欄に「該当する送信機の番号」及び「平成19年11月30日以前に製造されている無線設備である旨」を記載してください。
なお、旧規格の無線設備での申請は、平成29年11月30日までとなっています。
また、旧規格による無線設備の使用期限は、平成34年11月30日までです。
【参考】
・無線機器のスプリアスの規格が変わりました。(リーフレット) (PDF形式)
・「無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準の改正について」
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