申請の種類
■ 新規開設、再開のための手続き
- 200W以下の送信機であって、技術基準適合証明設備、保証認定の何れかを受けている無線設備で申請するとき
- 技術基準適合証明設備だけでの申請をするとき
申請書は、直接、九州総合通信局へ提出してください。
この場合は、必ず技術基準適合証明番号の記載が必要になります。
ご用意された送信機に貼付された技術基準適合証明のシールをご確認ください。
(例:技術基準適合証明のシール) 技適ラベルは、20mm程度の小さなシールです。

※技適ラベルの位置
■ハンディー機:本体裏側の名板の中か、その周辺
■モービル機 / HF機:放熱板近くか、本体下部(もしくは上部)にある名板の周辺
- 保証認定を受けた無線設備で申請するとき
技術基準適合証明を受けていない無線設備、若しくは、技術基準適合証明を受けた無線設備へパケット、SSTV、外付けのRTTYなど付属装置を取り付けて申請する場合は、ティエスエス株式会社の保証認定を受けてください。
申請書提出の際は事前にティエスエス株式会社による保証認定が必要です。
(申請書は、保証願いと共にティエスエス株式会社へ送付いただくと、保証認定された申請書類は九州総合通信局へ転送されます。)
保証認定による申請手続きについて、詳しくは、ティエスエス株式会社までお問い合わせください。
ティエスエス株式会社 電話:03-5976-6411 URL:http://tsscom.co.jp
- 200Wを超える無線設備、若しくは、技術基準適合証明設備、保証認定の何れも受けていない無線設備で申請するとき
免許を受けるには、予備免許後の検査が必要です。
詳しくは、九州総合通信局 無線通信部 陸上課 私設無線担当までお問い合わせください。
■ 継続(再免許が出来なかったとき)の手続き
再免許の申請期間(有効期限の1年前から1ヶ月前まで)を過ぎた場合は、再免許の手続きは行えませんので、引き続きアマチュア局を運用するためには、新たに免許申請が必要です。
再免許の申請期限切れにより免許(開設)申請する場合は、平成18年8月28日から次の条件で簡易な免許手続きを適用することになりました。
<条件>
・工事設計等が従前の内容に変更ないこと
・免許の有効期限が残った状態で申請すること
(免許が失効した後での申請には適用されません。失効後は
新規開設、再開のための手続きによる免許申請を行ってください)
<簡易な免許手続>
・技術基準適合証明設備でないものであっても保証認定が不要
・工事設計書の記載が省略可能
申請書は、直接、九州総合通信局へ提出してください。
送信機が、技術基準適合証明を受けていない無線設備(保証認定機器)であっても、従前と同じ送信機であれば、改めて保証認定を受ける必要はありません。
申請には、工事設計書が省略できますので、省略する場合は、必ず「工事設計の内容に変更なし」と明記してください。
<ご注意>
免許の有効期限が過ぎ、新たな免許を受けるまでは、
無免許の状態です。
このため
新たな免許を受けるまでは絶対に無線局を運用しないでください。
申請手数料
申請手数料は、空中線電力によって異なります。(書面申請の場合)
空中線電力 50W以下の場合 ----- 収入印紙 4,300円
空中線電力 50W超える場合 ----- 収入印紙 8,100円
※平成20年4月1日から、電子申請による手数料が減額されました。 また、アマチュア局の電子申請が手軽になりました。 総務省では、電子申請の普及を推進していますので、ご協力お願いします。 電子申請について、詳しくは
アマチュア局免許人電子申請・届出システム(Lite)
をご覧ください。
コールサイン再付与の希望
以前使っていたコールサインの再付与を希望するときは、免許申請の際に次の手続きを行ってください。
・無線局事項書の『備考』欄余白に、『旧コールサイン希望』、及びご希望の『コールサイン』を記載してください。
ただし、免許の有効期間後6ヶ月間を過ぎると、他の局へコールサインが付与される場合があります。
既に他の局へ割当てられたコールサインは再付与できません。
また、免許の有効期間後6ヶ月以降は、以前使っていたことを証明する書類(コールサインが分かる古い免許状コピー、コールブックの写し、旧コールサイン確認書)が必要です。
旧コールサイン確認書は、社団法人日本アマチュア無線連盟が無料で行っています。
詳しくは、社団法人日本アマチュア無線連盟ホームページの
旧コールサイン復活
『旧コールサイン確認書」の発行をJARLに依頼する方法をご覧ください。