電波利用
簡易無線
■ 簡易無線局とは
簡易無線局は多くの人が様々な用務に使用できる無線局です。限られた周波数を多くの人が共有することが前提です。無線従事者の資格は必要ありません。ただし、あくまでも申請者の簡易な事務を行うために開設されるものであり目的の範囲を超えての運用はできません。■ 免許の手続き
- 提出書類
(1) 無線局免許・再免許申請書1通 (申請手数料として国の収入印紙を貼付したもの)
(2) 無線局事項書及び工事設計書1通 (※)
(3) 返信用封筒1通 (A4サイズが入るものに返信用切手を貼り、宛先を記入してください)
(※) 旧スプリアス規格の無線設備を用いて免許または変更申請(無線設備取替)をする場合は、工事設計書の26備考欄に、「当該無線設備は平成19年11月30日までに製造された無線設備である」旨を記載する必要があります。詳しくは以下をご参照下さい。 ■無線機器のスプリアスの規格が変わりました。(リーフレット) (PDF形式)
■無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準の改正について - 免許申請手数料 (1局あたりの額)
(1) 1W以下の局:3,550円
(2) 1W超の局:4,250円 - 様式ダウンロード
(※様式は平成17年5月9日の免許手続規則改正に伴い変更となっています。)書類名 ダウンロード 無線局免許申請書 Word形式
一太郎形式 記載要領(PDF形式) 無線局事項書及び工事設計書※ Excel形式 PDF形式 記載要領(PDF形式)
■ 再免許の手続き
- 再免許申請期間
再免許申請については、免許の有効期間満了6ヶ月前から3ヶ月前までの間の提出が必要です。再免許の申請期間、免許の有効期間を過ぎた場合は、再免許申請ではなく新たに免許申請をしていただく必要があります。 - 提出書類
(1) 無線局再免許申請書1通 (申請手数料として国の収入印紙を貼付したもの)
(2) 返信用封筒1通 (A4サイズが入るものに返信用切手を貼り、宛先を記入してください) - 再免許申請手数料 (1局あたりの額)
(1) 1W以下の局:1,950円
(2) 1W超の局:3,350円 - 様式ダウンロード
(※様式は平成19年8月1日の免許手続規則改正に伴い変更となっています。)書類名 ダウンロード 無線局再免許申請書 Word形式
一太郎形式 記載要領(PDF形式)
■ 変更の手続き
- 提出書類
(1) 無線局変更申請(届)書1通
(2) 無線局事項書及び工事設計書1通(※)
(3) 返信用封筒1通 (A4サイズが入るものに返信用切手を貼り、宛先を記入してください)
(※) 旧スプリアス規格の無線設備を用いて免許または変更申請(無線設備取替)をする場合は、工事設計書の26備考欄に、「当該無線設備は平成19年11月30日までに製造された無線設備である」旨を記載する必要があります。詳しくは以下をご参照下さい。 ■無線機器のスプリアスの規格が変わりました。(リーフレット) (PDF形式)
■無線設備のスプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準の改正について - 申請手数料
変更申請(届)の場合、手数料は不要です。 - 提出時期
変更の内容によって、申請して許可を受ける必要があるものと、事後の届出が可能なものとに区別されます。主なものを以下に記載していますのでご参照ください。これら以外の変更については個別にお問い合わせください。 - 申請種別
(1) 申請事項
・無線設備の変更
電波の型式・周波数・空中線電力の変更を伴う無線機の取替え、技術基準適合証明機器から型式検定合格機器への変更
・指定事項(電波の型式、周波数、空中線電力、識別信号)の変更
・通信の相手方の変更
・移動範囲の変更
・その他
(2) 届出事項
・無線設備の変更
上記(1)申請事項に該当しない無線機の取替えなど
・常置場所の変更
・免許人住所の変更
・その他 - 様式ダウンロード
(※様式は平成17年5月9日の免許手続規則改正に伴い変更となっています。)書類名 ダウンロード 無線局変更申請(届)書 (例) Word形式 無線局事項書及び工事設計書※ Excel形式 PDF形式 記載要領(PDF形式)
■ 免許承継の手続き
法人の合併・分割や当該事業の全部譲渡により、無線局の免許人の地位を承継する場合は、事前の申請・許可が必要です。また相続により免許人の地位を承継したときは届出が必要です。手続きに必要な提出書類は以下のとおりです。※また承継の手続きを行ったときは、上記■変更の手続きにより、免許人名の変更に伴う変更届を別途提出していただく必要があります。
- 合併等による免許人の地位の承継申請
(1) 免許人承継申請書:2通【様式・記載例 (Word形式)】
(2) 添付資料
・合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
・株主総会又は社員総会の決議録、無限責任社員又は総社員の同意書、その他合併又は分割に関する意思の決定を証するに足りる書類
・合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により無線局をその用に供する事業の全部を承継する法人の定款案
(3) 返信用封筒:1通(A4サイズが入るものに返信用切手を貼り、宛先を記入してください) - 事業の全部譲渡による免許人の地位の承継申請
(1) 免許人承継申請書:2通【様式・記載例 (Word形式)】
(2) 添付資料
・事業の譲渡に関する契約書の写し
・定款又は寄附行為(譲受人が法人である場合)
・組合契約書(譲受人が法人格なき組合である場合)
(3)返信用封筒:1通(A4サイズが入るものに返信用切手を貼り、宛先を記入してください) - 相続による免許人の地位の承継の届出
(1) 届出書:1通【様式・記載例 (Word形式)】
(2) 添付資料
・免許人の地位の承継に関する時日を称する書面
・他の相続人がこれに同意した事実を証する書面(相続人が2人以上ある場合において、協議により免許人の地位を承継すべき相続人を定めたときに限る。)
■ 廃止の手続き
- 様式ダウンロード
書類名 ダウンロード 無線局廃止届 PDF形式 (A4版) PDF形式 (はがきサイズ版) - 注意事項
無線局を過去に遡って廃止することはできません。届出日以降の廃止となります。実際に無線局の使用がない場合でも、無線局の廃止手続がされないままだと電波利用料が発生しますのでご注意ください。
■ 電波利用料関係
- 前納申出書
電波利用料は毎年総務省から送付する納入告知書により納付していただきますが、納付の手数を省くため、数年分を一括して納付する前納制度や、便利な電子納付(ATM、インターネットバンキングによる納付)・口座振替の制度があります。
詳しくはこちらをご覧ください。 - 告知先申出書
納入告知書は原則として免許人住所へ送付しますが、希望により免許人住所以外の場所へ送付することも可能です。以下の様式によりお手続き下さい。
※ただし、免許人住所が変更になった場合は、住所変更の手続き(上記の変更の手続き)が必要となります。書類名 ダウンロード 告知先申出書様式 Word形式
■ 申請書提出先・問合せ先
〒860-8795 熊本市西区春日2丁目10番1号九州総合通信局 無線通信部陸上課 公益・運輸担当
Tel 096-326-7863
(郵送により提出される場合は封筒の表に「簡易無線局申請書」等の記載をお願いします)