船舶に開設する無線局は、設置する無線設備によって下記のように分類されます。
1 船舶局 :
国際VHF、27MHzなどの無線電話装置を設置するもの(レーダー、衛星EPIRB、SART等を併せて設置するものを含む)
(注)ここでは、船舶局のうち特定船舶局について記載しています。
2 無線航行移動局 :
レーダーを設置するもの(衛星EPIRB、SARTを併せて設置するものを含む)
3 遭難自動通報局 :
衛星EPIRB、SARTのみを設置するもの
免許の手続き
1.提出書類
- 無線局免許申請書(申請手数料として国の収入印紙を貼付したもの) 1部
- 無線局事項書及び工事設計書 2部
- 返信用封筒 (A4サイズが入るものに返信用切手を貼り、宛先を記入したもの) 1部
- 船舶検査証書又は漁船登録票の写し 1部
- 海岸局加入証明書(海岸局に加入している場合) 1部
- 無線従事者選任届 (無線従事者の資格が必要な場合) 2部
- 運行確約書 (漁船以外の船舶で所有者以外の者が申請する場合。船舶検査証書で使用者が確認できるものを除く) 1部
- 同意書 (使用者が複数存在する場合) 1部
2.免許申請手数料 (書面による申請における無線局1局あたりの額)
- 漁船の船舶局
- 10W以下の局:4,600円
- 10Wを超え50W以下の局:6,700円
- 漁船以外(レジャー船など)の船舶局
- 10W以下の局:7,100円
- 10Wを超え50W以下の局:10,000円
- 無線航行移動局
(注)空中線電力(W)は無線電話装置のもの
4.記載例
- 漁船の船舶局
- 漁船以外(レジャー船など)の船舶局
- 無線航行移動局
5.その他
ここでは、書面による申請手続きを記載しています。このほか、インターネットで申請や届出を行う、電子申請を利用することも可能です。
廃止の手続き
2. 注意事項
無線局を過去に遡って廃止することはできません。届出日以降の廃止となります。実際に無線局の使用がない場合でも、無線局の廃止手続がされないままだと電波利用料が発生しますのでご注意ください。
申請書提出先・問合せ先
〒860-8795 熊本市西区春日2丁目10番1号
九州総合通信局 無線通信部航空海上課
海上通信担当 Tel 096-326-7838 (漁船以外の船舶局及び無線航行移動局)
漁業通信担当 Tel 096-326-7840 (漁船の船舶局)
(郵送により提出される場合は封筒の表に「船舶局申請書」等の記載をお願いします)